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03月13日-07号

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  1. 松阪市議会 2012-03-13
    03月13日-07号


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    松阪市 平成24年  2月 定例会(第1回)議事日程第7号 平成24年3月13日 午前10時開議 日程第1 議案第1号 平成24年度松阪市一般会計予算      議案第2号 平成24年度松阪市競輪事業特別会計予算      議案第3号 平成24年度松阪市国民健康保険事業特別会計予算      議案第4号 平成24年度松阪市介護保険事業特別会計予算      議案第5号 平成24年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算      議案第6号 平成24年度松阪市簡易水道事業特別会計予算      議案第7号 平成24年度松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算      議案第8号 平成24年度松阪市農業集落排水事業特別会計予算      議案第9号 平成24年度松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算      議案第10号 平成24年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計予算      議案第11号 平成24年度松阪市水道事業会計予算      議案第12号 平成24年度松阪市公共下水道事業会計予算      議案第13号 平成24年度松阪市松阪市民病院事業会計予算      議案第14号 松阪市市民まちづくり基本条例の制定について      議案第15号 松阪市住民投票条例の制定について      議案第16号 松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例の制定について      議案第17号 松阪市原田二郎旧宅条例の制定について      議案第18号 松阪市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の廃止について      議案第19号 松阪市地域集会所条例の一部改正について      議案第20号 松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について      議案第21号 松阪市職員の給与に関する条例等の一部改正について      議案第22号 松阪市介護保険給付費支払準備基金条例の一部改正について      議案第23号 松阪市税条例の一部改正について      議案第24号 松阪市福祉事務所設置条例の一部改正について      議案第25号 松阪市介護保険条例等の一部改正について      議案第26号 松阪市印鑑条例等の一部改正について      議案第27号 松阪市企業立地促進条例の一部改正について      議案第28号 松阪市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について      議案第29号 松阪市営住宅条例の一部改正について      議案第30号 松阪市嬉野特別工業地区建築条例の一部改正について      議案第31号 松阪市図書館条例の一部改正について      議案第32号 松阪市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について      議案第33号 松阪市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について      議案第34号 松阪市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について      議案第35号 松阪市民病院使用料及び手数料条例の一部改正について      議案第36号 工事請負契約の締結について      議案第37号 財産の無償譲渡について      議案第38号 訴訟上の和解について      議案第39号 松阪市公の施設に係る指定管理者の指定について      議案第40号 団体営基盤整備促進事業殿村地区の施行について      議案第41号 市道路線の認定について      議案第42号 市道路線の変更について      議案第46号 三重県自治会館組合の共同処理する事務の変更及び三重県自治会館組合規約の変更に関する協議について      議案第47号 松阪地区広域消防組合の共同処理する事務の変更及び松阪地区広域消防組合規約の変更に関する協議について 日程第2 議案第48号 平成23年度松阪市一般会計補正予算(第5号) 日程第3 議案第49号 平成23年度松阪市競輪事業特別会計補正予算(第3号) 日程第4 議案第50号 平成23年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) 日程第5 議案第51号 平成23年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算(第4号) 日程第6 議案第52号 平成23年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号) 日程第7 議案第53号 平成23年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) 日程第8 議案第54号 平成23年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) 日程第9 議案第55号 平成23年度松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号) 日程第10 議案第56号 平成23年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計補正予算(第3号) 日程第11 議案第57号 平成23年度松阪市水道事業会計補正予算(第3号) 日程第12 議案第58号 平成23年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第3号) 日程第13 議案第59号 平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第3号) 日程第14 請願第1号 年金支給額削減をやめて、無年金の解消・低年金の底上げを求める請願 日程第15 請願第2号 「社会保障と税の一体改革」による消費税の増税は行わないことを求める意見書提出に関する請願 日程第16 請願第3号 2012年度 介護保険制度改定に対する請願書 日程第17 請願第4号 政党助成金(政党交付金)の廃止を求める意見書についての請願本日の会議に付した事件 議事日程と同じ出席議員(29名)    1番  植松泰之君      2番  中瀬古初美君    3番  川口寿美君      4番  堀端 脩君    5番  野呂一男君      6番  中村良子君    7番  山本芳敬君      8番  田中祐治君    9番  山本 節君     10番  川口 保君   11番  大平 勇君     12番  大久保陽一君   13番  濱口高志君     14番  佐波 徹君   15番  海住恒幸君     16番  永作邦夫君   17番  松田俊助君     18番  中島清晴君   19番  今井一久君     20番  山本登茂治君   21番  中森弘幸君     22番  小林正司君   23番  久松倫生君     24番  西村友志君   25番  野口 正君     26番  松田千代君   27番  田中 力君     29番  前川幸敏君   30番  中出 実君欠席議員(1名)   28番  水谷晴夫君議場出席説明者 市長          山中光茂君   副市長         小林益久君 副市長         中川 昇君   総務部長        山路 茂君 市政戦略部長      小牧豊文君   税務部長        川口昌宏君 生活部長        村田長稔君   環境部長        橋本昭彦君 保健部長        松林育也君   福祉部長        森本義次君 農林水産部長      山口天司君   まちづくり交流部長   平本和義君 建設部長        杉山貴雄君   都市政策部長      中山 伸君 教育長         小林壽一君   教育委員会事務局長   森 幹生君 嬉野地域振興局長    加藤宗信君   三雲地域振興局長    中林 聰君 飯南地域振興局長    高見秀志君   飯高地域振興局長    海住利彦君 上下水道事業管理者   松尾茂生君   市民病院事務部長    大林春樹君 消防団事務局長     大釋 博君   監査委員        土本 勲君事務局出席職員     事務局長    石井千秋   次長      白藤哲央     調査担当主幹  中西雅之   総務係長    上西伸幸     議事係長    三木 敦   議事係主任   刀根真紀     兼務書記    北畠和幸   兼務書記    沼田雅彦-----------------------------------                         午前10時0分開議 ○議長(野口正君) おはようございます。これより本会議を開きます。本日の議事は、議事日程第7号により進めることにいたします。 △日程第1 議案第1号 平成24年度松阪市一般会計予算 議案第2号 平成24年度松阪市競輪事業特別会計予算 議案第3号 平成24年度松阪市国民健康保険事業特別会計予算 議案第4号 平成24年度松阪市介護保険事業特別会計予算 議案第5号 平成24年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算 議案第6号 平成24年度松阪市簡易水道事業特別会計予算 議案第7号 平成24年度松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算 議案第8号 平成24年度松阪市農業集落排水事業特別会計予算 議案第9号 平成24年度松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 議案第10号 平成24年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計予算 議案第11号 平成24年度松阪市水道事業会計予算 議案第12号 平成24年度松阪市公共下水道事業会計予算 議案第13号 平成24年度松阪市松阪市民病院事業会計予算 議案第14号 松阪市市民まちづくり基本条例の制定について 議案第15号 松阪市住民投票条例の制定について 議案第16号 松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例の制定について 議案第17号 松阪市原田二郎旧宅条例の制定について 議案第18号 松阪市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の廃止について 議案第19号 松阪市地域集会所条例の一部改正について 議案第20号 松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 議案第21号 松阪市職員の給与に関する条例等の一部改正について 議案第22号 松阪市介護保険給付費支払準備基金条例の一部改正について 議案第23号 松阪市税条例の一部改正について 議案第24号 松阪市福祉事務所設置条例の一部改正について 議案第25号 松阪市介護保険条例等の一部改正について 議案第26号 松阪市印鑑条例等の一部改正について 議案第27号 松阪市企業立地促進条例の一部改正について 議案第28号 松阪市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について 議案第29号 松阪市営住宅条例の一部改正について 議案第30号 松阪市嬉野特別工業地区建築条例の一部改正について 議案第31号 松阪市図書館条例の一部改正について 議案第32号 松阪市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 議案第33号 松阪市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について 議案第34号 松阪市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 議案第35号 松阪市民病院使用料及び手数料条例の一部改正について 議案第36号 工事請負契約の締結について 議案第37号 財産の無償譲渡について 議案第38号 訴訟上の和解について 議案第39号 松阪市公の施設に係る指定管理者の指定について 議案第40号 団体営基盤整備促進事業殿村地区の施行について 議案第41号 市道路線の認定について 議案第42号 市道路線の変更について 議案第46号 三重県自治会館組合の共同処理する事務の変更及び三重県自治会館組合規約の変更に関する協議について 議案第47号 松阪地区広域消防組合の共同処理する事務の変更及び松阪地区広域消防組合規約の変更に関する協議について ○議長(野口正君) 日程第1 議案第1号から議案第42号、議案第46号及び議案第47号までの議案44件を一括議題とし、これより各常任委員長並びにごみ処理施設建設調査特別委員長の報告を求めます。 まず初めに、環境福祉委員長 松田千代議員。     〔26番 松田千代君登壇〕 ◆26番(松田千代君) おはようございます。環境福祉委員会に付託されました案件の審査の経過並びに結果の御報告を申し上げます。 まず、議案第1号平成24年度松阪市一般会計予算のうち歳入関係特定財源、歳出第3款民生費、同第4款衛生費、そのうち第1項第12目水道費を除く、継続費、債務負担行為、地方債についてでありますが、民生費に関しまして、「福祉基金利子と福祉ボランティア基金利子の使途は」との質疑に対し、「両基金は社会福祉にかかわる事業に充当することを目的に創設されていることから、身体障害者福祉費の特定財源とボランティア事業に取り組んでいる社会福祉協議会に対する補助金に充当している」との答弁。「重度心身障害者タクシー料金助成事業費について、平成23年度の事業仕分けで要改善であったと思うが、平成24年度予算ではどう改善されたのか」との質疑に対し、「障害者の社会復帰、社会参加のための移動を支援する事業であると考えている。利用者の意向調査を行った上で、重度身体障害者自動車燃料費助成事業費及び重度身体障害者福祉タクシー料金助成事業費とあわせ、平成24年度中に制度設計を見直し、平成25年度には改善した内容で実施したい」との答弁。「障害者相談支援事業費の中に、成年後見市町村申立事業があるが、どのような形で実施されていくのか」との質疑に対し、「今回、新たに国において法定化されたが、本市においては既に相談支援の枠組みの中で実施している実績がある。新たに実施するものではないため、今までどおり実施していくこととなる」との答弁。「障害者自立支援特別対策事業費の事業内容は」との質疑に対し、「障害者自立支援事業の円滑な運営と定着を目的に特別対策事業が実施されてきたが、平成23年度での終了に伴い、まだ必要な部分が平成24年度も延長されている。特に小規模等事業者への減額補てんと平成23年度中の精算払いが主な事業内容となる」との答弁。「後期高齢者医療事業特別会計繰出金について、今後の方向性は」との質疑に対し、「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく繰出金であるが、この制度は国において廃止が予定されている。しかしながら、廃止時期が当初の計画から先延ばしされている状況であることから、制度が存続される限りは繰り出しを続けることとなる」との答弁。「病児・病後児保育運営委託事業費について、利用状況等からニーズに対応できていると考えているか」との質疑に対し、「今の申込状況から推測するとニーズには対応できていると考えているが、この事業は平成21年度から広報活動を行う中でだんだんと利用者がふえてきている状況である。しかしながら、他市の状況と比べると、もっと利用者が多くても不思議ではないこと、また現在、3町との広域で利用できるよう事業を拡大したことから、今後、申し込み件数がふえれば委託先の増設も検討したい」との答弁。「私立保育園費の前年度との比較において、減額となった理由は」との質疑に対し、「ゼロ歳児と1歳児を対象にした低年齢児保育推進事業費補助金の中で、各私立保育園において、その年齢の保育人数の多くを占めている1歳児の補助単価が低下したことにより減額となったことが主な理由である」との答弁。「ひとり親家庭等ファミリーサポートセンター利用支援補助金は、事業仕分けにより廃止となった一人親家庭等中学校卒業祝金支給事業費の代替事業とのことだが、代替事業をこの事業とした根拠と意義は。また、廃止に伴い受益者の同意は得られているのか」との質疑に対し、「気軽に安心して子どもを預けられる環境を整えることにより、一人親家庭の就労支援を実施することが目的であり、保育施設への送迎や放課後児童クラブ終了後の預かりなど幅広く利用できるようにすることにより、一人親家庭等の自立に寄与できると考えている。また、受益者の代表として母子寡婦福祉会の会長とも協議を行ってきた。昨年までの事業は利用人数が少なかったことから、幅広い利用ができる形として素案を作成し、今回の予算に計上した」との答弁。「窓口がNPO法人1カ所では周知が不足すると地域審議会でも意見が出ている。周知はどのような方法で行うのか」との質疑に対し、「細かい周知方法はこれから検討するが、保育園等の施設にポスター、チラシの掲示並びに担当者からの声かけ等を行っていく」との答弁。「高等技能訓練促進事業費について、安心子ども基金が継続となったにもかかわらず、非課税世帯について一部減額となった理由は」との質疑に対し、「安心子ども基金の制度改正による、減額措置である」との答弁。「生活保護扶助費について、他の自治体との比較はどうか」との質疑に対し、「他の自治体の増減または横ばいの要因までは把握していないが、本市においては雇用状況も悪く、保護申請数も依然多い状態である。総人口に占める高齢化率、結婚率、離婚率、病床数、国保加入率等について、県内主要各市と比較を行ったところ、生活保護受給開始となる要因が本市が一番リスクの高い分析結果となった」との答弁。「生活保護扶助費の住宅扶助費について、金額は国の基準で決まっているとのことだが、松阪地域で考えると高い金額設定のように思える。市独自で基準設定はできないのか」との質疑に対し、「国の基準はあくまで上限であることから、安価な住居であれば実費での金額となる。保護申請を受け付ける段階で、安価な住居への転居も指導している」との答弁。「生活保護費が増加する中で、生活保護受給者よりも切り詰めた生活をしている方もあると聞く。適正な制度の運用ができるよう、市全体での取り組みを考えていただきたい」との意見。 「生活保護受給者就労支援事業費について、就労に向けてのフォロー体制は。また、自立支援相談員の増員は考えているか」との質疑に対し、「現在、1名の自立支援相談員が就労支援を行っているが、昨今はハローワークも就労支援に力を入れてきていることから、ケースワーカーと相談員及びハローワークでチームを組みながら支援を行っている。今後は、就労体験等も実施しながら支援を行っていく。また、自立支援相談員の増員については、ハローワーク等の経験者が望ましいが、なかなか適任者がいないのが現状である」との答弁。 衛生費に関しまして、「福祉医療事業協力交付金を廃止し、確実に説明責任の果たせる委託可能な業務を抽出し本予算に計上したとのことだが、廃止した理由と減額したことにより従来実施されていた事業で実施されなくなる事業はないのか」との質疑に対し、「事業仕分けの際に支出根拠が不明確との指摘から交付金を一たん廃止したが、本予算では医師会とも協議を行い、社会通念上及び他団体とも比較し委託できる内容か否かを整理した結果、医療機関への応需業務、各種事業に対する相談指導業務等をそれぞれの予算事業に振り分けて計上したものであり、従来実施していた事業はすべて網羅できていると考えている」との答弁。「医師会との間で、次年度以降の合意はなされているのか」との質疑に対し、「明確な算出根拠があること、また医師会の理事会でも承認され覚書も交わしていることから、了解されているものと考えている」との答弁があり、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第3号平成24年度松阪市国民健康保険事業特別会計予算についてでありますが、「国民健康保険税は減少する一方、療養諸費並びに高額療養費は増加している。この状況は会計としては望ましくないと思うが、財政構造のバランスをどう考えるのか」との質疑に対し、「保険税の減少は加入者数及び加入者の所得減、療養諸費及び高額療養費の増加は療養費が高額になる高齢者の加入、診療報酬改定による療養費の増嵩等が原因と考えている。収支バランスについては、国の補助率が下がっている中で県の支援はあるが、大変厳しい状況である」との答弁があり、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第4号平成24年度松阪市介護保険事業特別会計予算についてでありますが、「歳入の介護保険給付費支払準備基金繰入金及び財政安定化基金支出金、また歳出の財政安定化基金償還金について予算措置の状況は」との質疑に対し、「介護保険給付費支払準備基金は財源不足に対応するための基金であるが、当初予算編成段階での残高見込がゼロ円であることから繰入金を計上していない。また、平成23年度中に県の財政安定化基金を活用して財源不足に対する借り入れを行い、その借入金は今後3年間で償還する必要が出てくることから、その償還経費を財政安定化基金償還金にて計上している。一方、県の財政安定化基金には基金を活用して保険料の上昇を抑制するために活用する目的もあることから、それに対する財政安定化基金支出金を歳入において予算計上した上、支払準備基金に積み立て、後年度に繰り入れるものである。なお、この交付金については返還する必要はない」との答弁があり、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第5号平成24年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第7号平成24年度松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第13号平成24年度松阪市松阪市民病院事業会計予算についてでありますが、「これまで50床の療養病床が医師及び看護師の不足により稼働できなかったと認識しているが、平成24年度は職員が増員できる予定とのこと。休止している50床の療養病床も、今後、急性期病床に転換を図るということであるが、何か採用に際して秘策があったのか」との質疑に対し、「療養病床の稼働に際しては療養専門の医療スタッフが必要となり、医師、看護師不足の中で確保ができず稼働に至らなかった。医師、看護師の確保は松阪市民病院のビジョンの中でも掲げ、計画的・戦略的な医師、看護師の採用を目指し、医師については、診療体制の充実としてセンター化構想実現に向けての確保を図り、また看護師については、センター化構想や7対1看護の充実を図るため採用を進めてきた。看護師確保については、修学資金制度や人事評価制度の実施、看護学校実習生の積極的な受け入れなど病院を挙げての取り組みが功を奏し、看護師の採用につながったものと考えている。なお、今回の医師、看護師の増員は、休止している50床の稼働に対応するものではなく、診療科のセンター化や7対1の看護体制の充実に向けての採用である。なお、療養から急性期への転換を表明した休止50床の稼働は平成24年度の予定ではなく、今後、医療スタッフの確保も含めて条件が整った上で稼働時期を検討する」との答弁があり、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第18号松阪市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の廃止についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第22号松阪市介護保険給付費支払準備基金条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第24号松阪市福祉事務所設置条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第25号松阪市介護保険条例等の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第34号松阪市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第35号松阪市民病院使用料及び手数料条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第38号訴訟上の和解についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、環境福祉委員会に付託されました案件の審査の経過並びに結果の報告を終わります。     〔26番 松田千代君降壇〕 ○議長(野口正君) 次に、文教経済委員長 西村友志議員。     〔24番 西村友志君登壇〕 ◆24番(西村友志君) 文教経済委員会に付託されました案件の審査の経過並びに結果の御報告を申し上げます。 まず、議案第1号平成24年度松阪市一般会計予算のうち、歳入関係特定財源、歳出第5款労働費、同第6款農林水産業費、同第7款商工費、同第10款教育費、同第11款災害復旧費第1項農林水産業施設災害復旧費、債務負担行為、地方債についてでありますが、農林水産業費に関しまして、「農業経営基盤強化資金等利子補給促進事業補助金において、多様な農業形態があるが、補助は行き渡っているのか」との質疑に対し、「認定農業者が規模拡大などの目的で、農業近代化資金等を借り入れたときに利子補給の支援を行っている。また、JAや県の普及等において、経営計画や技術的な相談・支援を行っている」との答弁。「認定農業者が地域農業や社会を支えており、活性化につながることから、育成支援を行っていただきたい」との意見。 「飼料用米生産推進事業補助金が計上されているが、飼料用米が食用として流通することはないか。また、作付10アールに対し3000円の助成で効果があるのか」との質疑に対し、「飼料用米の作付は、平成23年度で69ヘクタールの見込みで、JAを通じ出荷しており、食用として流通することはない。補助においては、国の戦略作物助成の10アール当たり8万円の支援とあわせて行っており、また家畜のえさとして利用する畜産農家にも1キログラム当たり5円を補助し、耕畜連携と飼料用米の定着を推進し、年々作付面積が増加している」との答弁。「飯高ふるさとの森管理事業費及び飯南希望の森づくり事業育林事業費における基金残高と今後の見通しは」との質疑に対し、「基金残高は、平成23年5月末で、飯高ふるさとの森事業基金が3640万9000円、飯南希望の森づくり事業基金が976万6000円である。今後については、交流会のときに出席者の意見を聞いたり、特産品の発送時に現在の情報をお知らせしている。また、メリット、デメリットも考慮し、いろいろなパターンが考えられるので、今後、オーナーの意見をしっかり聞いて、平成24年度には方向性を出していきたい」との答弁。「有害鳥獣捕獲補助金において、イノシシ、シカの捕獲単価が1万円に上がるなど、前年度の約4倍になっているが、経過等は」との質疑に対し、「単価については、近隣市町の状況や県の労務単価を参考に見直し、捕獲数については、実績を考慮し計上した」との答弁。「緊急雇用として、森林施業集約事業費のみが計上されているが、経過は」との質疑に対し、「森林の境界明確化作業のみ重点事業として1年継続することになった。その他のふるさと雇用については、事業は終了するが、引き続き雇用は確保される見込みである」との答弁。 商工費に関しまして、「観光客誘致事業費において、ポスターやパンフレット等の作成はプロに依頼するのか。また、新聞、雑誌等に広告として掲載するのもよいが、ニュース記事として取り上げてもらう考えは」との質疑に対し、「業者によるデザインコンペを行い、観光アクションプラン推進委員会で決定している。また、記事として取り上げていただくにはきっかけづくりが必要で、3つの散策ルートなど新たな取り組みも行っている」との答弁。「効果について検証しているのか。また、ホームページについても考える必要があるのではないか」との質疑に対し、「費用対効果の検証が必要で、年間5万人以上の施設や、5000人以上のイベントについては県に報告し、公表もされている。ホテルの宿泊者数等も必要だが聞き出せない。今後、松阪駅におり立つ人数の把握等も検討したい。また、ホームページも含め、さまざまなメディアツールによる情報発信を行っていきたい」との答弁。「観光客からアンケートをとることも一つの方法である」との意見。 「都市間交流事業費において、ホイアンへの旅費等が計上されているが、今ホイアンへ行く必要があるのか。松阪市としてのメリットは」との質疑に対し、「ホイアンとは民間レベルで交流している。費用は約114万円で、8月末にホイアンフェスティバルがあり、市長への招聘がきっかけである。海外としての都市間交流のあり方について検討したい。1999年にはユネスコの世界遺産に登録され、観光客が集まる世界的な観光都市であることから、松阪市としても、ホイアンを通して、世界に向けた情報発信について視察により検証したい」との答弁。「松阪市ホイアン文化交流協会など民間レベルでの交流促進を検討していただきたい」との意見。 「ものづくり技能者交流フォーラム開催事業費における事業内容は。また、産業振興センターとのかかわりは」との質疑に対し、「地元企業の情報がつかめないことから、中核工業団地の企業連合会が主体となり、地元企業の高度な技術力や特色的な製品づくりの発表等を行うもので、技能者の育成や取引拡大に大きな成果があると考えている。産業振興センターについては、主に貸し館業務を展開しているが、ジェトロ三重貿易情報センターによる貿易相談も定期的に開催しており、今後どのように活用していくか研究していきたい」との答弁。「スキルアップをしていくためには必要なことだと思う。若い人が参加する方策や実際の物づくり体験も今後の検討課題である。情報発信を目に見える形で行っていただきたい」との意見。 「産業経済人交流事業費及び企業連携推進事業費が計上されているが、活動内容は」との質疑に対し、「中小企業は、いかに情報発信していくかというのが弱みであり、松阪の製品を全国発信することや新たな商品の開発を目的に、GS世代研究会へ参加している。地域活性化プロジェクトとして、買物支援事業、誘客支援事業、地元産品の流通促進支援事業、リハビリや生きがい創出支援事業などを行っていく計画で、幹事企業51社、一般企業約100社、個人約50人が加盟している。こういった交流の中で誘致情報を提供していただく」との答弁。「企業のニーズは変化してきており、厳しいが、最低1社、2社は引っ張ってくるというような目標をしっかり持ってやっていただきたい」との意見。 「商工振興費において、コミュニティバス等の運行に係る事業費が計上されているが、どのように展開していくのか。また、商工費雑入における地域協賛金の見通しは」との質疑に対し、「五主から三雲地域振興局を経て中川駅までの三雲線が10月に開通する計画である。飯南コミュニティバスはダイヤ改定による乗り継ぎの利便性を図り、飯高波瀬・森線は一部デマンドから定期路線に変更、また阿坂小野線は嬉野一志町まで延長するなどの変更を行う。地域協賛金については、地元の協力を得ており、新規路線での伸びも考えられるが、企業からの協賛金は厳しい状況であり、実績に基づいて予算計上している」との答弁。「商工費雑入において、松阪駅駐車場収入が計上されているが、減額した経過は。また、大型バスの乗り入れは」との質疑に対し、「駅前通り商店街組合と協議し、月決めを主とする方向性を打ち出したが、状況がもとに戻らないため、9月より8000円に減額するとともに、30分無料とした。大型バスについては、現在の入り口ゲートからの乗り入れが可能ということから、早期に実施できるよう、運営方法等を関係団体と協議していく」との答弁。「観光協会運営費補助金が200万円余り減額されている理由は。また、事業費補助金の内容はチェックしているのか」との質疑に対し、「観光物産館の売り上げや独自事業により自主財源が確保できる見込みであることから、人件費補助を200万円減額した。また、事業費補助金については、実績や事業内容を見た上で積算している。今後も内容の精査をしていきたい」との答弁。「観光交流戦略会議事業費及び観光まちづくりアドバイザー設置事業費が新規計上されているが、基本的な方向性は」との質疑に対し、「観光交流戦略会議は、松阪まちなか再生プランが平成24年に最終年を迎えることから、今後の観光振興に向けたビジョンの策定を主たる目的としている。観光まちづくりアドバイザーについては、経験、実績、知識、人脈を生かし、観光産業に携わる方々の人材育成を目的としており、観光行政のOBや全国的なイベントの実績を有する方、GS世代研究会のメンバーなどから委嘱し、具体的に動いていただく」との答弁。「観光協会の一連の会計処理の問題について、文書のやりとりの中で、書類の慎重な作成と誤記や記入漏れがないよう精査努力していくとあるが、誤記や記入漏れがあったという認識か」との質疑に対し、「そのような前提があったと認識している」との答弁。「観光協会にいろいろと問題点があると思っているが、観光交流戦略会議において、こういった問題にメスが入るのか。きちんとした指導ができるのか」との質疑に対し、「平成24年度に観光交流戦略会議を設置し、1年かけて議論していただき、25年5月ごろに答申をいただく予定である。その後、答申内容を議論し、ドゥータンクとしてアクションに結び付けていかなければならない。観光協会は補助金交付団体ではあるが、経営権や人事権までは有していないことを踏まえた上で、観光協会の機能、あり方や将来の姿についても議論するとともに、改善努力を促していきたい」との答弁。「今後、観光協会の改善努力を検証していくことを強く求める」との意見。 「緊急雇用として、松阪の魅力発掘・発信事業費が計上されているが、情報をどのように発信していくのか」との質疑に対し、「パーソナリティー、リポーター、ディレクターの3名を雇用し、観光情報やイベント情報をFM三重を通じて発信していくもので、旅行動機のきっかけになればと思っている」との答弁。「本予算における式年遷宮への取り組みは」との質疑に対し、「タペストリーの設置によるタイムリーな情報発信や、ブランド大使、ちゃちゃもによるPRを行うなど、今後も知恵を絞り誘客戦略に取り組みたい」との答弁。 教育費に関しまして、「天白小学校校舎増築事業費が計上されているが、天白小学校など児童数が増加している学校と減少している学校がある。このことについてどう考えているのか」との質疑に対し、「子どもたちには適正な人数が必要で、校区の改編等により対応しているが、常に課題として認識している。今後も注視していくとともに、地域の声を聞きながら学校整備を進めていきたい」との答弁。「松浦武四郎記念館民俗資料収集保管事業費が前年度より増額されているが、併設の小野江公民館の使用についてはどうか」との質疑に対し、「あり方検討委員会で検討しているが、虫害への対策など若干の改善を行った」との答弁。「鎌田中学校校舎改築事業費が計上されているが、どのように建てかえるのか。また、耐力度調査は」との質疑に対し、「現在の敷地を拡張していくことを検討しており、周辺土地の工場、倉庫等の建物調査を行い、28年度末に完成を考えている。耐力度調査については、補助基準を満たしているという結果であった」との答弁。「フューチャースクール推進事業費が計上されているが、これからどのように進めていくのか」との質疑に対し、「双方向の学習支援システムとして共有し、松浦武四郎記念館と協働した教材作成や、家庭学習におけるコンテンツの利用、不登校児童への活用研究とともに、防災への活用等も考えていきたい。また、その成果を各小中学校へ発信していきたい」との答弁。「全国的に注目されている。電子黒板の活用とともに、PCタブレットによって、子どもたちの学びに対する興味、関心が学力の向上につながっていくよう、すばらしい取り組みにしていただきたい」との意見。 「外国人児童生徒いきいきサポート事業費について、これまでの集大成として1月にシンポジウムが開催されたが、平成24年度にどのようにつながっていくのか」との質疑に対し、「1月22日、23日に外国人児童生徒教育のシンポジウムと、ふたば教室、いっぽ教室やセンター校等の授業公開を行った。課題としては、学力の向上、アイデンティティーの確立、受け入れ体制の整備が必要であり、平成24年度はセンター校等において実践研究をさらに深めるとともに、JSLカリキュラムを活用し、子どもたちの基礎、基本の力の向上と、みずから考え、学び合うような、わかりやすい授業づくりを推進していきたい」との答弁。「支援が必要な子どもたちに、十分に活用していただきたい」との意見。 「いじめ等対策事業費における今後の対策は」との質疑に対し、「子どもたちのさまざまな行動や学級満足度調査から、状況を把握し、子どもたちの心の問題について適切に対応していきたい」との答弁。「中学校における新指導要領が来年度より本格実施されるが、教育委員会としてどのように受けとめているのか。また、学校間格差の問題は」との質疑に対し、「3年間の移行期間を経て準備を進めているが、週28時間が29時間に1時間ふえ、学ぶ内容が充実したととらえている。工夫をしながら教材をつくったり、指導方法の工夫改善を図っているところである。各校では、自校の課題を見出し、それぞれの学校の状況に応じて、PDCAサイクルに基づき改善活動を進めている。教育委員会としても、現場の課題と状況に応じて、体制をつくりながら学校支援をしていきたい」との答弁。「全国学力・学習状況調査の実施方法と公表のあり方は」との質疑に対し、「4月17日に抽出調査により実施されるが、抽出校でないところも活用し、その分析に基づき、指導主事の派遣やアドバイスシートの配付等により支援していきたい。また、改善すべき点や課題については公表していくが、数値については差し控えたい」との答弁。「郷土の偉人に学ぶ教育推進事業費において、教材として使用する偉人の選定は」との質疑に対し、「現在は、歴史上の人物であり、資料が豊富にあることから、本居宣長を取り上げている。2人目については、郷土の偉人に学ぶ推進委員会で松浦武四郎を取り上げるよう準備を進めているが、3人目については次年度以降の協議となる」との答弁。「長谷川家文化財調査事業費が新規計上されているが、什器類も調査対象になるのか」との質疑に対し、「昨年12月にまちなか歴史文化活用プロジェクト委員会から、資料も含めて寄贈いただくという提言書をいただいている。展示公開も見据え、直接長谷川家と話をしているが、公開の許可が出れば、文書以外に什器類も含めて、長谷川家の史料調査ということで可能である」との答弁。「可能であれば、市民の財産としてぜひ生かしていただきたい」との意見。 「文化芸術団体共催事業費が新規計上されているが、団体との共催の選定基準は」との質疑に対し、「平成24年度はギターと民謡民舞であるが、選定については、文化芸術団体連絡協議会実施要項に基づき、行事の内容が広く一般市民を対象とし、文化芸術の普及振興に寄与するもので、公益性を有するなどの基準により決めていく」との答弁。「部落史編さん事業費について、平成26年に完了で間違いないか」との質疑対し、「平成21年度に新たな編さん計画を立て直し、23年度で近現代史料編の史料調査、史料収集をほぼ終了し、24年度に史料の整理、編集業務を中心に行い、26年度の発刊を目指している。編集の目的は、史実に基づいた史料を発刊することであり、その方向で進めたい」との答弁。「特に現代史の位置づけなど、行政文書の掲載内容について注視したい」との意見。 「文化財保護審議会事業費において、審議会委員の人選は」との質疑に対し、「15名のうち5名が市内で、本庁管内3名、三雲管内1名、嬉野管内1名である。任期は平成25年3月末までの2年間で、地域性で選ぶのではなく、松阪市文化財保護条例第50条の規定により、学識経験のある者、その他教育委員会が適当と認める者のうちから任命している」との答弁。「無形民俗文化財保存活用補助金について、補助金交付の内訳は。また、団体によって金額に差をつけることは」との質疑に対し、「8万7000円を県指定4団体、市指定11団体の15団体に交付する。補助金の傾斜配分については難しいが、一つの提案として受けとめたい」との答弁がありました。 続いて討論に入り、委員より「特に観光協会の問題などでは、きちんとしたけじめをつけていく方向が示されたが、本予算全体に今の景気動向に逆行し、地域経済を冷え込ます、地域手当の削減という問題があるので、反対する」との発言があり、採決の結果、挙手多数、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第2号平成24年度松阪市競輪事業特別会計予算についてでありますが、「本予算において、財政調整基金からの繰り入れが計上されていないが、予算編成に無理があるのではないか」との質疑に対し、「営業活動による記念競輪、F1の全国での場外発売の展開や、特別競輪及び記念競輪の場外発売を受けて、臨時収入を得るなどにより、収益をふやし、赤字を小さくしていきたい」との答弁がありました。 続いて討論に入り、委員より「本予算に地域手当の減が含まれているので、反対する」との発言があり、採決の結果、挙手多数、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第8号平成24年度松阪市農業集落排水事業特別会計予算についてでありますが、審査を行いました。 続いて討論に入り、委員より「本予算に地域手当の減が含まれているので、反対する」との発言があり、採決の結果、挙手多数、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第17号松阪市原田二郎旧宅条例の制定についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第27号松阪市企業立地促進条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第28号松阪市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第31号松阪市図書館条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第40号団体営基盤整備促進事業殿村地区の施行についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、文教経済委員会に付託されました案件の審査の経過並びに結果の御報告を終わります。     〔24番 西村友志君降壇〕 ○議長(野口正君) 次に、建設水道委員長 小林正司議員。     〔22番 小林正司君登壇〕 ◆22番(小林正司君) 建設水道委員会に付託されました案件の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 まず、議案第1号平成24年度松阪市一般会計予算のうち歳入関係特定財源、歳出第4款衛生費第1項第12目水道費、同第8款土木費、同第11款災害復旧費第2項公共土木施設災害復旧費、債務負担行為、地方債についてでありますが、「雪寒対策道路維持事業費について、当初予算計上額が平成22、23年度最終補正額に対して少ないが、その理由は。また、発注方法は」との質疑に対し、「降雪量の予測は難しく、実績が基準となることから最終的に補正対応となっている。また、発注について、本庁管内は6地区に分け、それぞれ指名入札により業者委託を行っているが、その選定については冬季限定ということもあり大変苦労している。飯南・飯高管内はそれぞれの振興局に確認のもと、幹線道路については主に県道・国道であるため県・国の道路管理者により対応、生活道路については通常地域でできることは自治会で対応し、緊急時は業者により対応している」との答弁。「委託業者の受け手がないのが現状であると思うが、今後の課題として、工事を受けた業者に対し優遇措置を考えていただきたい」との意見。 「橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費について、211橋に選定した理由は。また、23年度は192橋で600万円、24年度は211橋で3000万円であり、比較すると数値的な根拠に疑問があるがどういうことか」との質疑に対し、「国の交付金事業であり、対象となる橋のうち重要度の高い路線、用途を考慮して、211橋を選定した。また、23年度の192橋については、既に橋梁の点検、健全度評価を行っており、修繕計画策定予算である。今回計上分は橋梁の点検、健全度評価を行っていないため、その分の費用が増額となった」との答弁。「洪水ハザードマップ作成事業費について、作成に当たっての安全防災課との協力は。また、印刷枚数及び配布方法は」との質疑に対し、「国が1級河川の櫛田川と雲出川の洪水はんらんシミュレーションを見直したため、ハザードマップを作成するもので、安全防災課と協議の中で、24年度に避難所等の見直しが行われることから、ハザードマップに反映していく。配布については、櫛田川と雲出川の洪水はんらんシミュレーションに影響する地域の世帯で、櫛田川についての配布部数は7800部、作成部数は8200部、雲出川についての配布部数は1万300部、作成部数は1万1800部、合計2万部と考えている」との答弁。「屋外広告物事業費について、違反屋外広告物の撤去については行政が行うのか」との質疑に対し、「違反屋外広告物の簡易除去については、公共の施設内でのパトロールや市民からの通報で適宜撤去している」との答弁。「県施行街路事業負担金について、予算額が23年度より倍増しているが、その事業内容は。また、松阪公園大口線の開通時期は」との質疑に対し、「鎌田踏切アンダーパス化のJR・近鉄への委託工事の関係で、函体の工事と国道42号側から鎌田栄町の新設の交差点までの電線共同溝工事及び取りつけ部分の道路改良工事を24年度に予定している。あと、用地買収が本線で1件、支線で4件ほど残っている。また、完成時期は26年度の予定である」との答弁。「総合運動公園について、芝生公園が24年度、多目的グラウンドが25年度から供用開始ということだが、多目的グラウンドの用途は」との質疑に対し、「多目的グラウンドについては、市民の意見交換会等の中でも人工芝でといった要望があり、またサッカー等関係者からも要望等いただいている。今のところ人工芝で整備をしていく考えであり、サッカーに限らずラグビー、ゲートボール、グラウンドゴルフ等に利用できる」との答弁。「多目的グラウンドが全面人工芝になれば、野球やソフトボールには使い勝手が非常に悪いが、どう考えるのか」との質疑に対し、「現実に使えない状況であり、人工芝での野球、ソフトボールの供用は考えていない。整備はおくれるが遊具広場予定地で利用できるよう考えている。時期については多目的グラウンドの供用開始後、整備に入っていく予定である」との答弁。「人工芝でほぼ決定との理解はしておくが、市民への対応をしっかりしてほしい」との意見。 「高須町公園多目的広場施設整備事業費についての内訳は」との質疑に対し、「ソフトボール2面の整地と暗渠排水溝とフェンスの改修等である」との答弁があり、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第6号平成24年度松阪市簡易水道事業特別会計予算についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第9号平成24年度松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第11号平成24年度松阪市水道事業会計予算についてでありますが、「給水量の予定量が23年度に比べ減少している理由は」との質疑に対し、「給水量は年々減っており、23年度については、当初に比べて約27万トンの減が見込まれており、これを勘案し予算計上した。給水量が減少した原因としては、事業所の景気低迷や一般家庭での節水意識の定着が考えられる」との答弁。「使用量も減っているので、もう少し料金面においても県との折衝を行い、改善していくようこれからも努力していただきたい」との意見。 「国庫補助金返還金の詳細は」との質疑に対し、「平成22年度から行っている下水道事業に伴う水道管移設工事において、水道事業会計から下水道事業会計へ予算の組み替えを行った結果、水道事業会計で計上した受託工事収益がなくなり、特定収入割合が23年度見込みで4パーセントとなった。特定収入割合が5パーセント未満だとその分を返還しなければならず、24年度において23年度消費税相当分を返還金として予算計上した」との答弁があり、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第12号平成24年度松阪市公共下水道事業会計予算についてでありますが、「マンホールの液状化対策について、詳細な事業内容と具体的な工法は」との質疑に対し、「液状化対策として、中越地震・中越沖地震を受けて指針を作成し、19年度以降の施工は液状化対策を行っているが、18年度以前の施工分である約1万3000基については今後行う必要がある。そのうち緊急度の高い、第1次緊急輸送道路等にある約350基から行う。また、具体的な対策としては、周りに穴を掘り掘削し砕石を入れるなどの工法を考えている。費用は1基当たり30万ないし50万円程度である」との答弁。「24年度の事業完了時の普及率は」との質疑に対し、「普及率は約45%を予定している」との答弁。「大口ポンプ場増設設計業務委託について、詳細な内容は」との質疑に対し、「建屋と流入渠、放流渠、ポンプ2200ミリ1台と1200ミリ1台の実施設計業務である」との答弁があり、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第29号松阪市営住宅条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第30号松阪市嬉野特別工業地区建築条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第32号松阪市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第33号松阪市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第41号市道路線の認定について、議案第42号市道路線の変更についてでありますが、関連性がありますので一括審査を行い、採決の結果、2議案とも挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、建設水道委員会に付託されました案件の審査の経過並びに結果の報告を終わります。     〔22番 小林正司君降壇〕 ○議長(野口正君) 暫時休憩いたします。午前11時5分、本会議を再開いたします。                         午前10時56分休憩                         午前11時05分開議 ○議長(野口正君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 次に、総務生活委員長 山本芳敬議員。     〔7番 山本芳敬君登壇〕 ◆7番(山本芳敬君) それでは、総務生活委員会に付託されました案件の審査の経過並びに結果の御報告を申し上げます。 まず、議案第1号平成24年度松阪市一般会計予算のうち歳入一般財源、関係特定財源、歳出第1款議会費、同第2款総務費、同第9款消防費、同第12款公債費、同第13款予備費、債務負担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の流用についてでありますが、歳入一般財源に関しまして、「市税208億9311万5000円について、対前年度比0.3%の増となっているが、その特徴は。また、年少扶養控除廃止による影響額について、一般標準家庭の場合どうなるのか」との質疑に対し、「22年度の税制改正により、全体で影響額は約4億6100万円の増を見込んでおり、主に16歳未満の年少扶養控除廃止に伴う約4億4700万円の増と、16歳以上19歳未満の12万円上乗せ部分の廃止に伴う約2400万円の増、同居特別障害者に係る障害者控除額の加算による約1000万円の減である。また、本人の給与所得572万9000円で、妻が専業主婦、3歳以上16歳未満の子ども2人のモデルケースの場合、年間で個人市県民税は6万6000円の増、所得税は7万6000円の増となる」との答弁。「固定資産税90億7519万4000円について、対前年度比マイナスの4.6%となっているが、その要因は」との質疑に対し、「主な要因は、3年に一度の評価替えに伴う在来家屋の減価によるものである」との答弁。「たばこ税10億9599万円について、対前年度比約1.8%増の要因は」との質疑に対し、「対前々年度比から増と見込んでいるが、たばこの消費本数は、健康志向の高まりや22年10月の税率改正などにより年々減少傾向にある」との答弁。「地方交付税について、地域経済基盤強化雇用等対策費の創設と公債費算入の増が見込まれ、対前年比6.6%増の146億円ということであるが、特別交付税も含め、今後の見通しは」との質疑に対し、「合併算定替と一本算定の差を約22億円から23億円と試算してきたが、23年度では28億円と、その年度の交付税の算定方式の若干の微調整などにより、相当量の差が出てくる可能性もあり、また、臨時財政対策債の交付税算入も含め、今後どのようになっていくのか、非常に不透明である。また、国では交付税における特別交付税の割合を6%から4%に引き下げ、普通交付税に移行し、あわせて事業費補正の縮小を行っていくことにしていたが、東日本大震災により、国会修正で3年凍結がされた経過があるものの、将来的には普通交付税のほうにシフトしていく状況があるということを考えていかなければならない」との答弁。「市債全体では、対前年比マイナス10.7%の4億3000万円減の35億9000万円で、臨時財政対策債を除くと対前年度比マイナス20.3%の4億3000万円減の16億9000万円ということであるが、市債の発行は今後の見通しも含めてどのように考えているのか」との質疑に対し、「市債は、目的に合った起債及び交付税算入の多い、できるだけ有利な起債を運用するが、地方財政対策による臨時財政対策債は、発行いかんによって公債費の増加に大きな影響があるとともに、財政運営に当たり一般財源を調整する役割のある中で、今後の起債については、ごみ処理施設建設で26年度にピークを迎え、さらに、鎌田中学校校舎改築や市内には築20年を超える公共施設が7割を超えている状況があり、それらはごみ処理施設建設を超えるぐらいの事業費も予想されるので、その部分についても建設工法から含めて全体的な財政運営も考えていかなければならないことを念頭に置いて、施策の展開に努めていかなければならないと考えている」との答弁。「臨時財政対策債は、一般財源の補てんという意味合いがあるものの、発行可能額がまだまだあるにもかかわらず財政調整基金を4億5000万円取り崩す理由は」との質疑に対し、「臨時財政対策債は、後年度に100%交付税算入されるものの、実際には基準財政収入額を差し引いた部分が交付になるので、すべて手当てされるというのは考えにくい。結局、その部分を臨時財政対策債で起債をしなければならないところもあり得ることから、発行は抑制する方が得策と考える。その上でなおかつ、財政調整基金で年度間の財源調整という機能も図りながら、全体的な中で財政運営を考えていく必要がある」との答弁。 次に、歳出に関しまして、「自主防災組織育成推進事業費について、住民協議会が4月から立ち上がり、あわせて自主防災隊の充実が急がれる中で、組織のリーダーを育成するために松阪市は、防災士の資格取得のために費用の2分の1を助成するということであるが、その周知方法は」との質疑に対し、「防災士について平成24年度新規事業であるが、住民協議会の中から1住民協議会に対して2名、計6名の防災士を養成する経費を予算計上しているもので、住民協議会の中の防災部会等中心に取り組んでまいりたい」との答弁。「市内で現在防災士を取得している人は何人いるか。また、松阪市はその人とかかわりを持っているのか」との質疑に対し、「三重県では日本防災士会に平成23年11月現在で143名、本市においては13名が会員登録され、また、登録はされていないが三重県防災コーディネーターとして本市では27名が活躍している。現在その人たちとのかかわりはないが、今後はこの人たちと連携をとりながら防災啓発・訓練等の防災活動への協働を図れるようなことも検討したい」との答弁。「意識だけではなしに実践、いろいろな経験を積んでもらい、また、受けていただく以上は最低でも5年くらいは地域に残り次のリーダーやコーディネーターの育成もできるような人材を育てる意味でも、ある程度受ける資格の条文にそのようなことも含めて検討いただきたい」との意見。「耐震シェルター設置事業補助金について、現状と内容は」との質疑に対し、「23年度から新規事業として立ち上がり、高齢者や災害時の要援護者を対象に、部屋のところへシェルターを設置するもので、23年度の実績は1戸である。新たに三重県産の材料を使用したシェルターは上限が40万円までで、県と市それぞれが2分の1補助である」との答弁。「防災に力を入れていくまちづくりの中で、シェルターの意義というか安全性を保つ上でも、また、よりそれが活用されるためにも、市民にもっと周知していただきたい」との意見。 「昨年の人事院勧告の減額も含め、今回の地域手当削減で、職員の生活が厳しくなる一方で、人員削減による仕事量がふえてきている。この状況をどのように考えているのか」との質疑に対し、「基本的に市の職員の給与決定については、人事院勧告に準拠して行っており、今の公務員の給与は、民間の給料を見ながら給与決定をしている状況にある。人事院勧告に基づくことが、市民の理解も得られると考える」との答弁。「市長の退職手当1823万4000円について、市民感覚として理解してもらえるものなのか」との質疑に対し、「市民が判断していただくものである」との答弁。「市長の高額な退職手当金額について、市民感情からすると市民は納得していないと思う」との意見。 「定住自立圏構想推進事業費について、昨日副市長2人が多気町の山下副町長と面談したということであるが、その内容は」との質疑に対し、「定住自立圏の議案上程をされないことの確認をした上で、回復措置の申し入れをしてきた」との答弁。「定住自立圏構想について、多気町長あてに市長名の文書で申し入れたということらしいが、RDFで感情論になっていて、結局は松阪市が3町との連携がうまくいっていない現実がある。予算を減額し、しばらく静観するとともに、もう少し慎重に動いた方がよいと考える」との意見。「定住自立圏構想推進事業費について、外部委員を取り入れるとのことであるが、内容は」との質疑に対し、「定住自立圏の圏域共生ビジョンを策定していく上で、外部委員30名で構成する、圏域の持つ課題や現状を検討するビジョン懇談会を設置する」との答弁。「予算の執行はどうするのか」との質疑に対し、「多気町の今後の動向に尽きる」との答弁。 「住民協議会について、全市域で設立されるが、各協議会の中身の充実の均一化や、地域での防災組織の充実などの諸課題など、どのように考えているのか」との質疑に対し、「現在、職員が昼夜問わず地域に入り、設立に向けて準備会とタイアップし調整しているところであるが、4月以降は新しい体制ということで、市の施策なども住民協議会へ伝える。職員も地域の中へ入っていき、地域の諸課題を拾い上げ、解決に必要な部署やサポーターへの橋渡しをやっていく」との答弁。「今後、各住民協議会間での情報交換・連携は非常に大事で、ベルネットを活用するなど、先進地の協議会の事例の情報を提供していくような推進を組織だって図っていただきたい」との意見。 「松阪地域SNSについて、事業仕分けで廃止という結果が出たが、今後どうなっていくのか」との質疑に対し、「昨年の事業仕分けの中では不要という判定を受けたものの、再構築に向け取り組んでいく。地域にかかわりの多い職員で構成する松阪SNS運営プロジェクトチームを立ち上げ、再構築計画の素案の策定を行い、策定後は利用者とSNSに識見の有する方々で構成する松阪地域SNS運営委員会に計画の説明を行い、委員会での意見を計画に反映させる。その中で再構築については、24年から3カ年計画で、行政からの利用促進、住民協議会での活用、地域に密着したコミュニティ活動の促進の3つの柱で取り組みを行おうと考えている」との答弁。 「地域審議会について、合併後10年でなくなるということであるが、住民協議会との絡みもあるがどうなるのか」との質疑に対し、「合併特例法に基づき設置されているが、26年度が最終年度となり、具体的に最終どうなるかの議論は行っていないが、地域審議会の設置の目的は、新市建設計画の進捗状況の審議等の審議で、最終の2カ年は合併10年を総括した議論をしていただくことになる」との答弁。「地方自治法に基づく地方自治区の関係で、伊賀市は地域審議会を設置せず、住民協議会に市長の諮問機関として権限を持っているが、総合計画などを含め、地域審議会がなくなった場合、どのように対応をしていくのか」との質疑に対し、「住民協議会の今後の活動の中で、極めて重要な位置づけを占めるのは、地域計画の策定であり、それぞれの地域計画が総合計画とうまくリンクができるような仕組みを現在、議論をしている」との答弁。「地域審議会がなくなると、住民協議会のつくる地域計画と、総合計画や地域福祉計画との整合性を持っていくことを念頭に置いて、行政の運営の基本的な柱を考えていくべきと考えるが、見解は」との質疑に対し、「貴重な意見を参考に進めていきたい」との答弁。 「安全衛生に関して、メンタルヘルスやパワハラの問題で、マニュアル等を作成し対応をしていくべきと決算審査でも指摘したが、どのように考えているのか」との質疑に対し、「安全衛生委員会の中でマニュアル等を現在検討中であり、平成24年度中には作成をしていきたい」との答弁。「非常勤職員の賃金について、職員組合からも要望があると思うが、県内において本市だけが交通費を支給していないが、是正する考えはないのか」との質疑に対し、「検討材料としていきたい」との答弁。「人事評価制度について、23年度試行で、24年度本格実施ということであるが、試行の結果、どのような課題があり、それに対してどう対応していくのか」との質疑に対し、「人事評価は業績評価と能力・態度評価を基本とし、評価期間を短縮して試行し、職員からアンケート調査をした結果、大きく3点の課題があった。1点目は評価シートをわかりやすくシンプルにしてほしい。2点目として評価後のフィードバックの方法に手間がかかる。3点目に制度の理解不足があった。これに対して評価シートの簡略化と面談及びフィードバックの方法の改善、研修の充実などに取り組みたい」との答弁。 「交通安全対策費について、松阪市は何に主眼を置いて展開していくのか」との質疑に対し、「22年度に比べ23年度の交通死亡事故は減っているものの、依然としてワースト4位である。死亡事故の内容は、高齢者や歩行者自転車の事故が多いということが顕著にあらわれており、従前からの交通安全運動や啓発に取り組んではいるものの、県下の他市と比べて、交通安全教育がおくれている状況がある。平成18年9月からの交通安全教育とまとーずの充実や、交通死亡事故ワースト緊急対策事業の取り組み、さらには、子どもからの交通安全教育を充実させていくということで、今年新たに交通事故の疑似体験をしていただくスケアード・ストレート交通安全教育事業を立ち上げ、実施をしていきたい」との答弁。 「人権問題についての市民意識調査について、前回行われた意識調査の中で、子どもに対しては、人権よりも道徳心を養う意見が多かったと認識しているが、そのためにも学校で道徳教育が必須であると考えるが、この回答を人権教育の必要性に結びつけているが、人権と道徳を混同している節が見受けられる。今回の意識調査では、これを区別するようにしてほしいが、その考えはあるのか」との質疑に対し、「前回の調査では「子どもの人権が守られるためには、どのようなことが必要だと思いますか」という設問があって、学校での道徳教育の推進や、子どもの体罰の禁止の徹底など、①から⑪までの選択肢があり、この中から市民が複数回答していただいているが、今回も同じような設問で前回と比較し、課題を分析した上で、今後の人権施策の基本方針の第2次改定に当たっていきたい」との答弁。「設問自体は変えないまでも、そこへ至るまでの誘導なり、説明が一工夫要るのではと思う。三重県でも子どもの権利条例が制定されてきたので、それに対する松阪市の対応も今後考えていく中で、ぜひ偏った方向性に向かわないように、中立的な子どもの権利道徳を把握するためにも、もう一工夫することをお願いしたい」との意見がありました。 続いて討論に入り、委員より「本予算案には、年少扶養控除の見直しがあり、市民への負担がふえることと、地域手当のカットが含まれていることから、本案には反対である」との発言があり、採決の結果、挙手多数、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第10号平成24年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計予算についてでありますが、審査を行いました。 続いて討論に入り、委員より「本予算案には、地域手当のカットが含まれていることから、本案には反対である」との発言があり、採決の結果、挙手多数、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてと議案第15号松阪市住民投票条例の制定についての2議案につきましては関連性がありますので、一括審査を行いました。 「本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとして、地方自治の保障を掲げ、地方自治法が「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」を地方自治体の基本的責務とするゆえんがあり、地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し、確立するものである。そこで、地方自治法や他の条例も含め、本条例の位置づけはどのようになっているのか」との質疑に対し、「この条例は、端的に言えば、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定めた地方自治法のもとで、本市のまちづくりの基本を定めたという位置づけになる。ここでは、地方自治法では明確には規定していなかった、例えば、前文にあるような「市民はまちづくりの主体者として、また市は主権者たる市民の信託に基づき、個性が輝く魅力ある地域社会を築くため、本市の住民自治を確かなものとすること。市民と市は、それぞれの役割と責任を担い、共に協働し市民参加のまちづくりをとおして、本市の未来を築くこと」といった、本市のまちづくりの方向性というものが示されているという位置づけになる。また、他の条例等との関係は、この条例が他の条例に優越することはないが、条例の上下関係ではなく、基本条例として、市全体の条例の軸となる条例を制定し、それをもとに条例の体系化と整合を図るという位置づけになる」との答弁。 「市民の位置づけと信託者の市民、主権を持っている市民との違いは明確に定義されているが、その点では憲法との関係で、地方自治法が示す住民の位置づけと、滞在者の安全・健康とすれば、大きく考えると市民ということになり、この点は憲法の概念から見て、ここは明確に抑えるべきである」との意見。 「第1条で「本市にふさわしい市民主権の自治の実現を図ることを目的とする」とされ、さらに、第2条第1項での市民の定義、第4項での市政が、主権者たる市民の信託にもとづいて、市が行う活動と定義されている。この点の見解は」との質疑に対し、「「市民の信託に基づく」考え方であるが、松阪市の市長もしくは市議会議員は、主権を持っている市民の信託によって選ばれていることが基本の考えであり、その中で、市民の定義を広くとった条例を策定しているが、この「市民」は住所を置いているだけではなく、広くとっている。実際の信託という場面になると、普通選挙によって選ばれているという形で、法律の中では日本国民の信託に基づいて選ばれているという形になる。その意味合いで市民主権という考え方も含まれるが、実際に主権者たる市民の信託によって、市長や市議会がそれぞれの責務を果たして、市民参画のもとに住民自治を具体化していくことを考えている」との答弁。 「解釈権について、第3条の「市は、法律及び政令並びに、他の条例、規則の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする」とされているが、見解は」との質疑に対し、「この市民まちづくり基本条例と、地方自治法など他の法令等との関係については、本条例は、法律に反しない範囲で定めなければならないことになっており、その意味での整合性が図られている。また、法令等の解釈の関係では、解釈権は地方自治体にもあり、基本条例は、その解釈をするに当たって、市の法務担当者や市長の個人的見解ではなく、市の見解を出す基準としていけるということを規定しているという位置づけになる。上下関係ではなく、解釈をするという形をとっている」との答弁。 「住民投票について、今回の常設型で、第1に今回の住民投票条例の位置づけは、憲法第96条の憲法改正や、憲法第95条の特定の地方公共団体のみに適用される特別法の国民投票や住民投票とも違い、また、直接請求制度に関して議会の解散や議員や首長の解職を求める直接請求が成立した後で、その是非を問う住民投票制度とも違い、常設型の住民投票制度であり、あくまでもさきのまちづくり条例の第8条で示されているように市長は、住民投票の結果を尊重するとなっている。なぜこうしたのか。また、50分の1の請求、4分の1での住民投票の実施とした理由は」との質疑に対し、「尊重するとしたのは、住民投票制度は、その結果を市長その他議会等が拘束することがない、諮問型であることからで、住民投票の結果に対して尊重はするが、必ずしも結果に従わなくてもよく、その結果を市長は尊重して、中長期的に総合的な視点から行政としての判断をしていく形をとっている。50分の1とした根拠は、50分の1以上の連署で、地方自治法第74条では市民は条例の提案を請求することができ万能な制度であり、住民投票条例そのものを請求することも可能であり、住民投票の請求について、これ以上厳しい条件をつけても74条が使えるので意味がないことから、50分の1が最低のレベルであると考える。4分の1の根拠であるが、地方自治法では、3分の1以上の連署で市長や市議会議員のリコールや、実際に拘束の伴うようなことを決めることができるようになっている。直接請求の中でも大きな権限が市民に与えられている。この住民投票条例は拘束ではなく諮問型であり、このような強い条件を設けるべきではなく、3分の1より低い4分の1とした」との答弁。 「第13条の住民協議会について、第3項での市が行う「必要な支援」とは、何を指すのか。また第14条で住民協議会の役割と市の関係での第2項での「適切な役割分担」とはどういうものか、住民協議会を行政の下請機関としないと言えるのか」との質疑に対し、「住民協議会は、多様な主体の方々が一つのテーブルについて、身近な地域のさまざまな課題を解決していく、いわば地域における経営戦略会議のようなものであり、地域の民主的な話し合いを通じて、自分たちの住む地域をよくしていこうとする組織である。この住民協議会が、自主性・自律性を持ってまちづくりをしていくためには、財政的・人的、そして活動拠点といった環境が必要であるが、これらの環境整備に関しての支援を市が行うことを規定している。例えば、財政的な支援については、活動交付金であり、人的支援については、市職員を初めとして、さまざまなサポーターによる支援体制がある。さらに、活動拠点としては、地区市民センターや地区公民館などの活用などである。今後、住民協議会の運営についても、その時代、社会環境に合った必要な支援をしていくということを、ここでは規定している。役割分担は、そこに住む住民がその地域のことを一番理解していることから、身近な地域課題を解決するための活動は、住民協議会にゆだね、みずからの意思と責任で地域資源の有効活用など、個性を生かした取り組みをしてもらうことを基本にしている。このように、住民協議会は身近な地域課題を解決するための活動を行っていただくことになり、これは行政の政策の方向と同じところが大きいからといって、行政から言われる仕事をしているのではなく、自分たちの考え、意思を持ってまちづくりをしていただく、決して行政の下請機関ではないという立場で役割を担うというのが、この「適切な」という意味である」との答弁。 「行政評価として、「行政評価に関する制度を整備し」とされているが、どのようなものにしていくのか、また「公正、専門的な視点から市民、有識者等の意見を聴く」とされているが、具体的にどうしていくのか」との質疑に対し、「22年度から事業仕分けを導入し、市民公開の場で議論をし、その結果についても公表し、さらに対応結果についても市民説明会を行う中でも意見をもらい、意見を吸収しながら議会へ予算を提案するサイクルである。来年度においても事業仕分けを行う中で、3カ年の取り組みに基づき、事業仕分けによる評価を、それぞれの予算編成あるいは実施計画において、どのような形で影響を与えていくような仕組みをつくっていくかを今後検討していきたい。新しい総合計画の中でも、この基本計画において、今回できる限り目標数値を掲げ、それに対する進捗度合いを図っていこうと進めている。その部分を評価するシステムを現在研究中であり、23年度においても先進地視察を行ったところである。この評価システムについては、決まった形がなく、進化をしているのが各市の状況であり、そういった部分も導入を図りながら、市民や有識者の意見を聞きながら、事業仕分けの結果も踏まえて、総合計画の部分での評価システムの構築、制度設計を行っていきたい」との答弁。 「公益通報について「あらかじめ定められた市の内部または、外部の機関のその旨を通報することができる」とあるが、どういう機関になるのか」との質疑に対し、「公益通報を受けた事業者や行政機関は、必要な措置をとらなければならないとしている。本市では、松阪市公益通報取扱要綱、及び松阪市職員等公益通報取扱要綱に基づき運用しているところであり、まちづくり基本条例では、通報に当たっては市の内部の窓口(職員課または総務課)へ通報するか、もしくはこの外部機関へ通報するかは、通報者の選択による。外部の機関は、第三者の立場から適正な指導、判断を行う機関として弁護士を想定しており、今後具体化していく予定である」との答弁。 「住民投票の資格者に定住外国人を入れた意義について、憲法第93条でも「地方公共団体の長、議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると書かれており、「国民は」とは書かれていない。自治体を構成している住民全員が議員を選ぶ権利があると考えており、定住外国人の地方参政権を実現すべきと考えている。今回の住民投票は、参政権ではないが、地方自治の拡充にとっても当然と考える。見解は」との質疑に対し、「本条例は、議案第14号のまちづくり基本条例の手続条例であり、基本条例第8条の「本市に住所を有する者」の根拠であるが、基本条例は、本市で生活し活動するすべての人が、まちづくりに参加する方の意見を聞いて、市政、まちづくりの運営に取り組む考え方が基本スタンスであり、その意味からも、松阪市に住んでいる方から国籍を問わずに意見をいっていただくということで、本条例の制度を構築した」との答弁。「投票資格者への住民投票の告知並び、投票日、投票場所の案内方法は」との質疑に対し、「一般の選挙と同様に想定し、市の広報、ホームページや松阪ケーブルテレビ等で投票日、投票所、投票の方法などの情報を提供していきたい」との答弁。「第10条の投票運動について、公職選挙法の規定に左右されるのか、禁止運動の規定についてどうなのか」との質疑に対し、「公職選挙法の禁止事項を適用することはできないと考えている。住民投票に関する運動は、立候補者のある公職選挙と違って、投票権者の議論が原則自由に行えることを前提としているが、その意思が拘束されたり、不当に干渉されるものであってはならないので、注意喚起を行う必要があることから、第10条で禁止事項を規定している。ただし、この条例に規定する住民投票は、投票結果を尊重義務にとどめる諮問型の住民投票であるので、倫理規定にとどめ、罰則規定は設けていない。当然、法律等に触れる違反行為に対しては、刑法その他の法律の定めるところにより、罰せられることになる」との答弁。 「住民投票の成立要件は、どうなっているのか」との質疑に対し、「この住民投票は、住民の意思表明の一つの手段としているので、投票率などによる成立要件の制限は設けず、開票を行うこととしている。市長はその投票率を加味しながら、その結果について尊重するとともに、中長期的かつ総合的な視点から判断することになる」との答弁。「この住民投票制度に係る予算を幾らと見積もっているのか」との質疑に対し、「投票資格者名簿の調製に初年度で70万円が必要となり、次年度以降は、投票資格者名簿の維持管理費用で40万円が必要となる。住民投票となると投票及び開票に係る費用及び住民投票に関する情報提供など、約4100万円がかかると見込んでいる」との答弁。 「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、本市にとって大きな前進であると考えるが、その辺の評価は」との質疑に対し、「松阪市として、憲法上の地方自治の本旨という言葉も重く受けとめる中で、この松阪市の市民まちづくり基本条例においては、法律の欠陥という部分、憲法上の理念にのっとった「住民及び滞在者の安全の保持」という話もあったが、住民という視点から、法律上では十分に示されていない部分を補う意義、または、これまで当たり前として受け止められていた案件においても、改めて住民協議会が4月から全地域でスタートをする中で、住民または松阪市にかかわる新しい概念としての市民という部分も含めて、多くの市民の方々がまちづくりに参加をする意義自体が、憲法上の地方自治の本旨にものっとる条例として考えられるものとして考える」との答弁。「定義の中の文言だけでは、市民主権の自治は実現できない。つまり、定義の中にない「議会」という文言が明確に抜けていることから、本条例案は不備であるということを指摘する」との意見。 「パブリックコメントの内容と回答は」との質疑に対し、「パブリックコメントに対する338件の意見について、同一内容と考えられる複数意見を一つにまとめた概要の内容として、多かった意見は、第2条の市民の定義について、「広すぎる」「外国人を含むべきでない」、第8条において「常設型住民投票は、外国人参政権を認めることになる」「外国人に選挙権を与えるのは反対である」などである。パブリックコメントに対する回答は、一つに本条例及び提案説明があるが、正式な回答としては、この議会の結論が出た後に出させていただく予定である」との答弁。「パブリックコメントを集約して修正した箇所はどこか」との質疑に対し、「パブリックコメントをもとに修正した箇所は、2番目の前文の林業等の表現に変えたことと、第3条について「最大限尊重」を「誠実に遵守するものとする」に修正など大きくは4カ所ある」との答弁がありました。 続いて、討論・採決に入りました。まず、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてでありますが、委員より「本条例は、市長から説明のあったように市民の市政参加への誘導を基本理念とするもので、当然その考え方を頭から否定するものではないが、これまでの議論の中で、前文を含めた全29条それぞれを精査してみると、例えば、どのような人々を「市民」と定義づけるのか、議会を市民との関係の中にどう位置づけるのか、さらには、住民投票制度を規定する中で、だれを対象にどのような条件下で行うのか等、この条例の基本理念に逆に反してしまうもの、もしくは理念そのものを曲解しているとしか言いようのないものが含まれ、松阪市の住民にとってみれば、今後のまちづくりにおいてあらぬ混乱を招くおそれのあること、さらに、まちづくりそのものを機能不全に陥れる可能性も否定できるものではないということが明らかになってきた。また、そもそも本条例が制定されなくても、住民一人一人の知恵と工夫で立派にまちづくりが遂行されているという事実もかんがみるとするならば、積極的に本条例の制定に賛同することはできない。何より、松阪市の住民の間において、本条例の内容について十分な議論がされ、かつ明確なコンセンサスが得られているとは到底言いがたく、本年4月から施行しようとすること自体、拙速であると言える。以上の理由から本案には反対である」との発言。 「基本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとしての地方自治の保障を掲げ、地方自治が住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを、地方自治の基本的責務とするゆえんがある。地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し確立するものである。地方自治法や他の条例も含めてである。本市のまちづくり基本条例はその点で、地方自治の保障である国民主権の原則を地域で具体化し確立するものとして条項が出されている。その点では地方自治の拡充として前進するものとして評価することから、本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第14号は否決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第15号松阪市住民投票条例の制定についてでありますが、委員より「本条例においては、住民投票の投票資格者が現行法上の選挙権を有するものとなっていない点、住民投票の実施について、重要事項について、二者択一で賛否を問う形式にする、合理的理由が明確でない点、投票運動に関して、罰則規定が設けられていない点、住民投票の結果について、投票率や得票率、得票数などについての規定がなく、極めて不明瞭な判断を迫られる可能性のある点などを課題として挙げられる。また、議案第14号と同じく、松阪市の住民の間において十分な議論がされておらず、課題解消に向けた努力がなされてきたとも言いがたく、本条例の制定においては拙速であると言わざるを得ないことから、本案には反対である」との発言。「議案第14号と同じ理由で本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第15号は否決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第16号松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例の制定についてでありますが、「市長から「踏み絵」「いぶりだし」発言について撤回する意思はあるのか」との質疑に対し、「「いぶりだす」は市長から発言をしたのではないが、このままでは市民自体が行政または議会からいぶりだされてしまうと、本当に危機感を覚えており、また、これが市議会議員または首長に対しての踏み絵であるという認識は今も変わらない。また、踏み絵は広辞苑によると一般的な用語の意味としては「試すこと」という意味であり、首長や議員を踏み絵として試すことであるので、全くこの趣旨そのものであるのでわかりやすく言った。この条例自体が地域や市民に対して影響が出る具体的な部分として、個人的な思いでつくっているのではなく、あくまでこの条例がどのように効果が出るのかという一点だけでつくっているもので、この結果責任は当然負うものであり、条例ができることによる結果責任、またはできないことによる地域に対する結果責任は行政、議会それぞれが負えばよいと思うところであり、この条例に対してこれまで8つの自治体が要綱をつくっていたのと、条例ができることの大きな違いは、議会自体がそれをしっかりと認める覚悟があるのかどうか、というのを見せるかどうかということが大きな違いであると考える」との答弁。 「情報提供するに当たっての職員の対応によっては、公職選挙法に違反する可能性も出てくると懸念するが」との質疑に対し、「本条例は、松阪市長と市議会議員を選ぶ選挙に対して、かかわる現職と立候補予定者の覚悟を試すものと考えている。本来ならば、政策を形成するために今持っている情報を提供することは当たり前のことであるが、そこに対する一般者のハードルは高い。その中で新人候補がかかわっていく意義、または現職が実績をしっかりと住民に示していく中で、新人候補とマニフェストという位置づけで争っていくという位置づけが非常に重要で、議会基本条例の趣旨と全く同じくする位置づけと考える。当然、行政職員として中立性の担保というのは大前提であり、中立性の担保が乱されるようなことがあれば、現在においても制定後においても当然罰せられることは言うまでもない」との答弁。 「要綱ではなく条例にした理由、条例でなければいけない理由は」との質疑に対し、「これまではマニフェスト作成支援の要綱というのは、あくまで情報公開条例の要綱としてつくられていたものであって、そもそも目的も違えば手段も全く違うという大前提がある。前回の市議会議員選挙では、明確な数値目標を含めて、議員がマニフェストをつくっていたと確信している。その中で口頭でも当然マニフェストであり、具体的に政策目標を掲げておったにもかかわらず、その案件すら議場において十分な議論がされてこない現状は、全く否めないところである中で、議会改革が進んでいるとは一切思えない。本条例が定着する中で、少なくとも緊張感を市民と共有するものである。また、要綱は条例があっての要綱であり、情報公開条例という枠の中で要綱が定められる中で、特にマニフェストという案件にかかわる部分においては、情報公開をこういう形でする意識を職員が持って、新人候補者も心理的ハードルをとるとともに、市民に対してマニフェスト型選挙を定着させていくという、ある意味、意識づけるために行政が単独でつくっていくものである。ただ条例となると全く情報公開条例と違う目的によってつくられるが、情報公開条例の情報を出すことはマニフェスト条例の中にも含まれるものもあるが、それ以外においてもさまざまな市政情報をカルテとして明確に各部局が準備をしておくこと、それに対して保有情報をマニフェスト作成支援という位置づけにおいて、職員が明確に適切な説明をしていくということ、これをしっかりと進めていく。情報公開条例に連動はしていくものの、あくまでもマニフェスト作成支援という部分に関して、議決案件とあえてすることによって、議員のマニフェスト作成と国政でも市議会においても、これまでマニフェストが裏切られてきた現実がある中で、そこをしっかりと市民とともに担保をしていくことが最も重要と考える」との答弁。 「マニフェストは、選挙を行っていく上で一つのツールであると考えているが、その意味ではマニフェストを使って選挙をすることは否定をするものではないが、一方でそこに至るまでの個人個人の政治スタンスや政治信条といったところをどのようにフォローアップしていくのか、本条例では補え切れないと考えるが」との質疑に対し、「例えば、個人の政治信条や個人の国家観であるとか、その考え方が松阪市政であるとか松阪市の教育や現場に対して影響が出るという形での、個人の信条または国家観の重要性は、逆に否定するものでは決してないものであり、ただこれが政治の場や市民の現場においてあらわれてくる位置づけの重要性は決して否めない。もちろん、選挙において、または政治家として人柄であったり、信頼感、いろんな政策だけでない要素の重要性は否めない。例えば、国家観に基づいて教育の現場に対して影響を及ぼすために質問されたり、議論されたりするのと同じように、議員がマニフェストなどにおいて、公約を掲げられた部分で、例えば10%の報酬カットなど数字として出てくる中で、守るべきなのか、または議論すべきなのか、マニフェストに出したものに対して、どのように取り組んだのか、そういう姿勢も市民は判断をする一つの材料となることを確信している。しっかりと書いたものに対する取り組む姿勢を市民が判断をできることが一番重要であると考える」との答弁。 「議員が掲げるマニフェストは、議会の中でもしくは議員間で議論していく部分であり、その意味では、マニフェストを掲げて一つ一つ政策として議論していくことは非常に意味あることで、やっていかなければならないことであり、これは市長が何と言おうと今、議会の中では真剣に取り組んでいるので、この辺はどこまでいっても見解の相違になる。その意味からすると個人個人の政治的信条や政治的スタンスは、現場に一つの影響として展開をしていくという話の中で、例えば、住民投票条例をつくっていこうという話は、実際にいつから出てきたのか、最近になってからと思うが、その辺は市民の見解が二分される中の政策を改めてマニフェストにない中で議論をしていかなければならない現状をしっかりと重く受けとめていく必要があり、これはマニフェスト作成条例をつくったからと言って埋められる部分ではないという気がする」との意見。 「第6条の職員の積極的な支援と公選法とのかかわりは」との質疑に対し、「公職選挙法第136条の地位利用による選挙運動の禁止、及び地方公務員法第36条の政治的行為の制限などにより制限があり、また、松阪市職員の倫理規定でも法令順守、信用の保持という中で業務を遂行していく。また、一定の職員がマニフェスト作成にかかわることが政治的に中立ではないのではないかと偏見を持たれる中で、情報提供において萎縮をしかねないことを防御する意味においても意味は大きい」との答弁。「立候補予定者へは、事前に準備した一定の情報を提供するのか」との質疑に対し、「立候補予定者の申し出に基づく資料を提供する」との答弁。 「条例化をして幾らハードルを下げようとも、情報の差は埋められない。真の情報は決してつかむことができない。あくまでも現職有利な条例であると考えるが見解は」との質疑に対し、「現職と新人候補の情報量のギャップがあることは明らかな事実であり、その格差を100%なくすことは困難であるが、少なくとも情報量のギャップというものを、できるだけ小さくするために行政が支援をしていく、その必要性は行政に求められていると考える」との答弁。「マニフェストではなく選挙公報をもう少し充実させることはできないのか」との質疑に対し、「選挙公報については、現在1面15枠で構成しているが、枠数等のレイアウトは当選挙管理委員会の裁量で決定できる」との答弁がありました。 続いて討論に入り、委員より「踏み絵の問題は不適切な言葉であり、本条の内容については賛同できるところはたくさんあるが、その点は正していくべきではないかと考えることから、本案には反対である」との発言。 「本条例は、松阪市における市長選挙並びに市議会議員選挙について、マニフェスト型選挙を推進し、かつその定着を目指していくことを目的としているが、そもそも選挙においては、さまざまな選挙手法があるのは承知のとおりで、その中でなぜ松阪市がマニフェスト型選挙のみを選び出し、その定着に向けて条例化しようとするのか、全くその真意を理解することができない。選挙においてマニフェストを掲げ選挙すること自体否定するつもりは全くないが、問題にしているのは、なぜ選挙手法の一つにすぎないマニフェスト型選挙を市が促進し、条例まで制定しなければならないのかであり、残念ながらこれまでの議論の中で最後まで明らかになることはなかった。そもそも本条例の制定によって、立候補予定者が得られる情報というのは情報公開条例に基づき請求し得られる情報と何ら変わることがない。しかし、立候補予定者が本当に知りたい情報とは、文字にはあらわれてこない、これまでなされてきた議論の詳しい中身や示された数値の影響がどこまで影響し、どこから影響しないのかという側面、さらには、非公式で行われた会談の中身など、真の情報とでも言うべきものである。つまり、現職の市長や市議会議員と、新人の立候補予定者の情報の量はある程度補うことはできても、情報の質というものに関しては決して埋めることができない、大きな差は残ったままになるのである。言うなれば、本条例は現職有利の条例であり、このような現職にとって有利に選挙を進めることのできるようになる条例を、我田引水になるような条例を、我々現職議員がもろ肌脱いで賛同することなどできるはずがない。さらに、有権者の知りたい情報というのは、決して個別政策を並べたマニフェストだけではないということである。それは候補者それぞれが持つ政治スタンスであり、政治信念であり、国家観なのである。今後の松阪市の方向性を決めていく際には、むしろこちらの側面の方が重要であり、逆にこのあたりに全く触れないで立候補者が選挙戦を乗り切ることができるのが、本条例が規定するマニフェスト型選挙である。これは有権者にとっては大きなデメリットになり、もっと言えば本条例の致命的な欠陥である。以上のことから本案には反対である」との発言があり、採決の結果、挙手なし、議案第16号は否決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第19号松阪市地域集会所条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第20号松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第21号松阪市職員の給与に関する条例等の一部改正についてでありますが、「地域手当2%カットの条例改正であるが、昨年に続いてのカットで合わせて3%のカットで、地域手当そのものがなくなる。一方で昇給抑制回復も行われる。地域手当カットの影響額、職員1人当たり幾らになるのか。昇給抑制回復も行われ、差し引き年代別での影響額は」との質疑に対し、「地域手当の1人当たりの影響額は、総額を職員数で割り込んだ平均額で、年間約9万9000円の減額である。年代別では、標準的なサンプルで21年以降の採用者は、回復がないことから地域手当分について減額のみ。28歳から38歳未満の層では回復額が多くなり支給額が上回る。38歳以上については、地域手当の減額が上回り減額となる。昇給抑制の回復に係る平均額では、約5万9000円の増となり、差し引き平均額は約4万円のマイナスとなる」との答弁。 「山中市政になってから職員の給与1人当たり平均で約30万円減ったということで、職員全体総額では約5億4000万円であるが、これがすべて消費に回るわけではないが、地域経済にも大きな影響が出てきている。公務員の給与カット自身が民間とは違い、今年度、民間は少し上がっているが、人事院勧告では東日本大震災分が入ったので全体では減っているが、総枠公務員は民間より給与が少ないところへ今回給与を減らすということは、地域への大きな影響があるかと思うが見解は」との質疑に対し、「松阪市の給与の決定は、人事院勧告に準拠していくことを基準としていることが、市民の理解にもつながる」との答弁。 「県内他市で地域手当を支給していないところはどこか」との質疑に対し、「支給していないのは、いなべ市、伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市で、このうち、いなべ市と伊勢市は、条例では4%と規定している」との答弁。「今回の改正によりラスパイレス指数はどうなるのか」との質疑に対し、「23年の試算値では98で、改正後は昇給抑制回復を含め概算で、約99.2になると試算しており、県内14市で8番目になると見込んでいる」との答弁がありました。 続いて討論に入り、委員より「山中市政になって1人当たり約30万円、全体で約5億4000万円の賃金が下がるということで、地域経済にも大きな影響を与えるということと、労働基本権を奪いながらの給与引き下げの問題があり、基本的に労働基本権を回復していくことの措置がますます必要になってくる。デフレスパイラルの悪循環を示していくことになることから、本案には反対である」との発言があり、採決の結果、挙手多数、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第23号松阪市税条例の一部改正についてでありますが、「個人住民税の均等割りを500円引き上げるということであるが、総額で住民負担額は」との質疑に対し、「税率を平成26年度から35年度まで10年間、市県民税合わせて年額で1000円引き上げ、現行の4000円から5000円になり、住民への負担増は納税義務者数を7万6000人と推計し、7600万円である。したがって、本市においては半分の3800万円である」との答弁。「県たばこ税の一部を市たばこ税に移譲するということで、2090円が2495円となっている。総額で住民負担額は」との質疑に対し、「影響額は約1億3000万円である」との答弁がありました。 続いて討論に入り、委員より「市民に対しては増税であり、これは松阪市民だけでなく震災復興で苦しんでいる東北にも増税であり、一方では大企業には減税ということで、あべこべの政治のやり方に批判も加えて、本案には反対である」との発言があり、採決の結果、挙手多数、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第26号松阪市印鑑条例等の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第37号財産の無償譲渡についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第39号松阪市公の施設に係る指定管理者の指定についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第46号三重県自治会館組合の共同処理する事務の変更及び三重県自治会館組合規約の変更に関する協議についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第47号松阪地区広域消防組合の共同処理する事務の変更及び松阪地区広域消防組合規約の変更に関する協議についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、総務生活委員会に付託されました案件の審査の経過並びに結果の報告を終わらせていただきます。     〔7番 山本芳敬君降壇〕 ○議長(野口正君) 暫時休憩いたします。午後1時、本会議を再開いたします。                         午後0時7分休憩                         午後1時0分開議 ○議長(野口正君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 次に、ごみ処理施設建設調査特別委員長 今井一久議員。     〔19番 今井一久君登壇〕 ◆19番(今井一久君) ごみ処理施設建設調査特別委員会に付託されました案件の審査の経過並びに結果の御報告を申し上げます。 議案第36号工事請負契約の締結についてでありますが、「入札予定価格の設定資料をどのように作成したのか」との質疑に対し、「発注支援業務のコンサルタントや専門家では積算内訳書の作成ができないことから、ごみ処理施設建設専門委員会において、各自治体から積算内訳書の情報を収集した資料を協議して、予定価格設定資料を作成した。ただし、破砕選別施設については、他市の状況調査に加えて、コンサルタントとも協議を行った」との答弁。「20年間の運転維持管理については5年ごとに契約状況の見直しも行われるが、経済情勢の変化もあり得ることから、この20年間をどのように担保するのか」との質疑に対し、「落札候補者による技術説明がごみ処理施設建設専門委員会で開かれ、19人体制での施設運営や雇用体制及び緊急時の対応など問題点をしっかりと議論し、落札者を決定した。20年の長い期間の契約になることから、間接的な補償を含めて契約書でしっかりと押さえていきたい」との答弁。「想定外のこともあるので、十分な協議を行い、契約を結んでいただきたい」との意見。 「今回の入札は、最低制限価格を設定しない入札方式であったが、今後の入札制度に与える影響は」との質疑に対し、「契約監理課と協議した結果、今回の案件は特別な入札であることから、通常の市内業者を対象にした入札については、最低制限価格を設定しないことは考えていない。しかしながら、現在でも県外業者や全国業者が入札参加資格になる入札においては、入札契約審査会で審査を行い、希望価格での発注において最低制限を外しているものもある」との答弁。「ごみ焼却炉談合事件の判決が10年かかって最高裁で結審し、その後今回の入札が行われた。この入札結果をどのように評価するのか」との質疑に対し、「ごみ処理施設建設専門委員会では、入札方法について、総合評価などの問題点を協議し、入札価格を第1番に評価することを決めた上で、技術評価や技術担保する方法になった。入札参加業者においても入札に取り組む会社の体制を見直し、法令を遵守するなどで社会的責任に対する取り組みの強化に臨んでいる」との答弁。「今回の入札方式の特徴は、ロック・イン方式を採用したことであり、今後のチェック体制をどのように考えるのか」との質疑に対し、「まず、ごみ処理施設建設専門委員会の協議において、ロック・イン方式の採用は責任の所在の明確化において適正な方式ということで決めた。また、運転維持管理等のチェック体制においては、その施工監理、設計監理を含め、今後もごみ処理施設建設専門委員会の支援をいただく」との答弁。「労働者の賃金等の労働条件を担保するためにも、公契約条例は今後必要である」との意見がありました。 続いて討論に入り、委員より「本工事請負契約のポイントは、まず入札方式が公正で透明性が確保され、競争性が図られたこと、次に20年間の運転維持管理費を合わせた入札としたことであり、行政としては、ごみ処理施設建設専門委員会を設置し、焼却方法をストーカー式焼却炉としたことである。なお、入札方式は、談合問題等が指摘されている業界において、競争性を重視した条件つき一般競争入札を採用し、落札者選定の手続を工夫したことなどから、落札価格が予定価格219億に対して54.66%となったことでも、適正価格での落札であると思われる。また、ここまで進められてきたのも地元関係自治会等、関係の方々の御理解と御協力が得られたたまものである。さらに、20年間の運転維持管理を合わせる事業であり、5年ごとの業務委託契約を見直すことになっている。この点は、今後も注視していかなければならない。以上のことから、公正性、透明性が確保され、競争性が図られたものであると評価し、今後も安全安心で安定した施設運営を行うことをつけ加えて、賛成討論とする」との発言があり、採決の結果、挙手全員、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ごみ処理施設建設調査特別委員会に付託されました案件の審査の経過並びに結果の報告を終わります。     〔19番 今井一久君降壇〕 ○議長(野口正君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。 これより議員間討論、討論、採決を行います。なお、議員間討論は、議事の進行上、自席で討論をお願いいたしたいと思います。 まず、議案第1号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第1号について、討論はありませんか。     〔23番 久松倫生君登壇〕 ◆23番(久松倫生君) 議案第1号一般会計予算に反対の討論をいたします。 市税の減収、法人・個人ともに市民税が落ち込むということになり、今日の経済情勢を色濃く反映してはおります。一方で、生活保護の増、就学援助増など社会保障の増大があります。市民の負担増が続き、税収が厳しいというもとで、こんなときだからこそ、さらなる切り詰め路線でいくのか、縮小せざるを得ない賃金抑制でいいのか、これが問われたと思います。 本予算でとられている基本線は、社会保障の負担増と賃金抑制であり、地域経済の活性化は極めて弱い予算と言わねばなりません。こんなときの公務員賃金の抑制には反対であります。以下、この人件費を含まない住宅新築資金特別会計を除き、地域手当カットの各予算には反対を表明しておきます。 本予算の中で、山中市政になってから、市民の願いにこたえる前進として、子ども医療費無料化の中学校卒業までの拡大、地域コミュニティバスの拡充など、住民の皆さんの要求には前進しております。地域経済のプラスの措置は、道路維持管理費の3000万円の増額などがあります。これは一昨年来ずっと要求してきたことで、こうした予算措置を拡大すべきと考えます。 本予算では、ごみ処理施設建設費の継続費を含めて、入札のごみ処理施設入札と契約の経過があります。今後の起債償還が60億円という見通しもありましたが、これらのことを可能にしたのは、業界の談合体質にメスを入れて、従来のやり方を変えたこと、どんな企業にもはっきり物が言える仕組みをつくったことだというふうに思います。このことでは、議会の取り組み、そして我が党議員団も力を尽くしました。こうした行政と地元の皆さんの御努力があったというふうに思います。こうした面がありつつ、市民の懐を本予算、冷やしこそすれ、温める施策、あるいはビジョンに乏しい切り詰めと負担増であるという、この本予算の特徴には反対であります。 また、一言つけ加えるならば、人権意識調査について、その内容について質疑をいたしましたが、この中身はよほどの吟味をした行政執行をしなければ、誤った認識を市民に与えかねないということを強く警告をしておきます。 以上、反対の討論といたします。     〔23番 久松倫生君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔8番 田中祐治君登壇〕
    ◆8番(田中祐治君) 平成24年度松阪市一般会計予算について、あかつき会を代表して賛成討論を行います。 市政を取り巻く財政環境は、国の税制改正における年少扶養控除の廃止等により、個人市民税が増収になる見込みではありますが、歳出においては社会保障関連費が増加するなど、依然厳しい状況にあります。 予算全体の特徴といたしましては、一般会計の投資的経費の割合は、合併以降最低の5.8%まで圧縮されるなど、バランス感覚に欠けた予算編成であると感じております。しかし、経済情勢が非常に厳しく、また国が機能不全に陥っている中、基礎自治体として市長の最大の思いである市民の幸せを最優先に考えた予算編成であると理解できます。 まず、生活保護扶助費、母子保健事業費、健康診査事業費、保険事業特別会計繰出金、後期高齢者医療事業特別会計繰出金などにおいて、平成23年度に増して一般財源が充てられております。さらに、高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業費の新規事業を盛り込むなど、市民の暮らしと命を守るための事業の充実が図られております。 防災に関しては、昨年の東日本大震災の影響を受け、防災対策事業費、防災啓発事業費、防災設備等管理事業費、一般木造住宅耐震補強事業費補助金、防災行政無線整備事業費などの大幅な増額を初め、地域防災活動推進助成金及び避難所マップ作成事業費の新規事業など、防災対策の強化が図られております。 また、平成23年の人口10万人以上の都市における交通事故死者数が全国ワースト4という不名誉な結果を受け、交通死亡事故ワースト緊急対策事業費、交通死亡事故ゼロ対策事業費などの充実を図るなど、市民の安全安心に対応しております。 さらに、平成24年度は地方分権改革の元年と位置づけ、住民協議会が松阪市全域でのスタートに伴い、住民協議会活動交付金の大幅な増額を行い、市民力、地域力を見出していくための基礎づくりのほか、松阪の特産物を盛り上げるための松阪茶PR推進事業費の増額や関西茶業振興大会開催負担金の新設といった松阪市そのものを全国に向けて発信する事業を新規に立ち上げるなど、地域の活性化とさらに将来に向けて未来の元気な松阪市への布石を打ったものと受けとめております。 そのほかにも、松阪市の重要課題である空洞化する市街地の活性化に向け、多岐にわたり予算を盛り込むなど、重点施策の充実が見受けられます。 平成24年度松阪市一般会計予算は、バランス感覚には欠けているものの、市民生活の安全安心を基本に、選択と集中による施策など、将来を展望した予算配分がされているものと評価するものであります。今後の社会情勢の変化に伴い、市民ニーズも多種多様化し、財政需要は増加するものと考えますが、新しい手法の取り入れなど、中長期的な視点に立って行財政改革を行い、財政健全化に取り組むとともに、市民が安全で安心で暮らせる取り組みが推進されますことを御期待申し上げ、賛成討論といたします。     〔8番 田中祐治君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第1号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第1号は原案どおり可決されました。 次に、議案第2号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第2号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第2号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第2号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第2号は原案どおり可決されました。 次に、議案第3号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第3号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第3号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第3号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第3号は原案どおり可決されました。 次に、議案第4号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第4号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第4号について、討論はありませんか。     〔23番 久松倫生君登壇〕 ◆23番(久松倫生君) 失礼します。議案第4号介護保険特別会計について、反対の討論をいたします。 本予算は、議案第25号の条例改定と内容を一にするものだというふうに認識しますが、細かい点は条例の討論の中で申し上げられるというふうに思います。 今回、保険料の引き上げで高齢者に大きな負担増がかぶせられます。階層区分を細かくしたとはいえ、負担増には変わりありません。また、今回の介護保険の見直しでは、介護サービスが本当にどうなるのかという不安が増大いたします。市長が言う当たり前の幸せとは逆行するものではないでしょうか。寝たきりゼロ、介護難民ゼロのマニフェストはどこへ行ったんでしょうかと、そのように思わざるを得ません。国のルールを先に出してこられる市長の姿勢が、私は不思議でなりません。 第5期介護保険計画の第4章にある、高齢者がいつまでも安心して地域で住み続けることができるまちにはほど遠いというのが実感であります。介護保険の抜本的な改善を求めることは当然ですが、市としての対応があってもよいのではありませんか、真剣な検討を今後求めて、討論といたします。     〔23番 久松倫生君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第4号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第4号は原案どおり可決されました。 次に、議案第5号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第5号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第5号について、討論はありませんか。 ◆23番(久松倫生君) 自席から失礼いたします。 議案第5号後期高齢者医療事業特別会計でございますけれども、本予算案は、後期高齢者医療についての負担増を高齢者に押しつける内容となっております。高齢者にとりまして、年金の切り下げ、介護保険料の引き上げなどとともに、本当に大きな負担が強いられるものとなります。もともと高齢者を差別する後期高齢者医療制度の廃止を選挙公約として掲げていたはずの民主党政権が、これをほごにするだけではなく、さらに高齢者の負担を押しつけることはとても許せません。制度そのものの問題も指摘し、反対の討論といたします。 あと、人件費等については第1号と同様の内容で反対といたします。 以上です。 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第5号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第5号は原案どおり可決されました。 次に、議案第6号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第6号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第6号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第6号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第6号は原案どおり可決されました。 次に、議案第7号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第7号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第7号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第7号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第7号は原案どおり可決されました。 次に、議案第8号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第8号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第8号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第8号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) 挙手多数であります。よって、議案第8号は原案どおり可決されました。 次に、議案第9号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第9号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第9号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第9号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手全員であります。よって、議案第9号は原案どおり可決されました。 次に、議案第10号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第10号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第10号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第10号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第10号は原案どおり可決されました。 次に、議案第11号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第11号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第11号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第11号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第11号は原案どおり可決されました。 次に、議案第12号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第12号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第12号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第12号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第12号は原案どおり可決されました。 次に、議案第13号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第13号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第13号について、討論はありませんか。     〔15番 海住恒幸君登壇〕 ◆15番(海住恒幸君) 議案第13号平成24年度松阪市松阪市民病院事業会計予算に対し、賛成の討論を行います。 今回の予算及び所信には、現在の療養病床50床を急性期病床に転換するという方向転換が示されました。経営状態の改善、また遊休病床の有効利用という観点から、急性期病床への転換もやむを得ないとの立場を持つと同時に、その一方で公立病院として地域医療に対して果たさなければならない使命、このことは怠っていただきたくないという思いを持ちます。したがいまして、今日的当座の方向性として、急性期病床としての50床の活用は承認いたしますが、今後病院の使命の追求、公立病院のあり方、公的医療の追求を怠らないことを願いまして、今回賛成とさせていただきます。 以上です。     〔15番 海住恒幸君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第13号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手多数であります。よって、議案第13号は原案どおり可決されました。 次に、議案第14号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第14号について、議員間討論はありませんか。自席でお願いします。 ◆15番(海住恒幸君) 議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定について、議員間討論を行いたいと思います。 私は、平成17年12月9日に行われた一般質問、もう7年前でございますけれども、自治基本条例制定に向けて取り組みを早急に進めていただくよう、当時の下村市長に意見を求めました。偶然、中島清晴議員も同じ日に同趣旨の一般質問をされております。それだけに、今回、去る7日の総務生活委員会が出された不採択という結果を非常に残念に思っている一人でございます。 今回提案されたこの議案は、平成18年10月にそういう議会の要請を受けて、当時の下村猛市長が市民公募による18人の市民の方と市職員4人とによって立ち上げられた市民研究会、計14回の全体会及び23回に及ぶ分科会の議論に端を発した市民研究会の提言書をもとに、19年8月にそれが市に提出され、その後、市長の諮問による専門家を加えた審議会の検討へと引き継がれた。そして、計15回の審議を経て、その成果品は条例案として22年5月に現在の山中市長に引き継がれました。その過程のすべてが市民参加をベースとした基本条例の制定でありました。名称は自治基本条例から市民まちづくり基本条例と変わりましたけれども、もととなる精神は当時と同じであり、この足かけ6年に及ぶ議論の結晶体が今回の条例案とも言うことができます。 このような市民参加をベースとした条例案づくりでありながら、去る8日の総務生活委員会においては、賛成者わずか2人、反対者4人という、賛成少数につき不採択となったことは、先ほど山本芳敬総務生活委員長の報告の中にもあったとおりでございます。しかし、それが議会的結論の一つの意思表示であるとするならば、こうした市民を交えて長い経過をたどった審議及びその期待に対する議会としての説明責任が求められるところでございます。そういった意味でも、きょうの議員間討議は極めて重要な位置を持っております。したがいまして、最終の議会的意思を示す前に、どうかこの市民まちづくり基本条例の一体どこに問題があるのか、またどのように修正をすれば可能であるのか、そしてちなみに御存じのとおり議会は修正権を持っております。そうした修正をすれば可決することが可能であるのか、そうしたことを皆さんがお示しいただくことが、6年間に及ぶ審議に対する議会としての誠意でございます。 どうかきょう、討論を経てこの条例の持つ意義について改めて再考していただき、再認識の上、御賛同いただきたい、その討論はまた後ほど行いますが、どうか議員間討論においてとりあえず皆さんがどのような意見をお持ちなのか、賛成であるにしても、反対であるにしても、その意思を皆さん一人一人の議員がここでまず表明していただくことが、とりあえず重要である、そのように考えております。 とりあえず1回目の発言とさせていただきます。どうか活発な討議を御期待申し上げます。 ○議長(野口正君) 他に議員間討論はありませんか。 ◆6番(中村良子君) 発言の中で、当時の市民研究会からこの研究が始まったとされます14号の松阪市市民まちづくり基本条例について、もととなる精神は当時と同じでありますという発言がありましたが、私はこの点に疑問を感じております。 提言を読ませていただきましたところ、やはり今の条例と比べて大切なところが微妙に変化している、変えられていると言っても過言ではありません。その点において、るる述べたいところですけれども、反対討論で申し上げようと思ってまとめておりましたが、一部申し上げます。 この条例の位置づけといたしまして、この条例は本市の市政の推進における最高規範であり、他の条例規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を踏まえ、整合性を図るように努めるとありますが、これは松阪市政の範疇で最高規範と述べているものでありますけれども、この本条例においては法律の解釈まで踏み込んでいなかったものが、14号では法律の解釈まで広げています。提言では踏み込んでいないところを踏み込んでいます。そこがなぜ変わっていったのかなというところが、庁内検討会も審議会の内容も含めてわからないのが残念ですけれども、そういうところも含めて数々ありますので、もととなる精神は当時と同じでありますという発言に対して疑問を感じます。 ◆15番(海住恒幸君) 私に対して、投げかけられた質問でございましたので、ちょっと申しわけございませんが、最高規範性であるとか、どこがどういうふうに変わったか、今具体的にこの場で申し上げることは御容赦いただきたいですけれども、私が言った部分、つまりどこがその当初の理念が同じか、私は自分の認識する範囲内で言ったわけでございますけれども、それは例えばどんな点かという点を申し上げます。 もちろん、当初市民研究会から出されてきた提言、それから専門家を中心とした審議会によって得られた答申、そして今回最終的に行政の側から出されてきた議案とでは、おのずと変化、変更点は発生はしておることは承知しておりますが、まず私がどこがその精神において軌を一とするかという点、まず松阪市の主権者は市民であると宣言している点、そして市民と市長、議会との関係を規定し、市長と議会に主権者たる市民の意思に従って仕事をさせる信託を行っている。そのための道具がまちづくり基本条例であるという点、そして広く市民の役割と責任を明示している点、こうした点がまちづくり基本条例の基本的な枠組みでございまして、そのあたりにおいては6年前に研究会が出発した時点と大きな変更点はないのであろう、そのように私は認識しております。そして、自治基本条例、市民まちづくり基本条例の基本的性格が、市民ないしは住民が自治体に信託する形を体系的に示したものである。こうした部分が重要となってきているという点、この部分が最も大きな事柄だろうと、私は考えております。 以上です。 ◆6番(中村良子君) 自席にて失礼いたします。もとと変わっていないというところで市民主権を挙げられている方も多々ありましたけれども、研究会の提言では市民が主人公であると。主権在民を基本とし、市民参加の保証を述べているのに対しまして、第14号は市民主権という言葉で記述が進んでおります。主権在民と市民主権は根本的なところで違います。問題がある表現に微妙に変えられていっているという過程がどこかにあったということを認識いたしますので、これもやはりもとの精神と同じではないと私は認識するところです。 そういうことがある中で、本当に残念だなという気持ち、私もこのまちづくりのための自治基本条例が本当に制定されることを待ち望んでいたものでありますけれども、本日は大変残念に思いながら、この議論に参加させていただいております。 ○議長(野口正君) 2人の議員に対しての議員間討論はありませんか。 ◆1番(植松泰之君) 先ほど海住議員のほうから、足かけ6年にわたってこの案に対する議論があったという話もありました。結果、平成22年5月におきましては審議会からの答申というものが出された次第ですが、これは私が以前一般質問でもただした内容のとおり、審議会での会長自身の方向性としましては、内容も含めまして、直接民主制の実現を目指したものであり、いわゆる市民の方々のまちづくりへの参加を促す理念から全くかけ離れた審議内容になったというところを指摘した点でございます。その意味では、こういった内容が、市民の方々にその内容自身が十分伝わっているとは言いがたいということを思っていますので、その点だけ指摘しておきます。 ◆15番(海住恒幸君) ありがとうございます。6年前の市民の思いが伝わっていないということをおっしゃったんだと思いますけれども、皆さんにこの自治基本条例の意義という点を少しでも御理解いただきたいなと、僣越ですけれども、そのような思いを持って、当時の背景的な説明に少し触れたいと思っております。 つまり、平成17年当時に、市政に関する重要な決定が行われるときに市民に十分な情報提供が行われなかったり、市民の意見や提言を求めなかった。そんなことがあったので、主権者たる市民が決定の蚊帳の外に置かれ、決定を取り消すということはほぼ不可能な状態であった、そういう事例を幾つか私が15年以降議員をさせていただく中で、経験してきております。例えば今も継続になっている総合運動公園であったり、またベルファームであったり、海上アクセス、そういういわゆる大型事業、こういったものに対してきちんと情報提供が行われて、誤ったシミュレーションも提供されてきたわけです、利用予測とかね。それで、市民の意見に十分に耳を傾けたりしていれば、例えば今重荷になっていることはなかったということが多々ございます。 そういったことに対して、そういう市政の重要な決定に対して、市民が十分な政策情報を得て、直接意見することができて、市民が行政と一緒に協議できる場を持っていくこと、そういうさまざまな参加の仕方を自治体のルールとして設定しておくこと、これが中村良子議員、植松泰之議員、これは一致していただける理念かと思うんですけれども、そういうふうな自治体のルールをあらかじめ設定しておくこと、そういうふうな基本的枠組みが自治基本条例であり、今日の市民まちづくり基本条例になると思います。そういう市民参加を内外に宣言、いわば市民参加の自治体であることを内外に宣言する、すなわち自治体としてのマニフェストなんです。そういうまちづくり基本条例を御賛同いただけないというのは、これはおかしいと私は思います。 このような基本条例、市民主体のまちづくりがこの枠組みによってでき上がるんです。こういった条例をつくっていくことに一人でも多くの方が賛同していただきたいと、私は思っています。これが6年前の市民がこの条例に期待した理念である。この理念を行政の方と市民の方と議会とで共有したい、そのように思っております。ですので、今回そのことに対してまだまだ疑義を持っていらっしゃる方は、今この場において積極的に意思表明していただきたい。そういう議員間討論をすることが現在同時並行して進めている議会改革、議会基本条例づくりの精神でもあります。どうか皆さん、まだまだ発言されていない方、発言いただきますようお願いいたします。 ○議長(野口正君) 議員間討論をしている議員に対して、その討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) ありませんね。よろしいですか。では、他に議員間討論はありませんか。 ◆1番(植松泰之君) 理念という話もあったんですが、その理念自体に対して、この条例に書かれた各条文がちゃんと機能するのかどうか、その辺の精査はこれからもしやるとすれば必要であって、これまではなされてこなかったというところ、これは大問題だと思います。これは理念の問題ではなく、いろいろな条文を眺めてみて、その理念にかなうのかどうかというところの議論、それが十分納得を得た議論になっていたかどうか疑問に思っております。 以上、伝えます。 ◆15番(海住恒幸君) これは全国一般的な例でございますけれども、自治基本条例というのはあくまでも基本条例であって、その具体的な実施条例を持つのが普通でございます。これはもう古く、平成14年につくれられた情報公開条例もその一つです。そして、住民投票条例もそうですし、また今回はまだ出てきてないし、これから出てくるかどうかわかりませんけれども、市民参加条例というのも重要な柱になってきます。また、政策選択条例であるとか、また位置づけ方によってはマニフェスト条例もそのようなものになってくるかもしれません。そして、広聴、広く聞くという意味ですけれども、広く市民の意見を聞くという手法を表記した具体的な条例をつくることも一つかもしれません。 ですので、この自治基本条例、まちづくり基本条例というのは、いろいろな可能性がここを起点として始まる、市民を起点としたまちづくりがここを起点に始まっていきます。そういった意味で、今理念とおっしゃったんですけれども、具体性は持つことができるし、そして条例提案は単に行政がするだけではなく、議会がするものでもあり、また市民も条例提案はできる。そういった方向性というものを方向づけるということが、ここを機に始まっていけば、この条例が本当に意味のあるものになっていく。これが松阪市が本当の意味で変わっていく重要な変わりばなに、立ち位置にある今原点であるので、これは最初から理念であると、そんな決めつけ方をせずに、ここからすべてが始まっていくという前向きな立ち位置でどうかこの条例を受けとめていただきたいなというふうに思います。 以上です。 ○議長(野口正君) 議論しています議員に対しての討論はありませんか。 ◆7番(山本芳敬君) 理念とはちょっと違った方向になるんですが、参加ということについて私は話をしたいかなと思っています。 市民参加ということで、今回の条例提案の中では市民参加が一番基本理念の中でうたったと、これはそのものやと思います。しかしながら、この市民参加は2つの市民参加があるなと私は思っています。1つは、本当に市政に対する重要事項であったり、そういったものに対して市民参加をしていくということ。それから、この条文にもありますように、住民協議会、この2つやったと思っています。 ですから、住民協議会というのは地域の中でいろんなきずなづくり、地域の中で参加をしていくと、まずそこの地域参加を促すというのが根本的なことで、市として今の4月1日に向けて一番重要なことであるなと私は思っています。そういう面では、やっと住民協議会が4月1日で全43地区でスタートする、これに一番重きがあって、まず地域の中で参加をいただくと。それから、また市の重要事項に対してもそれから積み上げた格好で参加をいただくと。今でも審議会等いろいろ参加をいただくケースもありますし、意見交換会であったり、聴取会であったり、そういう参加はいただいていますけれども、より参加意識を強めていくということで、ある面では重要性があると思うんですけれども、私はまずは住民協議会で地域の声の中でそれを拾っていただく、その住民協議会を充実していくということが先決であるなと思っていますし、その住民協議会でつくり上げた中での意見と、またまた上げてくるということが重要であるかなと思っていますので、私は今このまちづくり基本条例はいろいろな条文の中にも問題点もあると思っています。それは自治ということに対して議会という形が余り明記をされていないということもすごく気になる点でございます。 そういった面でもう少しこれは精査をすべきやと思いますし、今住民協議会で地域計画を立てられる中において、その地域計画の中におきましても、地域の地域計画と同時に、松阪市の計画をつくっていくという観点もあると思います。 それと、この条例が住民投票という大きなところがあります。この条例の大きな住民参加というところを、やはり住民協議会が立ち上がった中でそこへしっかりと説明をいただいてコンセンサスを得るというところが一番ポイントであったと思いますし、6年間協議を積み上げられた条例案であることは否めないところがあるかもわかりませんけれども、すべて地域住民の方に周知をされていないということも大きな問題点が私はあると思います。 そういった意味合いで、私はこの条例をもう一回この1年かけてしっかりと住民説明をいただいて積み上げていただきたいと思っております。 ◆6番(中村良子君) 山本議員の住民との話し合いということも含め、海住議員の条例提案は議員も、市民も市民参加でできるということも含め、きょうを機会に前向きな条例の議論が始まることを海住議員の意見に賛成したいと思います、その点では。 ◆19番(今井一久君) 1つだけ、基本点だけ示しておきたいと思います。 今、山本議員が住民協議会が住民の意思ということを言われましたけれども、私は住民協議会自身は万能ではないとは思います。万能に住民の意思が反映する問題、じゃ、住民協議会を設置したからできるという問題ではありません。 今回の基本条例の根本は、憲法が地方自治を保障する中で、住民自治、地方自治をどう拡充するかという問題で、その一つとして住民投票条例が住民のいろんなさまざまな問題に対して表明できる場所ができるという問題が1つあります。 もう一つは、先ほどの予算で住民協議会の予算を通しておくならば、住民協議会の裏づけを条例ではっきりさせるということが逆に必要になってきます。その点では予算とこの条例との関係ははっきりさせて、そこでは整合性を持ってきちっと態度をはっきりさせなければ、一方では住民協議会の予算が通りながら、一方では住民協議会を裏づけする条例がないという非常に規則だけで予算が出るということは非常に不可解な状況になるんだと思います。そういう点での予算と条例との関係もはっきり判断としてすべきだということを1つ意見として私は述べておきます。 以上。 ○議長(野口正君) 議員の意見に対して、討論はありませんか。 ◆15番(海住恒幸君) できれば私からはこれを最後にしたいなとは思っているんですけれども、山本芳敬議員が幾つかおっしゃったうち、住民投票に関しては後で住民投票条例の中でまた発言できるかと思いますので、議会の記載が少ないというふうなことをおっしゃったので、その部分についてだけ私の考え方を述べたいと思います。 私もちょっと図を、暇がなかったものですから、ポストイットで張ったぐらいなんですけれども、こういうふうにして今基本条例の枠組みを考えてみました。一番大きい、市長の意思形成の中で市民とのキャッチボールの部分が一番大きくなります。市民の参加である。市民の参加は基本なんです。行政への参加ということがこの条例は基本になるし、そして市民の側からの行政に対する異議申し立てということも出てくるわけです。そういう直接民主主義というものがこの条例の精神の中には生きている。 ただ、意思形成が市長の役割ですけれども、決定は議会の仕事なんです。たとえ住民投票が行われても、ほとんどの場合は議会の議決が必要になるわけです。住民投票、たとえどんな結果が出ても、最後決めるのは議会なんです。そういった意味で議会の意思というのを全然損なっていない。 そして、議会の役割は議会で議会基本条例をつくるわけですので、最低限のことだけ記載しておいて、あとは十分に議会基本条例のほうで書いていただこう、そういう当初市民委員会の中のメンバーの声も、私、傍聴している中で聞いております。自治基本条例をつくるときに、議会に対する遠慮があるんです。余り議会のことを書くと、否決されてしまうんじゃないかということを一番警戒されるんです。そこに自治基本条例の宿命があります。ですので、議会のことはとりあえず当たりさわりのないことしか書かないでおこうというのが、それ全国共通で言えることなんです。松阪も例外ではなかったというふうに思っております。そういった意味で、これ、議会を軽視しているというスタンスでは全然ない。その分は議会に対するむしろ尊重であるというふうに言い方も考えようによってはできるかもしれない、そのように思っております。 以上です。 ○議長(野口正君) 議員の意見に対して、討論はありませんか。 ◆1番(植松泰之君) ただいま最終決定、その責任は議会にあるというふうにおっしゃっております。議会の責任、これは当然市民の方々からの信託を受けて我々議会では責任を持った最終決定を行います。一体、その市民とはだれなのかというところです。これは、一般的に私どもがイメージしている市民と、ここの条例の中に書かれている市民とは全く違うものです。この辺の整合性なり、合理的な説明がない限り、この条例は欠陥だらけです。 以上です。 ○議長(野口正君) 議員の意見に対して、討論はありませんか。 ◆15番(海住恒幸君) 当然、いわゆる住民票を持つ市民だけではなく、通勤通学、また法人も市民ととらえているというのがこの基本条例、一般的に用いられている方法ではありますけれども。私、この議案が出てきたときに思ったんですけれども、例えば松阪とは状況が違いますけれども東京都千代田区、昼間の人口は85万3382人なんです。夜間の人口はどれだけだと思いますか。4万1778人なんです。それだけの差があって、じゃ、千代田区が行政サービスを考えるときに、だれを対象に行政サービスを考えますかと考えたとき、4万人の方のために行政サービスを設定するわけじゃないというふうに思っています。85万人の方が千代田区の利用者として、つまり81万人が千代田区へ訪れる利用者としていらっしゃる。その方たちを一つの受け入れるキャパシティーを持った自治体を千代田区は用意しているわけです。ですから、千代田区にとっては4万人が区民であるけれども、千代田区市民は85万人なんです。それと同じような考え方を自治基本条例の中には入れています。ですので、例えば千代田区立の図書館という極めてすぐれた図書館がありますけれども、そこは明らかにその昼間人口に対応している。そういうふうな行政サービス、それを受けるのが市民である。そして、そういった市民のさまざまな参加を受け入れていくことが、結果としてそのまちの利益になる、公益につながるという考え方がこの基本条例の性格じゃないのかなと思っております。 ◆1番(植松泰之君) 私が申し上げていますのは、決して80万人なりという方々を排除しようと言っているのではありません。これは当然いろいろな方面、いろいろな方々に対し、我々議会も責任を持って配慮していく必要があります。これはもう有権者に対してだけでなく、当然お子さんからお年寄りの方、そしていろいろな国籍を持たれた方々に対して配慮しながら我々は最終決定をしていくんです。それが本来の我々の持っている市民というものに対する感覚であると思っております。 ◆15番(海住恒幸君) 植松議員は配慮とおっしゃったんだけれども、私は参加できるようにしておくということだと思っています。そうでない、植松議員がおっしゃる住民登録をしている市民には、憲法ないしは地方自治法で保障された住民としての権利がたくさんあります。それをこのまちづくり基本条例の中では主権者たる市民という表現を使っておりますけれども、市長を直接選ぶ権利であるとか、市長・議員を選ぶ権利、市長・議員をリコールする権利、条例を直接請求できる権利、そして監査請求もできるし、住民訴訟もできる。こういうふうな直接民主主義の制度が主権者たる市民には法律によって保障されている。そうでない市民、これは自治体に参加できる市民のことを言っているんです。そういうふうなことをする条件、条例によって参加できる資格要件を具体的に提供しておくことによって、それが松阪市全体、松阪市に本当に実際に住んでいる市民にとっても利益になる政策的アイデア、いろんなワークショップを開いても、そこに住んでいる人だけでは気がつかないような意味のある発想がそこで聞かれるかもしれませんし、本当にアイデア、具体的なイベントであるとかさまざまなことに松阪市の可能性を展開してくれるものであります。そういうふうな許容力のある松阪市づくりのためのまちづくり基本条例というんだと思っております。 以上です。 ◆7番(山本芳敬君) 私はちょっと、今井議員さんのおっしゃった予算の関係でのお話がございました。この住民協議会の予算は約6年前から出ております。規約も載った中で出ております。確かにおっしゃるように市長が地域の担い手として認める団体であるということを今回まちづくり条例の中にも明記されております。そういった意味合いでは、私は逆にまちづくり協議会、住民協議会に特化した条例を早く制定していただいたらどうかと思っております。 ◆1番(植松泰之君) 参加させる、参加を促すというような条例だということをおっしゃっております。これは、今現在でも、特に市外の方々を排除するというような市政にはなっていないはずで、今現在でもそういった情勢の中でまちづくりがなされている。そして、今後もそういった方々に対して十分な配慮をしながら市政運営をしていく、これは全く異議のないところだと思います。それをわざわざ、いや、市民というのはこうこうこういう方々も含めるんだというふうに条文の中でうたうこと自体が問題であるというふうに考えております。 ◆15番(海住恒幸君) 見解の違いといえば見解の違いになってまいりますけれども、条例を用意するということの意味だというふうに思います。いろんなカテゴリーをここにはどういう段階で参加できるか、どういう段階で情報を提供するか、それを広くここにカテゴリーとして書いておくことが、ただ1人の市長のもとでの自治体でないとき、つまりいろんな市長に例えばかわっていこうとも、恒久的にそういう自治体なんですよということを保障すること、そういう自治体であることを松阪市議会が宣言すること、それがこの市民まちづくり基本条例を可決することの意味だというふうに思っております。そういうことを内外に宣言することなんです。そういう自治体をつくることなんです。そういった意味で、今確かに情報公開条例も広く利用できます。松阪市に来る人、学ぶ人、全部利用できます。そういうふうに広い見地で自治体というのはつくっているわけなんです。そういったことを単に個別条例じゃなくて、基本条例として体系的に表明しようという意味合いは大きなものがあると思っております。 以上です。 ○議長(野口正君) 議員の意見に対して、討論はありませんか。 ◆2番(中瀬古初美君) 先ほど住民協議会の件が山本芳敬議員から出ましたので、私の意思をこちらで表明したいと思っております。 24年4月1日から住民協議会、全43地区で発足することになります。その中で、まちづくり基本条例というのが非常に大事な条例であるというふうに考えております。先ほどから市民、市、それぞれに役割と責任を担い、そしてまた市民が参加をするまちづくりを行っていく。そういう中で子どもたちも健やかに育っていく、そのような住みよい松阪市を目指していくものの中で、やはり住民協議会の設立にあわせまちづくり基本条例の制定が必要であるというふうに考えておりますので、それを述べたいと思います。 それと、先ほど今井議員の言われました住民協議会の裏づけだったり、後ろ立てであるというようなことも考えて、あわせて発言したいと思います。 ◆19番(今井一久君) 地方自治法の問題で1つ言うておきますが、地方自治法では住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持するということが地方自治体の基本的責務ということです。ですから、お手元の予算の中に恐らく行き倒れ、という言い方は悪いかもしれませんけれども、の人たちの予算も含まれているんです。ですから、当然住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持するということは、私も総務生活委員会で議論しましたけれども、これが市民というとらえ方になると思います。そういう点では、これは憲法自身も地方自治法自身も、それできちっと定義づけられているという点は押さえておかないと、市民主権という問題がぶれていくと思います。この点はきちっと指摘をしておきます。 ○議長(野口正君) 議員の意見に対して、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) よろしいですか。他に議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 暫時休憩いたします。午後2時20分、本会議を再開いたします。                         午後2時10分休憩                         午後2時20分開議 ○議長(野口正君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 次に、議案第14号について討論はありませんか。     〔15番 海住恒幸君登壇〕 ◆15番(海住恒幸君) ただいまの議員間討議には多くの議員の皆さん、参加いただいてありがとうございました。 ただいまより、議案第14号に対する賛成の立場から討論を行いたいと思います。 ただいまの議員間討議の中で千代田区の例をわかりやすい例として挙げました。昼間人口85万人、夜間4万人。だけども、この4万人だけで千代田区全体のことを聞いたら、4万人の器しかない自治体しかできなくなる。できるだけ他の81万人の方に参加していただくことによって、本当に使い勝手のよい区をつくることができる。そのような意味を持つ。それは確かに松阪市は、昼間人口、夜間人口はそう大きな差がない自治体でございますので、極端な例かもしれませんけれども、自治基本条例、まちづくり基本条例というのはそういう性格を持ったものだというふうに思っております。一言で言うならば、使い手である市民が松阪市の使い勝手のよさを追求する条例、このような条例を今私たちはつくろうとしているんだということを御認識いただきたいと思っております。ですので、ぜひとも一人でも多くの皆さんが賛成していただくことによって、新しい松阪市をつくっていこう、その第一歩にしていこうではございませんか。 私は実は、平成20年8月に松阪市に千葉県の我孫子市の前の市長であった福嶋浩彦さんを個人的にお招きして、産業振興センターで公開講座を開かせていただいたことがあります。そのときのレジュメを持ってまいりました。レジュメに、こう書いてあります。まず市民から出発する。市民みずからが地域の理念や方向性を決め、市民みずからの手で地域をつくる。それを市民自治と言う。地域の中で市民ができるものは、自立してみずからの責任と権限で行う。できないものを補完して行政が行う。国家から出発するのではなく、市民から出発して社会をつくる。国から権限を分けてもらうのではなく、いわゆる地方分権ということですけれども、分けてもらうのではなく、主権者市民が国と自治体に権限を分けてあげる、主権者市民が行政の権限、財源をできる限り自分の近いところに置いてコントロールする、市民が行政や議会の権限、財源をコントロールする、市民の意思に基づいて自治体を運営する仕組みをつくっていく、これが私は、自治基本条例のエッセンスだというふうに考えております。そして、そこに加えて、山本芳敬議員がおっしゃったように、住民協議会という松阪オリジナルなものが加わって、市民まちづくり基本条例という名になっております。そこがもし当初の自治基本条例と趣旨が違うじゃないかということをおっしゃるのであれば、それはそういうふうな品種改良を加えた。そういうふうな条例として発展してきている。そして、当然条例は一回できたらそれで終わりではなくて、変わっていくものである。その地域の本当の必要性に応じて、本当の市民の使い勝手のよさを高める、そういう条例にしていくために、市民参加で変えていく、そういう条例がまちづくり基本条例である、そのように認識しております。 そして最後に一言申し添えます。それは実は、御存じのとおり、自治体は二元代表制のもとにおいて運営されております。一方の代表は議会、もう一方の代表は市長、しかし、その二元代表以外に市民という主権者がおります。その市民の皆さん、それは主権者でない市民の方も含まれているけれども、一緒につくってきた条例、6年かかってつくってきた条例のもとの案があった。したがって、これに対して、議会として、ここで今決めている結果によっては、もしかしたらもう一方の代表である市長は、権限を発動することができるかもしれない。それは何かというと、地方自治法第176条における拒否権でございます。議会が決めたことを市長は拒否することができます。そしてもう一回再議という形で提案し直すことができます。そういったことを、例えばもう一方の代表である市長の責任はあるという、そういう性格も、これはだれが市民を代表しているかという意味でございますので、議会も代表しているけれども、市長も代表しています。そういった意味で、この議論を、議会としての結論はきょう出ますけれども、まだこれだけで終わるわけではない、そういう可能性というか、いろんな自治の可能性を追求する場ですから、地方自治法というのを最大限活用して、この市民まちづくり基本条例を松阪市に生かすために、最大限議論の場をこれからも持っていければ、そんな可能性を信じて、私はきょうの賛成討論といたします。 ありがとうございました。     〔15番 海住恒幸君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔6番 中村良子君登壇〕 ◆6番(中村良子君) 議長のお許しをいただきまして、6番 中村良子、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定について、反対討論をさせていただきます。 本条例制定を目指して、松阪市自治基本条例市民研究会が平成18年10月から5年以上の歳月と会議を重ねられてきたということでありますが、19年9月の提言を読ませていただきますと、第14号について、かなり問題点が多いということに気がつきました。それは、これまでの議論、議員間討論でも明白になったところでありますし、ほかにも多々ありますけれども、それを経過して、私は本当にこのまちづくり基本条例がこれからの松阪に重要な役割を果たす条例であると認識をするものであります。そして、各議員による議案に対する質疑への行政の答弁を経て、総合的に判断させていただきますと、この条例は研究会の提言を生かし切っておらず、本会議に上程しているということを認識いたします。松阪市自治基本条例審議会答申以後の松阪市の庁内検討会を経て、条例は市民からさらに遠いものになってしまったと考えます。 市民研究会の附帯意見を読ませていただきます。「だれが見てもわかりやすい条例にしていただきたい」とあります。市民の視点を生かし、だれが見てもわかりやすい条例が制定されることによって、まちづくりは活気を帯び、充実されていくものだと考えております。自治基本条例またはまちづくり条例は、今後、他市の例にもよりますけれども、すばらしいホームページのトップで、だれにでも簡単に検索される市民と共有される情報となり、条例になると思います。トップページで他市では市民自治基本条例という活字で、例規集からではなく、検索されるようになっております。そういうことにふさわしい、だれでもわかりやすい条例であるべきだと考えております。 私は、「ふれあいのまちづくり」をスローガンといたしてまいりました。この条例の物々しさ、理解に苦しむところが多々ある条例を受け入れることはできません。松阪市にとって重要な条例が市民、住民協議会、議員、市の共通理解が確保される条例となって、新たに上程され、可決されることを本当に切望しております。このことをもって、残念ではありますが、議案第14号に反対の討論とさせていただきます。失礼いたします。     〔6番 中村良子君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔19番 今井一久君登壇〕 ◆19番(今井一久君) 議案第14号松阪市まちづくり基本条例の制定について、日本共産党市議団を代表して賛成討論をいたします。 今回の基本条例の位置づけは、憲法の基本原則として一つの地方自治の保障を掲げ、地方自治法が住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを地方自治体の基本的責務とするゆえんがあり、地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し、確立するものとして制定がされるということであり、住民自治の拡充となります。松阪市民にとっての住民としての権利が前進をするというものになります。 特に8条に盛り込まれている住民投票条例は、憲法93条でも地方公共団体の長、議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると書かれております。国民とは書かれておらず、自治体を構成している住民が議員が選ぶ権利があると考えております。 私たち日本共産党は、当然住民税を納めている定住外国人の地方参政権を実現すべきだと考えています。今回の住民投票は、参政権ではありませんが、地方自治の拡充にとっても当然と考えます。 また、第13条、第14条でうたう住民協議会を真に住民の要求実現の機関として充実し、行政の下請機関になってはなりません。その点をきちんと指摘をしております。 さらに、公益通報できちんと外部機関の設置を急ぎ、その役割を果たすことを求めて賛成討論といたします。 以上です。     〔19番 今井一久君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔4番 堀端 脩君登壇〕 ◆4番(堀端脩君) 議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定について反対の討論をいたします。 市民まちづくり基本条例は、自治体によって、自治基本条例、市民参加条例等、その名称はさまざまでございます。一見、地方行政の市民参加を促す条例のように思われますが、多くの問題点が明らかになっております。松阪市市民まちづくり基本条例においても同様であると指摘いたします。 まず、この条例案では、市民参加の定義を市政への参加を含め、市民が自発的、主体的にまちづくりの各段階を意思形成、また実施にかかわるとしておりますが、主権者たる市民が市政を議会及び市長に信託せずに自由に市政に参加し、まちづくりの活動を行うことができるとしているのは、住民自治の観点から明らかに行き過ぎではないかと考えます。 次に、松阪市は平成24年4月1日から、住民協議会を松阪市全域に一斉にスタートされますが、とりあえず、松阪市市民まちづくり基本条例を今回上程されたということであれば、これは議会軽視につながるという問題があると考えます。 また、松阪市市民まちづくり基本条例が本当に必要なのか、地域の自治憲章でいけないのかも含めて、今後内容もいろいろ時間をかけて慎重に審査する必要があるとして、時期尚早といたします。 そして次に、基本条例と名のつく以上、この種の規範性が生じるものと理解しておりますが、この条例は市民の生活を規制するものではありません。規律は自由なきこと、また参加には責任が伴うということで、権利と義務は裏腹であるということを考え、よって、今回の議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定に反対をいたします。     〔4番 堀端 脩君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔11番 大平 勇君登壇〕 ◆11番(大平勇君) 議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定について、真政クラブを代表し反対の討論を行います。 よくよく考えてみますと、平成12年4月に地方分権一括法が施行されまして早10年以上がたつわけですけれども、そのときには何百本という法律が改正された記憶があります。そういう中で、ようやく地方分権が進む中、松阪市も住民協議会が43カ所、中には形だけの発足もありますけれども、平成24年度からスタートする見込みになってまいりました。 その中で、先ほどいろいろ賛成、反対の討論があったわけですけれども、重複してまいりますので、絞って指摘をしておきたいとおります。最初にお断りをしておきますけれども、この条例は全面的に否定をしているわけではありません。問題は、一部の条文または文言ということでありますので、今後少し時間をかけ、熟してから果実が落ちるというところまで論議をする必要があるのではなかろうかと、こういうふうにも思っております。 まず第1に、日本は法治国家であります。日本国憲法、それから法律、条例、その中には政令、省令、実施要綱とか、実施規則とかいうのがありますけれども、法律には上下もありませんし、条例にも上下はありません。憲法では、主権は国民ということをうたっております。国民主権であります。同条例は市民主権ということになっております。 その中で、二、三年前だったと思いますが、当時の総務大臣の発言というのがありました。その中で、地方主権、地域主権という言葉の主権ということは、そういう地方には使わないというような発言が確かにありました。記憶間違いでなかったら、確かだというふうに思っております。このことに関しましても、総務大臣の発言に関して、この条文には違和感があるというふうに思います。 また、ここで言います市民の定義の範囲にも疑問を感じます。条例案の市民とは、市内に居住以外に、市内に通勤とか通学する個人というのがあります。また、市内に事業を有する者、個人、団体、また並びに市内で活動する個人、団体と大きく拡大し、不透明な点があります。住民と住民以外では、法的には権利、義務が異なることは明らかであります。すべてではありませんけれども、そういうような形になるのではなかろうかと思います。 次は3点目ですが、現在、国、地方とも外国人には選挙権はありません。しかし、現在、地方参政権の論議が一部に始まっております。この条例は、住民投票の延長線上に地方参政権の実施の可能性があるということが危惧されております。 以上3点が大きな点でありますけれども、そのほかにも若干ありますけれども、以上3点を指摘として、この議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定について反対の討論といたします。 以上です。     〔11番 大平 勇君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔3番 川口寿美君登壇〕 ◆3番(川口寿美君) 議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定について、公明党を代表いたしまして賛成の討論をいたします。 本議案は、今後の松阪市のまちづくりを考えていく上に大きな根幹をなすものであり、住民協議会全43地区設立の平成24年度は第1条の目的にもある松阪市にふさわしい市民主権の自治の実現を図る、その元年に当たると考えます。行政と議会の二者では市の未来図は描けず、市民の参画が重要であることは論をまちません。そして、その権利を担保することが求められます。また、市民主役のまちづくりを推進し、市民と議会と行政によって、参画と協働によるまちづくりを進めるためには、市民と議会と行政の契約、また、まちづくりのルールとしての条例が必要であり、これまでの中央主権型の政治を望まず、自立した地方分権を目指すためにも、さらには、首長がかわっても市の自治の水準を一定に保つためにも必要であると考えることから、本議案には賛成いたします。     〔3番 川口寿美君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。 ◆27番(田中力君) まず、この条例でございますが、タイトルが松阪市市民まちづくり基本条例ということになっております。いわゆる基本ということでございますから、その基本は最小限といいますか、私たちが責任のとれる範囲内での条例だというふうに認識をいたしております。そういう点で、先般も申し述べましたが、第2条について、市民の定義については、これはやはり少し広過ぎるのではないかなと、こんなふうに思っております。ここに掲げてあるのを要約すれば、松阪市に歩いていれば、それは市民であるという、非常に不特定多数の人たちに対して、私たちが果たしてここに掲げてありますように、15条、16条、こういう責務を私たちが果たせるのかどうか、非常に不安でございます。また、そういう方々についても、第5条の第3項にありますように、果たして責任を持って行使できるかと。私がその立場に立っておれば、とてもそれは行使することができない、こんなふうに思っております。 さらに、第8条でございますが、これは50分の1については地方自治法で定められております。ただし、4分の1というのは少し緩いんじゃないかな。下手をすると、このことが乱発をされれば、私は今置かれている間接民主主義が否定をされるものだろう、こんなふうにも考えます。したがいまして、これは市長とか、私たちのリコール以上にハードルの高いものと、こういうものに逆にすべきではないだろうかと、そんな意見も持っております。 したがいまして、基本的に私は、この基本条例ないし住民投票条例についてはつくるべきと考えておりますけれども、こういう文言の整理あるいは市民の位置づけ、こういうことをもう少し精査をしていただいて、再度提案をいただきたい、こんなふうに思っています。 以上申しまして、反対討論とさせていただきます。 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。 ◆2番(中瀬古初美君) 自席から失礼いたします。 議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定について、賛成の立場で討論させていただきます。 まず初めに、平成24年4月1日から、住民協議会が全43地区で発足することになり、まちづくり基本条例はその中にあっても大切な条例であると考えます。それぞれの地域において、身近な地域課題を解決し、地域の個性を生かしたまちづくりを行うための組織である住民協議会と、行政が協働して個性的で活力あるまちづくりを進めるに当たって、市民が主役となり参加し、市民活動団体が活動しやすい環境を整備するには、住民協議会の設立にあわせて、松阪市市民まちづくり基本条例の制定は必要であると考えます。 全市的かつ高度な判断を求められる案件について、意見を求める現行の制度として、公聴会あるいは意見聴取会がありますが、参加人数などが限られることから、それらに加えて、より広く意見を取り入れ、聞き、市及び議会に対し判断材料を提供する住民投票制度は必要であると考えます。反対、賛成の意見を公表した上で、住民投票がなされることは、投票する側が十分な判断材料を持つ点でも重要であると思われます。市民と市、それぞれに役割と責任を担い、子どもたちが健やかに育っていく住みよいまちづくりを市民参加で行う中での本条例の制定が必要であると考え、私は賛成の立場を表明し、賛成討論といたします。 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔1番 植松泰之君登壇〕 ◆1番(植松泰之君) 議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定について、反対の立場から討論いたします。 まず申し上げたいのは、本条例はこれまで何度も議会の中で議員から多くの質問が投げかけられ、そして多くの問題点を指摘し、その間、議員間でも大いに議論をしてきた案件であります。そのことを踏まえての討論であるという点を指摘しておきます。 改めてこれまでの争点を再度申し上げますと、1つは、市民の定義、つまりどのような人々を市民と定義づけるのかでありました。本条例の中で定義する市民とは、市外から通勤、通学してくる人たちも含み、さらに市内で活動しているとみずから主張するだけでどんな団体でも市民であると認めるものでした。それらは私たちが普通一般的に持っている市民像とは全くかけ離れたものなのです。 また、2つ目といたしまして、住民投票制度を規定する条項に対しても、さまざまな課題を指摘してまいりました。だれを対象に、どのような条件下で行い、その結果をどう扱うのか等、決して短期間で結論の出るようなものではないもの、お互いの見解の相違、根本的な考え方の相違が如実にあらわれてくる課題点山積の条項でした。 さらに、3つ目といたしまして、本条例における議会の位置づけに対しても多くの議員から問題点が指摘されてきました。中でも、議会にはまちづくりにおいていかなる役割と責任があるのか、そのような点に関しては、前文の部分、本条例の目的の部分、本条例の言葉の定義づけの部分において、その内容をばっさりと削除したものを出してきたことに対しての多くの質問に、執行部からの合理的な説明は一切ありませんでした。 以上、大きく3点の争点を申し上げましたが、そもそもこれらの疑問、質問、意見は、我々議員のみならず、住民の方々からも出ていることなのです。つまり、昨年10月に行われました市民からの意見募集、いわゆるパブリックコメントにおいて、この種のパブリックコメントでは異例の大変数多くの意見が寄せられたのですが、そのほとんどが先ほど来言及されている内容のものだったのです。「市民の定義に市外から通勤、通学してくる人たちを含めるのはおかしい、間違っている」というもの、「日本国籍を持たない人たちに住民投票の投票権を与えるのは国の法律に照らしてみても問題がある」というものなど、極めて当たり前の冷静なる判断に基づいて出された意見ばかりだったのです。 では、市民から出されたこれらの切実な意見に対して、市執行部は真摯に合理的な回答をしたのかといえば、まだしていないと言います。市民からの切実な思いが込められたパブリックコメントを市執行部は何だと思っているのでしょうか。いみじくも、本条例には、このパブリックコメントの重要性が語られています。にもかかわらず、のっけからこんな対応しかできないことを露呈しておいて、恥ずかしくないのかという市民の方々からの声が聞こえてきそうです。こういった意見が出され、さきの総務生活委員会では、賛成少数で否決されたのです。 最後にもう1点だけ申し上げます。本条例の内容について、松阪市の住民の間で十分な議論がされ、かつ明確なコンセンサスが得られているとは到底言いがたく、本年4月から施行しようとすること自体、拙速であるという点を加えて申し上げておきます。 以上、幾つか反対の理由を申し上げましたが、議員の皆様におかれましては、何とぞ反対理由の趣旨に御賛同いただき、本議案に対し反対の意思を表明していただきますようお願い申し上げ、反対の討論といたします。     〔1番 植松泰之君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第14号に対する委員長の報告は否決であります。お諮りいたします。議案第14号を原案どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手少数であります。よって、議案第14号は、否決されました。 山中市長。
    ◎市長(山中光茂君) 今回のただいま否決されました議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定につきまして、否決という議決結果に関しまして、異議を申し立てさせていただきます。地方自治法第176条第1項の規定に基づきまして、理由を付して再議を求めさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(野口正君) 暫時休憩いたします。                         午後2時53分休憩                         午後4時0分開議 ○議長(野口正君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 先ほど山中市長から申し出がありました議案第14号の議決における再議の申し出につきまして、休憩中に行われました議会運営委員会において、その取り扱いを協議した結果、本日本会議終了後、改めて議会運営委員会を開催し、その取り扱いについて協議されることになりましたので、御了承ください。 山中市長。     〔市長 山中光茂君登壇〕 ◎市長(山中光茂君) 今回、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてに対しまして、松阪市として、松阪市議会議長野口正様あてに対して再議をお願いさせていただきます。 これは地方自治法第176条第1項に基づき、理由を付して再議に付すという形になっておる中で、理由を述べさせていただきたいと思います。 まず、松阪市市民まちづくり基本条例という位置づけにおきましては、これまで5年以上にわたって市民の皆様方でさまざまな議論がなされてまいりました。研究会の経緯、そして議会におきましても、さまざまな一般質問など含めて議論がなされてまいりました。全員協議会におきましても、その後、答申を受けた後におきましても、昨年10月の全員協議会におきましても、松阪市市民まちづくり基本条例において議論をしていただいたところでございます。 行政として市民の方々の意見聴取会、シンポジウムなどを各地域において、または定点においてシンポジストを呼ぶ中で議論をしてくる、このようなことを繰り返す中で、松阪市として平成24年4月から新しいまちづくり、市民参加を本当に原点にして、市民の役割と責任を担っていただく、そして地域づくりの主役が市民であるという位置づけをもって、行政自体も市民の皆様方が参加いただくことが、ある意味責務としてしっかりとまちづくりに対してかかわっていただく。行政の緊張感をもたらせるためにも、市民まちづくり基本条例を制定する中で、行政側の案として、今回、市民まちづくり基本条例を出させていただきましたけれども、議会において賛成、反対、さまざまな意見があることは了解させていただく中で、議会の中で本当の反対の意味がしっかりと伝わるのであるならば、私たちとしても再議に付するつもりはございませんでした。ただ、立法機関であり、修正権もある議会におきまして、今回、全体としては賛成をするんだけれども、言葉じりであるとか、言葉の使い方がという部分であったり、違和感を感じるという部分であったり、市民の定義というところに限定された話であったり、さまざまな議論がある中で、本来修正をする、または議会において再提案をしていく、このような思いがある中で否決という重きを受けとめていただけるのであるならば、私たちとしても否決という形も理解はできるのでございますけれども、賛成討論の位置づけと比べて、反対の意向、または行政としての今後の対応、執行機関としての対応と、市民の幸せに対してしっかりと資するための責任ある対応が今の議会の議論の中ではできないということをかんがみさせていただくとともに、平成24年度からの住民協議会が全地域に設立されるこの機会に、この条例が制定されることの意義の大きさ、これが制定されないことによる市にとってのマイナス面、このことを考えたときに、改めて議員の皆様方によって真摯にこの議論をしていただく、または修正をしていただくのか、または本当の意味でこれを否決していただくのか、この辺も含めて、真摯な御議論を再議の中でしていただくことを心から期待させていただきまして、再議に付させていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。     〔市長 山中光茂君降壇〕 ○議長(野口正君) 次に、議案第15号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第15号について、議員間討論はありませんか。 ◆15番(海住恒幸君) 自席からということですので、こちらから失礼させていただきます。 議案第15号住民投票条例についてでございます。これも総務生活委員会のほうで賛成2人、4人の方が反対という結論に対して、残念に思いました。そこで、できるだけ先ほどの14号と同様、多くの皆さん、なぜ反対されたのかという点、特に皆さんから議論を積極的に行っていただければというふうに思っております。 まず、私の条例に対する考え方ですけれども、市民の間で公益上の大きな対立点が生じた場合、議会制民主主義が基本ではございますけれども、議会がより多くの判断材料を持つ必要を感じております。したがって、共産党の皆さんと同じだったんですけれども、駅西再開発のときに共同の提案者となって、住民投票条例の議案提出をしたことがございました。速やかに住民投票を実施し、住民の意向を確認すること、このことが議会がより適切にその政策の是非を判断する、本当に有効な材料になる。特に公益上の対立点があるとき、必要だと感じております。今までも幾つか住民投票に付したほうがよいと考えるような事案、私が9年ほど議員をさせていただいておる中でもございましたけれども、これからも発生し得ると思います。例えば、瓦れきの受け入れの問題等々。そういった場合に、住民投票の実施を請求できるこの制度、また住民が4分の1以上の連署があった場合は、市長は住民投票を実施しなければならないと規定しております。この条例案の必要性を感じております。 以上の観点から、私自身の立場といたします。どうか皆さん、いろんな御意見おありだと思いますので、御議論いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(野口正君) 他に議員間討論はありませんか。 ◆1番(植松泰之君) さも現状、住民投票が行えないかのような印象を持つ御意見でしたが、今現在でも法律にのっとって住民の方々が住民投票の手続を踏んだ上で行えることを申し上げておきます。 ◆15番(海住恒幸君) 先ほどの14号の議論の際にも言いましたけれども、より制度を使いこなせるような仕組みを用意しておくこと、その方法がわかっているときには、前向きにその制度を採用しておくことが、より市民に対して、つまりアクセシブルを高める自治体づくりにつながるので、その必要性、今、法であるから要らないということではなく、条例をつくることによって、よりその法を使いやすくすることの必要はあると考えて、私は主張しております。 ○議長(野口正君) 他に議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第15号について、討論はありませんか。     〔15番 海住恒幸君登壇〕 ◆15番(海住恒幸君) 議案第15号に関して賛成の討論をさせていただきたいと思います。 先ほどの討論と重複を避けるため、あえてデメリットとされる部分について触れたいと思います。 総務生活委員会の議論の中で、住民投票を実施することは、高いコストを要する。つまり、4000万円でしたでしょうか、1回住民投票を実施すると4000万円かかるということ、それが無駄であるというふうな議論もあったのかと思います。ただ、無駄な公共事業の抑制を考えたとき、高いものをつくってしまった、例えば海上アクセス、今ほとんど死に体であるというふうに考えておりますが、あれでも14億円使っているわけです。総合運動公園も何十億円、どうしてもここまで先行投資してしまったから活用せざるを得ないという状況があります。そういう過去の事例をかんがみたときに、4000万円で本当に市民の意向を確認することができる。そのことによって、中止と決まった場合、それは先ほどのような、無駄となるような投資を抑制することができます。仮に市民の皆さんが住民投票の結果、その事業をやってくださいという結果が出たとき、それがたとえ20億円、30億円かかる事業であったとしても、そしてこれが将来、もし使われない設備となって無駄になってしまったようなことがあったとしても、その時点で市民が選択したことなんです。市民が選ぶことの意味というのが大きい、その必要性というものは、その時点ではあったということが確認できるという部分がございます。そういう市民的コンセンサスを確認するという意味で、住民投票は必要なツールであると考えています。もちろん、市民の結果が、意向がすべてではなく、その結果を受けて、市長は、そして議会は、どう判断するか、そういう責任がこちらにも当然、市長、議会に発生します。もちろん結果を出した市民にも責任がある。そういうふうにして結果に対して皆が責任を負わなければならない、そういうふうなこれからの自治体の経営、みんなで自治体をマネージメントしていく、そういう時代に入っている。そういう時代に必要な市民の直接請求、直接民主主義の一つの手段として、有効な方法として考えられるので、これは先ほどの14号と同様、皆さんの御賛同をいただけますようお願いして、私の賛成討論とさせていただきたいと思います。 以上です。     〔15番 海住恒幸君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔22番 小林正司君登壇〕 ◆22番(小林正司君) 議案第15号松阪市住民投票条例の制定について、反対の討論を行わせていただきたいと思います。 住民投票は住民の自治意識の向上と住民が主体的に政治に参加する手段として注目すべき課題があると認識しております。しかし、松阪市住民投票には、クリアすべき課題がございます。まず、松阪市住民投票条例第3条で、定住外国人の投票権に定めておりますが、その自治体に住んでいるということと政治参画する資格があるということは全く別の話でございます。根本的に定住外国人と松阪市民との義務と責任は明らかに違うことから、政治への参画が制限されるのは当然であると思います。また、松阪市住民投票条例で定住外国人が含まれなくても、意思を伝えることも行政サービスを受けることもできるわけでございます。当然、陳情、請願なども認められています。先ほどの市民まちづくり基本条例では、松阪市に通勤または通学する個人や市内に事業所または事務所を有する者、個人または団体まで広げられていますが、定住外国人と同じように、松阪市に住む人たちと同等の権利を有する者ではありません。また、この住民投票条例によって、外国人の参政権が外堀を埋められることにもつながっていくことを危惧するわけでございます。 次に、なぜ年齢20歳以上と定めるのか疑問を感じるわけでございます。例えば、18歳で働いていれば、納税の義務が生じております。つまり、未成年者は自分たちの意思を確認されることなく負担という義務を負わされるということになります。これは受益と負担との関係からも、自由と権利の関係から矛盾していると言えます。この点を解消するためにも住民投票条例には対象年齢の基本を18歳以上ということを定めるよう思われるわけでございます。 以上のことから、議案第15号松阪市住民投票条例の制定については反対の討論とさせていただきます。     〔22番 小林正司君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔19番 今井一久君登壇〕 ◆19番(今井一久君) 議案第15号松阪市住民投票条例の制定について、日本共産党市議団を代表して賛成討論をいたします。 先ほど海住議員も示されましたように、私たちはこの間、駅西問題での住民投票条例の制定を共同ということで提案をさせていただきました。このように駅前問題や、さらに合併とかさまざまな問題は重要な議案が発生することがございます。しかし、この問題は市長や議員に住民、市民が白紙委任をしている問題ではありません。当然、住民自身の意向をきちっと示すことは、直接民主主義にとってみても、また住民自治にとっても、非常に重要であります。 また、外国人の問題が言われていますが、先ほどの第14号でも示されましたように、憲法93条でも地方公共団体の長、議員はその地方公共団体の住民が直接これを選挙すると書かれており、国民とは書かれておりません。自治体を構成する住民全員が議員を選ぶ権利があると私たちは考えております。当然、住民税を納めている定住外国人の地方参政権は実現すべきだと私どもは正面から考えております。しかし、今回の住民投票は、参政権ではありません。いかに地方自治の拡充にとっても、この住民投票条例の中で定住外国人をその要件に付すことは大変大事だと考えております。 以上によって、松阪市住民投票条例についての賛成討論といたします。以上。     〔19番 今井一久君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔13番 濱口高志君登壇〕 ◆13番(濱口高志君) 議案第15号松阪市住民投票条例の制定について、真政クラブを代表して反対討論をいたします。 理由は2点あります。1点目は、外国人の投票権についてでありますが、これは先ほど大平議員が理由を述べていただいたとおりであります。2点目としまして、投票率の規定を設けないことです。投票率が低い場合、投票結果が住民の総意であるかどうか判断しがたいため、投票率に規定を設ける必要性について質疑したところ、投票率の規定は設けない、投票結果は報酬審議会等の答申のように市長が判断する旨の答弁がありました。これは非常に危険だなと思いました。山中市長は、報酬審議会の答申と相違する内容を議会に上程されました。こういう住民投票の結果と逆のことを上程するようであれば、住民投票をやる意味がないのではないかと思われます。投票率が高く賛否がはっきりしている場合は結果に従わざるを得ないと思いますが、投票率が低く、投票結果が住民の総意かどうか判断しにくい場合は、裁量の入り込む余地が出てきます。やはりそこで投票率の規定を設け、例えば、投票率が50%とか40%に満たない場合は開票しない等の規定を設ける必要があると考えます。また、そうなった場合、住民投票に要した費用が無駄になるわけです。先ほど海住議員からの試算もありましたが、5000万円ぐらいの費用がかかり、これが無駄になるわけなんですが、そうした議論もできていない。 以上の理由で、本議案に反対をいたします。     〔13番 濱口高志君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔1番 植松泰之君登壇〕 ◆1番(植松泰之君) 議案第15号松阪市住民投票条例の制定について、反対の立場から討論いたします。 本条例は、議案第14号として上げられた松阪市市民まちづくり基本条例の中の第8条に基づいて規定されているもので、議案第14号が否決された今となっては、その意義は見出しにくいですが、改めて討論いたします。 本条例におきましては、これまでも意見があったように、住民投票の投票権者、投票資格者が現行法上の選挙権を有する者となっていない点、住民投票の実施について重要事項について二者選択で賛否を問う形式にする合理的理由が明確でない点、投票運動に関して罰則規定が設けられていない点、住民投票の結果について投票率、得票率、得票数などについても規定がなく、極めて不明瞭な判断を迫られる可能性のある点というところが指摘されるところです。 これらに関しまして、議案第14号と同じく、松阪市の住民の間において十分な議論がされ、課題解消に向けた努力がなされてきたとは言いがたく、本条例を制定しようとすることには余りにも拙速であると言わざるを得ません。 加えて、補足しておきますが、地方自治法第11条、住民の選挙権について申し上げます。日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に関与する権利を有する。同じく地方自治法第18条、選挙権について、日本国民たる年齢満20年以上の者で、引き続き3カ月以上市町村の区域内に住所を有する者は、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するとあります。その点を指摘しておきます。 皆様におかれましては、議案第14号と同じく、反対理由の趣旨に御賛同いただきまして、本議案に対し反対の意思を表明していただきますようお願い申し上げ、反対の討論といたします。     〔1番 植松泰之君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第15号に対する委員長の報告は否決であります。お諮りいたします。議案第15号を原案どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手少数であります。よって、議案第15号は否決されました。 山中市長。     〔市長 山中光茂君登壇〕 ◎市長(山中光茂君) ただいま否決をされました議案第15号松阪市住民投票条例の制定についての議決結果につきまして、次の理由により異議があるため、地方自治法第176条第1項の規定に基づき、再議に付させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 1つの理由といたしましては、この住民投票条例自体が市民まちづくり基本条例8条に基づく手続条例の位置づけを持つ中で、特に市民の声を聞く、まちづくり基本条例という市民参加と市民の声を聞くということの一番肝となる、本当に重点的な条例でありますので、さきの議案第14号の否決に対して、議会の側で再議をいただきたいという部分がございますので、それに付する形で、議案第15号も改めて議員の皆様方に再議をいただきたいという部分がございます。 そして、先ほどの議論を聞かせていただく中で、市民の定義という部分、または住民投票条例におけるさまざまな位置づけにおいて議論がなされました。議案第14号のときにも話をさせていただきましたけれども、議会として否決することの重み、またはその否決することによる住民への影響というものを真摯に考えていただく中で、このことがなくなることによって、諮問型である住民投票という制度がなくなることによって、市民が声を出す機会が非常に大きく失われるという現実をしっかりと議論をいただく中で、もし条例そのものにさまざまな定義であるとか、文言において不備があるのであるならば、当然議員の皆様方の12分の1での修正権、発議権というものがあるわけでございますので、そのあたりもしっかりと活用いただく中で、修正または、さまざまな形で次にどのように市民に対して責任を持っていくのか、無責任ではなくて責任を持って、どのように対応いただくのかという議論を改めてしていただく中で、住民投票条例、まちづくり条例、両側面におきまして、市民参加または市民の皆様方の声を聞くという原点がここにあるという、原点そのものが否定されてしまうことがないように、改めて議論をいただきますことをよろしくお願い申し上げます。     〔市長 山中光茂君降壇〕 ○議長(野口正君) ただいま山中市長からの本議案に対する再議の申し出につきまして、先ほどの議案第14号と同様の取り扱いをさせていただきますので、御了承をお願いいたします。 次に、議案第16号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第16号について、議員間討論はありませんか。 ◆15番(海住恒幸君) 1つには、14号、15号と違って、この議案第16号に関しましては、去る8日の総務生活委員会ですべての会派の代表の方が反対されたということでした。極めて、私が知る限り、委員会で議案を全委員が一致というか、結果としてですけれども、否決をした例を知りません。恐らく松阪市議会始まって以来のことだったと思います。それだけ強い意思を総務生活委員会のほうが表明されたわけです。ですので、14号、15号に関しては、私はこの審議に入る前から、どのような点が論点となっているかはわかっております。予想もされた論点が出てまいりました。だけどこのマニフェスト条例に関しましては、論点と言うべき論点がないと思っております。逆に言うと、そんなに議論することもない条例なのかもしれないというふうに思っております。それをなぜ反対されたのかということは、示す必要が、議会基本条例も策定過程にある議会といたしまして、市民に対して説明責任という部分、市民がなぜ否決されたのかがわからないという部分、そういった部分で、特に反対されている方がございましたら、その理由を御披瀝していただきたいと思っております。 そして、私自身、この条例に対しどのような考え方を持っているかということを述べます。主として、本会議の質疑の中でも申しましたけれども、多くの議論が議員選挙のほうにばかり向いていますけれども、私はこの条例の意義は、首長選挙、市長選挙に対してこの意義が存在するというふうに考えております。市長選挙においてこそ最も活用されるべき性質を持っている条例なんだと考えています。 ここに1つ、先ほども引用しましたが、千葉県我孫子市の福嶋浩彦市長が平成17年のときに、ある方と対談している議事録がございます。それを少し読みます。 特に首長のマニフェストや選挙公約をどう市の総合計画に反映していくかという仕組みも重要な課題だろうと思う。選挙にしていくためには、現職の人だけがマニフェストをつくっても仕方がないですよね。対立候補というか、新しく出る人がマニフェストをつくらないといけないですけれども、ちょっと飛ばします。そういう人が、新しい人がマニフェストをどうやってつくるかというのは非常にそれ自体難しいです。そういう人が出ようとしてマニフェストをつくろうとしたときに、行政がきちんと情報の提供とか協力をしないとつくれないわけですよね。だから、現役の市長はもちろんですけれども、その候補者がマニフェストをつくろうとしたときに、きちんとマニフェストができるように、マニフェストという言葉でなくても、公約でもいいんですけれども、行政としては情報提供したり協力しないといけないということも新しい課題かなと思っています。これは平成17年のときに福嶋前我孫子市長がおっしゃっております。 それを今、条例という形では、もし制定されれば、全国初ということになるということですけれども、このように、なぜ首長選挙においては必要かという話です。つまり、市長はこの前も申しましたけれども、権力なんです。情報、職員、組織を、悪く言うとひとり占めすることができます。つまり、新しい候補者が出てきたときに、組織を挙げて妨害せいともし仮に言ったら、妨害することが、それは法にひっかからないすれすれの範囲内でする可能性もございます。そのような恣意的なパワーを法的に封じ、公務員の中立性を確保し、公務員が公職選挙法に基づく選挙がより活発に政策選挙として実現するよう、公務員としての役割を発揮するということが、つまり公平性を確保し、しかも政策選挙が実現するよう、行政として中立性ある機能が果たせる、そのようなことを担保する条例なんだという点、そして、何よりも情報という部分、つまり現職の市長が保有している情報は膨大です。ひとり市長だけが行政の情報の王様であってはならない。行政の情報は等しく市民のためのものである。そして、あしたの市政を争点とするときに、その情報は皆さんが公平、公正に持たなければならない。議員選挙と違って、首長選挙は特にその情報の量と質が物を言うし、その正確さ、アバウトな数値ではなく、アバウトな目標ではなく、確実に実現できる公約を掲げる、そのことが本当に正しく松阪市を導いていくための羅針盤でなければならない。そのために正しい的確な情報が必要となる。そうしたことに対して前向いた姿勢を示す条例がこのマニフェスト作成支援条例であるので、本当に皆さん、反対する理由はないと思います。どうか、それでも反対という御意見がありましたら、ぜひともその理由をお聞かせいただきたいと思っております。 以上です。 ○議長(野口正君) 先ほどの議員間討論に対する討論はありませんか。 ◆29番(前川幸敏君) 先ほどの海住議員のお話を聞かせていただいて、海住議員のお話の中で、私が考えを言うんじゃなくて、海住議員と一緒の考えで、私も皆さんに投げかけさせていただきたいと思います。 まず、このマニフェスト条例が自分の足元にあったら、なぜ悪いのか。それを皆さんに私も投げかけをいたしたいと思います。仮に本当に邪魔で仕方がないのだったら、仕方がないですけれども、あってなぜ邪魔になるんかなと。仮に、先ほども海住議員は市長選挙のことを言われましたけれども、やはり人間として生まれて、男と言ったら失礼なんですけれども、女性の候補もたくさんみえるんですけれども、やはり市長に立候補しようかという意気込みを持ってみえる方も多々みえると思うんです。その中で果たして、昔は公約と言って、地元に対してどんなことを公約していくんかとか、いろんなことを言われましたけれども、今は公約からマニフェストという名前に変わって、マニフェストで政策を論じて、市民の皆さんとか県民の皆さん、国民の皆さんに訴えるわけなんですけれども、そういう中で、前の総務生活委員会の会派の方がみんな見える中で、全員がバツやと言われたのは、この中に見える人全部がバツなのかと。そこら辺もよく考えられまして、お答えをいただきたいと思います。 ○議長(野口正君) 討論の途中でありますが、この際、お諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを午後8時まで延長したいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は午後8時まで延長することに決しました。 他に議員間討論はありませんか。 ◆9番(山本節君) 先ほど海住議員がおっしゃったこの条例に対する御主張、全く同感でございます。今回、委員会で反対させていただいた理由は、1点ございます。それは、委員会の前に当方西村議員より質疑をさせていただいた内容と、委員会において私自身が質問させていただいた内容、やはりちょっとそこの部分が、職員の安全担保がちょっと不確かなという部分で、質問を展開させていただきました。 その内容というのは、第6条中の「積極的な支援に努めなければならない」という文言に対して、余りにも担当する市職員に対するプレッシャーになるだろうという思いがあります。 ちなみに、今手元に多治見市のマニフェスト支援に関するこれは要綱ですが、この部分で、支援の内容に関しての多治見市のスタンスは、こうあります。「協力するよう努めるものとする」と。この辺のニュアンスがすごい位置づけが違います。ですので、これは担当する職員にとってすごいプレッシャーになるだろうと。ややもすると、積極的なという言葉の中から、行き過ぎた支援のあり方というのが発生するという、ですので、西村議員も私自身も、そこをどう担保していただけるのかという回答がしっかりと得られなかったということで、最後まで迷いましたが、断腸の思いで反対をさせていただいたという背景です。 ○議長(野口正君) 他に議員間討論はありませんか。 ◆1番(植松泰之君) 逆に、このマニフェスト型選挙を推進する条例に賛同される方にぜひ伺いたいんですが、さきの市長選におきまして、たくさんの政策が掲げられたマニフェストが出されました。それに対する議論もありました。なぜその中にこんなに大事なまちづくり条例及び住民投票条例が書かれていなかったのか、そんなものなんでしょうか。要するに、マニフェスト型選挙というのは、万能ではないということの証左なんです。その辺はどのようにお考えですか。 ◆15番(海住恒幸君) 書いてなかったんですね。ちょっとそのことについて記憶にないんですけれども、そのことは今、書いてなかったけど、これを提案しておるということですね。そのことの意味をお尋ねになったんですけれども、私は当事者じゃないので、掌握はしておりませんけれども、マニフェストとはいえ、前にも紹介しましたけれども、2003年1月に四日市で行われたシンポジウムで北川正恭知事が提唱されました。それが私にとって日本におけるローカルマニフェストと言われる部分の最初の出会いです。ただ、いろんな方のマニフェストを見ましたけれども、それほどすぐれたマニフェストを私は見ておりません。例えば、グランプリをとられたマニフェストにしても、私としては、それが100%完全に実現し得るものでもない内容も含まれているし、それから、仮に実施されたら困るという内容も含まれています。したがって、例えば私個人の投票行動においても、マニフェストにこう書いてあるから、その候補を投票したりとか、その政党を選んだりしたことは、残念ながらまだないんです。だけれども、それはまだ日本におけるマニフェストというものの成熟度合いがまだ低い。そして、マニフェストは植松議員もおっしゃられた万能ではないです。一つの尺度、判断材料であるというふうに思っております。だけれども、少なくともマニフェストを掲げることが本当に掲げる候補ないしは政党がそれを有権者に対する本当の約束なんだというとらえ方を持って、当選したらば実現に当たってほしいというふうに、そういう選挙形態に展開していくことを望んでいます。 したがって、今回これが山中市長のマニフェストに入っていなかったからといって、取り組んではいけないことではないわけです。取り組むこと、その時点では把握していなかったかもしれないけど、市長に就任されて、自治基本条例と並行させて、またマニフェストというものをみずからが実行していく立場に変わられてから、その必要性をあえて別の認識でお感じになったことなんだろうと。そういう経過というのはともあれ、これが先ほど申しましたように、市民共通の利益につながっていくことであれば、それはここでこの条例を可決することがよりベータな選択になるのではないかというふうに思って、これに対して賛成する立場から、議論をさせていただいております。 お答えになったかどうか、ちょっとわかりませんけれども、以上といたします。 ◆1番(植松泰之君) 皆さんの意見を聞いてみたいと思います。 ◆29番(前川幸敏君) なぜ山中市長のマニフェストに入っていなかったのかということなんですけれども、私もそれは知りません。3年前の考えは知りません。しかし、これからマニフェスト条例をつくっていく過程の中で、今度1年後に市長選挙がある、1年半後に市会議員の選挙がある。そういう中で、仮にこういう条例があったとした場合、そういう中で、松阪市の持っておる情報を教えていただける。そういう中で、自分本人も考えてマニフェストをつくっていく。そういう過程の中で、マニフェスト担当の方がだれか知りませんけれども、その方とお互いに意見交換をしていく中で、そういうことも徐々にわかってきたら、それだけ今度は1年後、1年半後はプラスになっていくんじゃないんかな、そういう考えです、私は。 ◆2番(中瀬古初美君) 私も当事者ではございませんので、その点につきましては、わかりかねますが、ただ先ほど海住議員が言われましたように、2003年がマニフェスト元年であったと。その中で、北川元三重県知事が先駆者であられた。そして、松阪市長の山中市長は、先般のマニフェスト大賞で受賞した経緯というものがあり、マニフェストの一手法ではありますが、マニフェスト選挙を通じて、市民が首長を選出していく。そういう中で、質的な向上を目指すものであったり、そしてまた、市民が市政に参加をしていくというような大きなものであったのではないかなというふうに思うんですが、私も実は、何もこれは条例化しなくても要綱でもよかったんじゃないかということを思いました。そして、情報公開条例もございますので、その中で迅速な情報を、もっとより早く正確に出せば、それでいいのではないのかなと。あと抵触するのではないかとか、そのようなことも考えました。そしてまた、市長の発言等もございましたので、そういうものも考えまししたけれども、もろもろそういうものをすべて外した中で、今回の条例の案だけをしっかりと見たときに、やはり恒久的なものを目指すという中では、やはり条例化をしていくということが大事だったんだろうなと。そして、議決が必要な条例で制度化をしていく、もちろんこの中には全国に先駆けてやっていくということも大きなところであったんだろうと思います。 そういう中で、それでは情報公開条例の中でやればいいんじゃないかと私も考えたこともあったんでけれども、それでは、どこに今回の選挙に特化した情報を線引きするのかとか、非常にそういう点では難しいなというふうに考えました。ですので、最初に海住議員、前川議員が言われましたところから、私もそのような考えを持っております。植松議員の質問に対して的確な答えではないかもしれませんが、それが私の考えでございます。 ○議長(野口正君) 他にございませんか。 ◆1番(植松泰之君) 私は何もマニフェストに書かれていないことをやってはいけないとは一言も言っていません。そういうこともあり得るんだということですので、マニフェスト型選挙は万能ではないということを申し上げて、ゆえに、松阪市において条例化する必要はないということを申し上げております。 ○議長(野口正君) 他にございませんか。 ◆15番(海住恒幸君) 万能ではない、これは本当に承知しております。だけども、少しでも個々の議員の政策が見えるようにしましょうよということです。この人はこういうことを考えているのだ、こういうことを実現してくれそうなんだ、じゃ当選したら4年間、その人がそのような政治をしていますかということをきちっとそのプロセスを見ていただきましょうよと、そうすることが自治の向上につながっていきます。松阪市の水準の向上になる。単に一候補の当選するかしないかということのメリット・デメリットではございませんし、そういう意味から、この条例の公的意味というのが存在するかと思います。 そしてもう1点、山本節議員が言われた職員の責務に関する危惧でございます。確かに多治見市のような表記でも構わないかなというふうには思います。修正権を行使していただいても構わなかったのかなというふうに思っております。ただ、「積極的支援に努めなければならない」という強い規定になったということに関して、私の体験から言うと、私は前にも本会議の質疑で言いましたが、ある新人候補の側として、情報を取りに松阪市役所へ来ました。職員の方が私に対して、私はどこから来たかというのが見え見えなわけですけれども、そのときに、堂々と私に情報を提供することがためらわずにできたでしょうかということを問いかけたいと思っているんです。つまり、圧倒的に当時の政治環境から言えば、現職の方の本当にお城の中に入っていったわけです。そこの貴重な重要なスタッフの方に、公務員の中立でありますけれども、スタッフの方に、ここを知りたい、教えてくれ、こういう情報が必要なんだと言ったときに、やはり当然公務員だから、それを聞かれれば答えなければならないと思うけれども、そういうことをしていいのか、本当にそれこそ公務員として本当にためらいというのはそこにどうしていいのかという部分が生じると思うんです。情報公開条例に基づいてやっているわけじゃないんです、その行為は。そうなってくるときに、条例でその行為が正当性が保障されるという条文、「積極的に支援に努めなければならない」、最上級で書いてあるわけです。単なる緩やかな努力目標じゃなく、そう書いてあるときに、これはこうしなければ、逆に自分は松阪市の規則に反することになってしまう。そういった意味で、そういうふうにすることによって、市民の政治参加に対して役割を果たすことが公務員としての公益に対する奉仕なわけです。務めといいますか。そういう意味がこの条文の中には含まれているので、山本節議員のおっしゃることもわかるんですけれども、この原案にもそういった意味で、その理由をもって否決するだけの理由にはなり得ないんじゃないかなというふうに考えております。 そして、条例というのは、地方自治法自体がそうなんです。昭和22年に初めて施行されて、何度も何度も大きな改正、小さな改正をして、今あるんです。平成24年があるわけです。当然一つの条例が一回できたら終わりではなくて、運用の中から少しでもよりよくしていくために改正ということをしていくことができる。そういうふうに条例というのはみんなで育てていくものなんですというところから、山本節議員の危惧は今この条文第6条に関しておっしゃるのであれば、不必要ではないかというふうに思います。 以上です。 ○議長(野口正君) 他に議員間討論はありませんか。 ◆29番(前川幸敏君) もう一度私も、余り御意見がもらえなかったので、もう少しわかりやすく簡単に自分の言葉でしゃべりたいと思います。 このごろ、いろんな選挙がある中で、仮に松阪市の市長選挙を例にとって言いますと、仮に立候補しようかなと思って表明します。その中で、今まででしたら、昔の選挙のやり方というのは違っていましたですね。やはり応援団がおって、近くを中心に選挙運動をやっておったんですけれども、これがきょうびは、マスコミが一番初めに取り上げるわけなんです。仮に立候補しますと、あなたはどういう公約ですかとか、何とかかんとかと言って、松阪市の文化会館とか公民館で討論会してくださいよと言った場合、全くど素人と言ったらちょっと怒られますけれども、全く行政経験のない方が、市長選挙に立候補しようかという意気込みでもってやった場合、公開討論会になった場合、何の情報もなかったら、全く恥かくだけであって、自分が市長選挙に立候補したいんやと言っておっても、なかなか前へ進んでいかない。立候補しにくいと言ったらおかしいですけれども、そういう壁にぶち当たるときがあるわけなんです。 そういうときに、旧松阪市でも、今まで市長選挙が何回あったか知りませんけれども、無投票もたくさんあったと思うんです。ずっと前からですと。市会議員の選挙もお隣さんに聞いたら、旧松阪市で1回無投票があったと。そういうこともある中で、やはり市政とか選挙に市民の方々がもうちょっと目を向けていただけるような方向も考えていかないかんじゃないかと。そういうことで、この条例が仮にあった場合でしたら、案外と開かれた、前へ一歩踏み出せる可能性もあるわけなんです。ですから、私はもう一度言いたいんですけれども、自分の足元にこの条例があったらなぜいけないんですかと、皆さんに問いかけたいと思います。 ○議長(野口正君) 他に議員間討論はありませんか。 ◆1番(植松泰之君) 問いかけがありましたので、お答えします。 今、公開討論会なんかも今後あるんじゃないかという話が出ましたが、あくまで候補者が得られる情報というのは、情報公開条例に基づいて得られる情報であって、その情報が基礎になるんです。それをもって、じゃ現職の人と対等な議論ができるかどうかというのは、非常にそれは新人候補者にとってかわいそうです。それを正当化するようなマニフェスト型選挙というのは、非常に新人にとって不利、現職にとって大変有利な選挙戦を戦えるような条例になるということを申し上げます。 ◆15番(海住恒幸君) マニフェストをつくることが新人に不利というのがどうもよく私にはわからなくて、もちろん現職に有利な部分、だから逆に、新人に有利な部分もありまして、現職が100%、100点満点の方だったら、新人が入り込む余地はないわけなんですけれども、いいことをすれば、どこかに悪い点もあるから、プラス・マイナスどっちで評価されるかという部分があって、新人としては戦略性を持って、だめな部分をどう自分にとって有利に導いていくかということによって十分に、それを克服しないと競争関係は成り立ちませんので、新人は新人なりに、いろんな方が、スタッフ、情報、やっぱり情報ですよね、まず今回の条例に関して言うと、最大限駆使することによって、よりよいマニフェスト、しかもそれはうそじゃだめですけれども、実行可能なものをきちんとつくっていく、それが次の4年後のその人自身に対する評価につながってくるわけですので、これは決して有利、不利というのはそのことによってないし、情報の質と言いますけれども、それをいい情報を新人は必ず情報が劣って、現職には負ける、それは圧倒的に不利な状況にある。その不利な状況を克服するために、この道具としての条例が出てくるわけです。現職を有利にしてしまわないために、この条例が必要なんだと。この条例を使いこなすことによって、対等に圧倒的壁として立ちはだかる現職に対して新人が戦えるようにする、そういうふうな道具なんだということをどうか御認識いただきたいなと思います。 ◆1番(植松泰之君) 得られる情報が情報公開条例に基づく情報であるので、それによって新人が現職に対等に立ち向かえるというのはあり得ないですよね。どこまで行っても、この基本的な情報をもとに議論すれば、現職に有利に働くのに間違いありません。そういったことを言っているのであって、その辺を担当部局に行って新人候補者が情報をくださいと言って、じゃ情報公開条例に基づいて提供される情報以外の情報が得られるかというと、そうではない。そういった事実がある以上、現職に有利に働くと言えます。 ◆15番(海住恒幸君) 第3条に説明を求めることができる。単に情報公開請求だけではなく、その内容に関して、説明を求めるというこの意味、単に説明を求めるということが書いてありますけれども、この意味というのは大きいと思っております。それは、すなわち先ほど山本節議員の発言に対して申させていただきました第6条にかかわってくるのじゃないかと思います。ここで職員の身分保障ですよ。この行為に対して、情報提供することに対して、身分が担保されている、公表することが悪いことじゃなくていいことなんですよということを第6条で言ってくれているので、第3条の説明を求められたときの対応の仕方というのが違ってくるのではないかというふうに思います。それを、こんなこと答えちゃいかんのかなというふうに思っていらっしゃるときには、きちんとした情報というのはとれないし、説明の内容に、説明というのはしゃくし定規にはなれない部分がありますので、表面的な説明に終わってしまった場合、十分にそのマニフェスト支援ということにならない。そういった意味で、第3条と第6条は、非常に連動関係にあるなと私は思っています。ですので、むしろ情報の質よりも、どちらかというと、職員の責務という部分の意味するところが、私はこの条例にとって大きなところかなと思っています。 それは、冒頭説明させいただきましたように、新人にとって首長選挙のとき、本当に相手のお城の中に飛び込んでいくようなものなんです。そのとき、来られた側も、つまり職員ですね、来られた側も戸惑う。今までそんな経験をしたことがないから、マニフェスト選挙というのは今までございませんでしたから。だけども、情報をもらいに行く側も、結構しんどい思いをして行かなければならない。そこの壁というもの、そういうバリアというものを取り払うことができる。それはひとえに政策型選挙というのを実現するという公益性の実現にほかならないからなんです、というふうに考えております。 ○議長(野口正君) 他に議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 暫時休憩いたします。午後5時15分、本会議を再開いたします。                         午後5時3分休憩                         午後5時15分開議 ○議長(野口正君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 次に、議案第16号について、討論はありませんか。     〔8番 田中祐治君登壇〕 ◆8番(田中祐治君) 議案第16号について、賛成の討論を行います。 第1の理由として、私はマニフェスト型選挙を推進するものではございませんが、公職選挙に立候補する現職と新人候補の自治体に関する情報量は大きな開きがございます。この条例では、市の政策や予算等に関する情報を候補者に提供するということを定めております。このようなことから、新人候補者も詳しい情報をもとに市が進むべき道筋の提案が行えることにつながることから、公平性が確保されると考えます。 第2の理由として、地方議員の場合、市長や国政選挙とは異なり、条例の作成や議会での政策提案、活動等を示すことになります。しかし、市政の情報がわかりにくいため、絵そらごとを並べてしまう候補者が出ないようにすることや、市政にとっても財政状況を踏まえた情報がわかることになります。そして何よりも、候補者の考えもわからない状況で投票するのではなく、政策や現実的な内容判断で投票できる可能性が高くなります。 第3の理由として、マニフェストを作成することにより、有権者が具体的な政策内容と手法を検証できることになり、ひいては市民の市政への参加を促し、市民の市政に対する理解を深めることにつながります。また、市長候補者においては、政策の数値目標、実施期限、財政などを明らかにしたマニフェストを示すことにより、有権者が政策の達成時期や数値目標を検証することが可能となり、市民の関心も深まります。 第4の理由として、全国を見渡すと、岐阜県多治見市、愛知県一宮市、東京都中野区などがマニフェスト作成支援を要綱で定めておりますが、条例化している自治体はないことから、全国に先駆けた松阪市の意欲的な取り組みとして評価できます。 以上の理由から、議案第16号に賛成をいたします。     〔8番 田中祐治君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔10番 川口 保君登壇〕 ◆10番(川口保君) それでは、議案第16号松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例の制定について、反対討論を行います。 この条例は、新人候補予定者に対して市が情報提供を容易にするとともに、マニフェスト型選挙の定着を目指すものです。情報提供に関しては、議案質疑でも申したように、新人候補予定者の収集した情報内容が現職市長に知れることから、現職市長有利な条例と言えます。これを防ぐ方法は幾らでもあります。例えば、市長が市役所の全部署に対して号令を発すればいいのです。各部署は、新人候補予定者が情報提供を求めた場合、これに応じなさい、また説明を求められた場合はこれに応じなさい、ただし情報提供した担当職員及び部署関係者は、だれがどのような情報を求めたかは、市長はもとより、だれに対しても一切他言してはなりません。これで十分でしょう。もしこの方法がおかしいというのであれば、ほかの方法を考えればいいのです。全国初のマニフェスト条例なんて派手な看板がなくても、正味の部分で新人に対して幾らでも情報提供ができるはずです。 条例は、一度できると取り消すのは難しいものがあります。その分、制定には慎重さが必要です。特に、個人の思い入れの強い条例にはより慎重さが求められます。政策においても、個人の強い思い入れから出たものには将来に負の影響を与えるものがあります。例えば小泉元首相の政治改革や北川元知事のRDF発電などもその一例です。松阪市の長い歴史の中で、山中市政の期間は極めて短い間です。この条例でもって後の時代にまで影響を与えようとするのはやり過ぎです。次の時代には次の市長がおり、議会があり、そして市民がいるのです。次の時代にはその時代の人たちがその時代にふさわしい一番いい方法を考えるはずです。 この条例は、新人に対して情報提供しようとすることと、もう一つ、マニフェスト型選挙の定着を目指すという大きなテーマがあります。ところが、新聞報道によりますと、山中市長は次の選挙ではマニフェストをつくらないと公言しています。マニフェスト型選挙の定着を目指すという条例案を提出した山中市長が、マニフェストをつくらないというのは矛盾した話です。市長は、毎年の行政計画が自分のマニフェストだというそうですが、こんな議論が通じるのは山中市長の頭の中だけで、一般社会では通用しません。マニフェストはあくまで任期期間中に何をいつまでにどうするか、数値目標を掲げて示す有権者との約束です。マニフェスト大賞までとられた山中市長がマニフェストの定義を自分の都合のいいように勝手に変えないでいただきたい。マニフェスト型選挙の定着を掲げる条例案を出した山中市長が、マニフェストをつくらず、私はマニフェスト選挙をしませんが、皆さん方はせいぜいマニフェスト選挙の定着に向けて頑張ってくださいといったようなものです。 何とも不可解で矛盾したこの条例案に反対します。     〔10番 川口 保君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔9番 山本 節君登壇〕 ◆9番(山本節君) 先ほど既に議員間討論で反対のおおむねの趣旨はお話しさせていただきましたが、公明党を代表いたしまして、議案第16号松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例に対して、反対の討論を行います。 当該条例中の第6条の中に、積極的な支援に努めなければならないとの文言の真意を本会議の質疑の中で西村議員が、そして委員会では当方が確認させていただきました。しかしながら、市職員の違反行為に至らしめない支援のあり方について、明確に担保する方策が得られなかったと。支援する側、すなわち市職員サイドからすると、支援の程度があいまいであるばかりか、明確な支援について、その基準もなく、積極的という文言は消極的という言葉と対比したとき、申請者サイドからその支援のかかわりレベルを個々の感受性をもって問われたなら、明確な説明するすべがありません。条例違反ともなりかねないという不安が残っております。また、このことから市職員の心情を思うとき、感じ方の程度はあるものの、心的重負担ともとれなくもなく、積極的という言葉にややもすると行き過ぎた支援が露呈した場合、いわゆる条例違反を追及されたなら、当該条例違反のみならず、公職選挙法や地方公務員法等々に抵触するおそれもあり、疑念がいまだ払拭されておりません。 先ほども事例を挙げましたが、多治見市のマニフェスト作成の支援に関する要綱の中、1条から8条立ての要綱でありますが、その5条3項の中に、支援の内容として、協力をするよう努めるものという文言、やわらかな文言で処理されております。本市の、先ほど御紹介しましたが、積極的な支援に努めなければならないというこの文言を対比したときに、条例が制定され、この積極的な支援に努めなければならないという文言を担当職員がどうとらまえるかと、あくまで条例制定されてしまったならば、これはいわゆる職務上のこれに対して請求があれば、ある面では市長命令ということのプレッシャーが市職員にいかようにかかってくるかということを吟味をさせていただいて、今回は全体観では非常にいい、私自身も平成17年当時に推していただいて初出馬をした折に、実際この制度があったら即活用させていただいている条例であったろうと。ただ、この文言がいまだにひっかかっております。 この部分で、先ほど海住議員がいわゆる修正権を活用したらいいではないかという方向性のお話をされましたが、この条例が上程されてくる前に、市長が議長、副議長に対して全協での説明の中で、議員から意見をもらっても一文一句なりとも修正する気はないということをお聞かせいただいた背景もありまして、違うんかな。     〔市長より「違います」という声あり〕 まあ、それはいいです。ということも聞いています。 間違っていたら修正したほうがいいと思いますよ。     〔市長より「修正してください」という声あり〕 じゃ、今のは取り消します。そういう背景で、この部分がいまだに市職員に対する大きなプレッシャーになることを危惧する立場からも反対せざるを得ないという判断で反対をさせていただきました。 以上です。     〔9番 山本 節君降壇〕     〔2番 中瀬古初美君登壇〕 ◆2番(中瀬古初美君) 議案第16号松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例の制定について、本議案に対して賛成の立場から討論させていただきます。 まず、この議案の審議過程で、市長がマニフェスト型選挙をする気があるのかということを試すという意味で使用されたと思われる踏み絵やいぶり出しなどの言葉を用いたことで、審議の論点や賛否に一種バイアスがかかった感が否めないゆえ、市長としての不適切な発言は非常に残念であることを申し上げますが、ここで基本に立ち返り、議案の趣旨と内容について賛成の討論をさせていただきます。 特に、市長選挙においては、相対的に情報を多く持つという点では現職は新人と比較して優位な立場にあると思われます。この傾向は、いわゆるマニフェストを提示したい新人候補者にとってはより強いものとなる可能性があると思われます。この条例案は、このような状況下でよりよい松阪市政を行おうという高い志を持ち、それを実行しようとする新人候補者が情報劣位に陥らないことを保障することを基本的趣旨とするものと評価いたします。 また、マニフェスト作成において必要に応じて適切な助言が行われることは、有権者に向けて発信できるというメリットを持つと思われます。また、本条例案は、市長の交代などで変更もあり得る要綱ではなく、あえて制定や廃止に議会の議決が必要な条例として制度化することにより、恒久的なマニフェスト型選挙の展開を目指すものとして提案されたものでありますが、松阪市議会議員または松阪市長の選挙の立候補予定者がマニフェストを作成する場合に、市の保有情報を立候補予定者に提供し、候補者がマニフェストを掲げて選挙を戦う一選挙手法ではありますが、この定着は地方自治体の運営は地域住民の意思と責任において行われるべきであるという住民自治の理念にもつながるものであると考えられます。また、有権者が各候補の政策を比較しやすい、わかりやすい選挙となるならば、さらに住民自治を深め、市民の市政への参加を促し、理解を深めることにつながるものと思われます。 以上の点で、既にある情報公開条例に加えて、選挙に特化した本条例を制定することは、質の高い選挙に寄与すると考えます。また、そのような質の高い選挙で選ばれた市長、市議会議員により市政が行われることは、将来のよりよい松阪市につながることと期待します。 以上の理由で、私はこの議案に賛成を表明するものであります。     〔2番 中瀬古初美君降壇〕     〔6番 中村良子君登壇〕 ◆6番(中村良子君) 議案第16号松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例の制定について、反対討論をさせていただきます。 それぞれの政治方針を書くということは、これまでもなされておりました。しかし、このマニフェスト作成は立候補者、選挙が終わってからの次の立候補にかかるまでの立候補者に関するマニフェスト作成の支援に関する条例でありますが、考え方といたしまして、情報の公開は情報が整理され、問題点などが見えてくるようになると、一般市民の市政に対する関心も高くなり、政治に参画しようとする気持ちが生まれてくるというような意見を松阪市自治基本条例研究会のほうで出されております。そして、その提言の7の中で、情報の共有について、中立の立場で情報をわかりやすくかみ砕いて説明してくれるよう、外部組織等をつくっていくと、そのような中立的情報公開を実現すれば市民が市政を深く理解できるようになり、松阪市政にとって大変建設的なことであるという提案がなされております。 しかるに、この第16号第6条において、職員は保有情報の提供等が立候補予定者のマニフェストの作成に影響を与えるものであることを認識するとともに、保有情報に対する理解を深め、積極的な支援に努めなければならないとあることのこの条例には、やっぱり無理があると感じております。新しい考え方として、やはり情報公開の改正を進めることによって、淡々と情報を公開し、市政に関心を持つ市民が施策、財政等を広く情報入手できるようにして、松阪市政の成熟を目指すことが市長を選ぶ力もつくことだと思います。市長候補者が入手できる情報を得て、個人的にというか、仲間と一緒につくり上げたマニフェストによって当選し、市職員を総動員して松阪を変えることは大変よいこともあるけれども、問題を生むこともあります。 これから何十年以上、80年もこの条例が生きるとすれば、いろんな市長が出てまいります。市長がマニフェストを実行していくということは、財政支出において将来にまで影響を及ぼしていくということであります。政治家がマニフェストを掲げて当選すれば、自分の足跡を残したいと、政策を推進するのが世の常ではないでしょうか。マニフェスト合戦に勝った政治家が市政の財政負担を少しずつであっても重くしてしまうということもあり得ます。法律が制定され、条例が可決され、要綱、規則が改正、変更されるごとに、よいことが積み重なってきていますが、支出が伴います。その積み重ねが今の財政問題をも生み出しているのではないでしょうか。そのマニフェストというのは、それぐらい力のあるものだと思っております。そのような力のあるものを職員が積極的に支援するという条例は、賛成できかねます。 みんなが入手できるさまざまな情報が公開されるような議論と、情報公開条例の改正があれば、要綱ではなく、改正があれば、松阪市政はもっとよりよいものになるのではないかという考えのもとに、この条例の反対討論とさせていただきます。 ありがとうございました。     〔6番 中村良子君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔15番 海住恒幸君登壇〕 ◆15番(海住恒幸君) 私は、先ほどの議員間討議の中でかなり私の考え方を申させていただきました点で、もう本当に言い尽くした部分はございますが、賛成の立場から討論とさせていただきたいと思います。 まず第1に、前提として申し上げておきたいことは、これまでの多くの、私の知る限りのことですけれども、これまでのマニフェストは、まだまだ本物の域には至っていない、そういう認識の上に立って、これから本当のマニフェスト型選挙が実現していくことを望んでおります。そのことによって、本当に市民にとって見える、つまり選挙の見える化、政策の見える化が進む、そのことが市民の利益につながるんだというところから、この条例が制定されることをまず望みます。それが賛成の理由の一つなんです。 そして第2に、冒頭、また本会議の質疑においても言わせていただきましたけれども、選挙に出ようとする者が公正かつ公平に権力が持つ情報にアクセスでき、市長に集中する権力乱用が起きないよう、抑止に役立つ条例であるべきこと。それが第2の賛成の理由。 そして第3に、特に市長選挙においては、選挙中に個人ビラを配布することができます。したがって、マニフェストというものを有効に活用することができます。そういった意味で、従来政策が見えない選挙というのが一般に多うございましたが、そういったことを少しでも変えていく一助につながればと、そういった意味でマニフェスト型選挙が実効性あるものにしていくということ、そういった点を第3の理由。 次に、第4に、この条例によって現職市長の保有する政策情報に公平にアクセスできることが市民社会にとって必要なことであるということから、現状のところ、マニフェストというものが万能ではない、これは先ほど植松議員からも言われましたけれども、万能ではないマニフェストなんだけれども、それを推進することがさまざまな面から考えて、単純なことですけれども、悪いことではありません。少しでもそのことが市民にとって有益な道具になる、そういう条例であるということ。それは先ほど川口保議員が、現職の市長が号令かければいいじゃないか、市職員に協力させる。それは例えば1代限り、そのときの市長がそういう市長であれば、それは通るかもしれませんけれども、それは市長というのは代々かわっていくものなんです、4年とか8年とかで。かわっていく中で、そういう号令というのはつないでいくことは不可能に近くて、これは市政の標準装備、松阪市政にとっての標準装備化する必要があるだろう。そういった意味での条例化の意義がある。そのように思って、本当にこの条例をつくることが市民に対するマニフェストなんですと。松阪市政はこのような政策型選挙を推進する市長及び議員によって、これからの市政を市民の皆さんから託されているということを宣言していく、そういう条例の意味を考えて、どうか皆さん、賛成していただくようお願いして、私からの賛成討論とさせていただきます。 以上です。     〔15番 海住恒幸君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔1番 植松泰之君登壇〕 ◆1番(植松泰之君) 議案第16号松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例の制定について、総務生活委員会での討論、そして先ほどの議論とも重複しますが、反対の立場から改めて討論いたします。 反対すべき理由は3点あります。 1つは、この条例が現職市長、現職議員にとって極めて有利な条例、つまり現職有利条例だという点です。本条例には、新人の立候補予定者にも公平に情報を提供しましょうといった、一見真っ当に見える目的が掲げられています。ところが、そもそも本条例の制定によって立候補予定者が得られる情報というのは、現在松阪市で定めている情報公開条例に基づき請求し得られる情報と全く同じものなのです。何ら変わるところがありません。このような情報は、情報の中でも基本中の基本のもので、真の情報とは言えません。真の情報とは、出てきた数字の持つ背景であり、それまで行われてきた議論であり、もっと言えば非公式に行われるトップ会談の中身なのです。情報の質が全く違うのです。そこまでの情報を把握できるのは、現職でしかあり得ません。つまり、現職の市長や市議会議員と新人の立候補予定者の情報の量は、ある程度補うことはできても、情報の質の格差というものは決して埋めることができないのです。決して埋めることのできない情報の質の格差を残したまま、例えば今後選挙戦に入ってから、どこかの主催で、先ほども話が出ました公開討論会などが開かれるのでしょう。このような条件下で新人候補者が現職市長にかなうはずがないのです。これを現職有利条例と言わずして、何と言うのでしょうか。 反対すべき理由の2つ目は、なぜ松阪市がマニフェスト型選挙を推進し、かつ、その定着を目指していかなければならないのかという点です。つまり、そもそも選挙においてはさまざまな選挙手法があるのは御承知のとおりで、それにもかかわらず、その中でなぜ松阪市がマニフェスト型選挙のみを選び出し、その定着に向けて条例化しようとするのか、議論によってその真意を理解することができませんでした。もちろん、私自身、選挙においてマニフェストを掲げ、選挙すること自体否定するつもりは全くございません。問題にしているのは、なぜ一選挙手法の一つにすぎないマニフェスト型選挙を、よりによって市が促進し、条例まで制定しなければならないのかです。残念ながら、これまでの議論の中で合理的な説明があったとは言えません。 本条例の制定に反対すべき理由の3つ目は、有権者の知りたい情報というのは決して本条例で規定されるような個別政策を並べたマニフェストだけではないということです。それは、立候補者それぞれが持つ政治スタンスであり、政治信条であり、政治信念であり、国家観なのです。今後の松阪市の方向性を決めていく際には、むしろこちらの側面のほうが重要であり、もっと言えば、有権者の知りたい立候補者の情報もこちらのほうなのです。しかし、本条例の定めるマニフェストには、これらの政治信念、国家観などの情報は一切出てきません。逆に、このあたりに全く触れないで立候補者が選挙戦を乗り切ることができるのが、本条例が規定するマニフェスト型選挙の隠された欠陥なのです。個別の政策集でしかないマニフェストのみに固執することは、松阪市の住民にとってデメリットとして大き過ぎます。 以上、反対の理由として3点の制度的欠陥を申し上げましたが、議員の皆様におかれましては、ぜひ以上の趣旨に御賛同いただき、本条例に対する反対の意思を表明していただきますようお願い申し上げ、反対の討論といたします。     〔1番 植松泰之君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔23番 久松倫生君登壇〕 ◆23番(久松倫生君) 議案第16号、いわゆるマニフェスト条例に反対の討論をいたします。 私は、せんだっての本会議で市長の発言の中で踏み絵という問題を問題といたしました。この踏み絵ということの認識が一般用語のように言われておりますけれども、しかしこのことの事実の歴史的経過を無視することはできません。いわゆるキリシタン弾圧のために思想信条、特に信仰の自由を踏みにじる、その踏み絵という言葉を公式発言の中で使い、条例提案にそれを使うということは、その見識そのものが疑われるというふうに私は思います。せんだっての質疑の中で、この選挙のあり方について、本当にみんなが一致すべきこうした条例提案の中で、私がある解釈を使いましたけれども、反対者をいぶり出すんだということに至っては、そういう言葉を出すに至っては、提案することの資質そのものが問われるというふうに私は言わざるを得ません。公平、公正、誠実であるべき市長、これは先ほど提案されておりましたまちづくり基本条例に、市長というのは公平、公正、誠実であるべきというふうに書かれておりますけれども、そういう市長の提案者としての見識そのものが疑われる今回の条例提案と質疑の中での発言であったというふうに思います。 こうしたことがある以上、私はこの条例案には賛成することできません。以上申し上げまして、反対の討論といたします。     〔23番 久松倫生君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔13番 濱口高志君登壇〕 ◆13番(濱口高志君) 議案第16号松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例の制定について、真政クラブを代表して反対討論いたします。 本条例は、目的として松阪市における市長選挙、市議会議員選挙においてマニフェスト型選挙の定着を目指していくとしておりますが、選挙のやり方はいろいろあると思います。例えば、人柄や誠実さをアピールするとか、若さや行動力をアピールする等、いろいろあります。公職選挙法の範囲内であれば、どの方法をとろうと候補者の自由だと思います。また、選ぶのは有権者です。よって、マニフェスト型に特化するというのは公職選挙法に抵触するのではないか、疑問です。 また、職員もマニフェスト作成に積極的な支援に努めなければならないとしていますが、これもやや行き過ぎると公務員の政治活動とみなされないかという懸念があります。従来どおり、情報公開で要求された資料、これを提供するという程度で問題ないんではないかと考え、本議案に反対いたします。     〔13番 濱口高志君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第16号に対する委員長の報告は否決であります。お諮りいたします。議案第16号を原案どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手少数であります。よって、議案第16号は否決されました。 山中市長。     〔市長 山中光茂君登壇〕 ◎市長(山中光茂君) 今回の議案第16号松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例におきまして、ただいま議決として否決の結果をいただきました。これにおきましては、続けて申させていただきます理由によって異議がございますので、地方自治法第176条第1項の規定に基づき、再議に付させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 この議案に対する再議ほど私は的確なものはないかなと感じております。この議場の今の議員間討議、または討論というものを見て、一般の方々が見て、だれも反対をこの方々が、皆さんがするであろうという空気感として思わないと思いますし、前川議員からおっしゃった、なぜ足元にこの条例があってはだめなのかということに対して、どなたも誠実に市民に対してその答えをしていただけなかったということは、私は非常に残念であると感じております。 否決をされるのは、私は議会の権利として本当に大切なことだとは思いますけれども、このマニフェスト作成支援条例、または先ほど14号、15号のまちづくり条例と住民投票条例、これは市民と議会や行政の距離感を狭める中で、市民参加を市政に対して導入していく、この根幹になるものでございまして、先ほどからの議論の中で川口議員の議論におきましては、将来世代に対してかかわる中で、将来変えれないんじゃないかという議論もありましたけれども、それを理由にされるのであれば、将来の議会がしっかりと変えればいい話ですし、今これが必要なのかどうかという議論をしっかりと改めてしていただきたいと、まずは思っております。 ほかの議員の方々で、マニフェストだけが選挙ではないと、全くそのとおりだと私は思います。ただ、マニフェストというのはこの定義にさせていただいております松阪市政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したものであるという中で、この程度のことを新人議員も現職の方々も、そしてさまざまな方々が重要政策やそれを実現するための基本的な方策をベースとして議論なしにして、人柄であるとか行動力だけで判断をするという地域ではなくて、改めてこの市民の方々とともに政策をベースにした議論をすると、そこがなぜ否定される必要があるんだろうということに対して、市議会の皆様方で真摯な御議論を改めていただきたいと思うところでございます。 新人の皆様方との情報ギャップが厳然とした形である中で、このマニフェスト作成支援条例は当たり前のことを記してあるだけでございます。当たり前のことを行政職員がしっかりと覚悟を持ってその支援を努めていくと、私だけが上げたものではなくて、行政職員全体としてこれを行政側の責務として提出させていただいている。その中で議会の皆様方の責務とか覚悟というのはどのようなものかというのをはからせていただく中で、そのあたりに対しての議論がなされなかったのは非常に寂しいと思いますし、海住議員が言われた、少しでも立候補予定者の政策が見えるようにしよう、市民意識を向上させようと。この原点において、そこに対してしっかりと議員間で議論がされているのであれば、再議をする必要は私はなかったと思いますけれども、海住議員が言われた、あくまで市民共通の利益に対して明らかに資するという確信があるからこそ、この条例を出させていただいているという重みを含めて、否決をする理由というものを本当に明確に、議会人として誠意を持って提示をしていただけなかったということが非常に残念でございますし、そこに対し改めて議論していただくことを、市民を代表させていただいてお願いさせていただきたいと思います。     〔市長 山中光茂君降壇〕 ○議長(野口正君) ただいまの山中市長からの本議案に対する再議の申し出につきまして、先ほどの議案第14号、15号と同様の取り扱いをさせていただきますので、御了承をお願いいたします。 次に、議案第17号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第17号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第17号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第17号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第17号は原案どおり可決されました。 次に、議案第18号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第18号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第18号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第18号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第18号は原案どおり可決されました。 次に、議案第19号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第19号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第19号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第19号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第19号は原案どおり可決されました。 次に、議案第20号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第20号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第20号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第20号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手全員であります。よって、議案第20号は原案どおり可決されました。 次に、議案第21号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第21号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第21号について討論はありませんか。     〔19番 今井一久君登壇〕 ◆19番(今井一久君) 議案第21号松阪市職員の給与に関する条例等の一部改正について、反対討論いたします。 今回の条例の一部改正は、職員の地域手当2%をカットし、地域手当を廃止するものであります。本来地域手当の導入の目的は、平成17年の国の給与構造改革によって給与を平均4.8%削減し、地域手当が入れられ、地域によって給与の格差が生まれたものを平成18年度三重県が一律地域手当4%にしたのに準じて、松阪市も地域手当の4%の導入を決めたものです。ところが、山中市政になって、この地域手当を廃止することを、国の特別交付税のペナルティーを原因に、また痛みを伴うものとして求めてきました。これによって、山中市政によって市の職員給与は、人事院勧告の実施も含めると、1人当たり約30万円の給与削減となります。2012年度は、さらに子ども手当の削減、年少扶養控除の廃止、健康保険料、年金の掛金の値上げなどで約20万円以上の負担が職員にかかってまいります。 これは、第1に、地域経済に約5億4000万円の給与削減によって、消費が減り、大きな影響を与えることになっています。国民総生産の6割を占める消費を下げることは、景気をさらに悪化するものとなることは、経済学の常識であります。このことをまず指摘しておきます。 第2に、地方公務員は憲法の保障する労働基本権を奪われています。代償措置としての人事院勧告制度はその機能を失い、また地域手当の廃止もそれに準ずるもので、憲法違反の疑いが強いと言わざるを得ません。 第3に、松阪市は三重県の13市の中で唯一非常勤職員にも交通費さえ払われない自治体であります。他の三重県の各市が当たり前でやっていることさえできない姿勢は、正規の市の職員に対しても非常勤職員に対しても、過酷さを要求する点では公務員労働者の基本的人権をそういう点では侵害する疑いのある自治体としての指摘をして、反対討論といたします。     〔19番 今井一久君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第21号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手多数であります。よって、議案第21号は原案どおり可決されました。 次に、議案第22号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第22号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第22号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第22号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第22号は原案どおり可決されました。 次に、議案第23号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第23号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第23号について討論はありませんか。 ◆19番(今井一久君) 自席から失礼します。議案第23号松阪市税条例の一部改正について、反対討論いたします。 これは、東日本大震災の復興増税を被災地を含め、国民に住民均等割1000円の引き上げ、所得税の引き上げ、法人税の実効税率5%引き下げに基づく一部改正であります。本来、富裕層や大企業からの増税で賄うもので、被災地の住民を含め、国民の負担増で賄うものではありません。よって、反対といたします。 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第23号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手多数であります。よって、議案第23号は原案どおり可決されました。 次に、議案第24号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第24号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第24号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第24号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第24号は原案どおり可決されました。 次に、議案第25号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第25号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第25号について討論はありませんか。     〔19番 今井一久君登壇〕
    ◆19番(今井一久君) 議案第25号松阪市介護保険条例等の一部改正について、反対の討論をいたします。 今回の条例の一部改正は、介護保険料の平均1150円の値上げで、月額5790円とするものであります。県下で鳥羽市に次いで2番目に高い保険料となります。前回の平成21年度の値上げでは、当時の保健部長は、5000円を超えれば考えなければならないと述べ、年金暮らしの高齢者に大きな負担になるのが介護保険料であります。 高い鳥羽市では、一般会計から3650万円を投入し、保険料の165円値下げをしました。松阪市としては、高い保険料を抑えるために努力はどうされたんでしょうか。国の言いなりで、自治事務の保険者としての松阪市は、9段階を11段階にしただけで、低所得対策としても値上げをされました。 確かにサービス量がふえれば介護給付がふえ、保険料がふえるという根本的な矛盾があり、抜本的改革のためには国費の投入を多くしなければなりません。また、保険料を決める策定委員会でも、十分な保険料の審議がされず、パブリックコメントの実施は担当の市の職員すら知らないことのお粗末な状況でありました。多くの市民がこの値上げを知れば、大きな怒りの声が山中市政に押し寄せます。昨年の国保税の値上げと2年連続の市民負担増であります。ことしは一方では年金は6月に0.3%、10月には0.9%と引き下げられます。また、後期高齢者の医療費の値上げも実施されます。さらに、消費税の10%大増税など、ますますの負担増が強いられる高齢者いじめの施策が、一体いのちと痛みに関する大切なまちづくりと言えるでしょうか。国の悪政に正面から対決して、市民や高齢者の負担増をやめさせてこそ、いのちや痛みに寄り添う本当の市政の姿ではないでしょうか。これこそ市民の税金のきちんとした使い道ではないでしょうか。何もせず、ただ金をためるだけが市政の姿でないことを指摘して、反対討論といたします。     〔19番 今井一久君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第25号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手多数であります。よって、議案第25号は原案どおり可決されました。 次に、議案第26号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第26号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第26号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第26号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手全員であります。よって、議案第26号は原案どおり可決されました。 次に、議案第27号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第27号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第27号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第27号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第27号は原案どおり可決されました。 次に、議案第28号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第28号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第28号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第28号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手全員であります。よって、議案第28号は原案どおり可決されました。 次に、議案第29号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第29号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第29号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第29号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第29号は原案どおり可決されました。 次に、議案第30号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第30号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第30号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第30号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第30号は原案どおり可決されました。 次に、議案第31号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第31号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第31号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第31号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第31号は原案どおり可決されました。 次に、議案第32号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第32号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第32号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第32号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第32号は原案どおり可決されました。 次に、議案第33号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第33号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第33号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第33号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございました。挙手全員であります。よって、議案第33号は原案どおり可決されました。 次に、議案第34号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第34号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第34号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第34号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第34号は原案どおり可決されました。 次に、議案第35号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第35号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第35号について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第35号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第35号は原案どおり可決されました。 次に、議案第36号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第36号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第36号について討論はありませんか。     〔16番 永作邦夫君登壇〕 ◆16番(永作邦夫君) それでは、議案第36号工事請負契約の締結についての賛成の討論を行います。 この建設事業におきましては、まずごみ処理建設業界の大手5社に対し、独占禁止法に基づく過去最高額となる課徴金、約270億円が最高裁で確定したことを受ける中、公共性、公正性、透明性を確保した事業の推進が大きく問われた事業でありました。また、特定の焼却方式を選定すると、特定の業者に決まってしまうような焼却方式の選定問題、効率的な余熱利用のあり方、焼却灰の処理の方向性など、さまざまな課題、問題もありました。 そのような中において、1つは廃棄物処理技術の専門家だけでなく、入札、契約の専門家を入れた建設専門委員会を設置し、入札、契約の適正化を図る支援体制をとってきました。2つには、議会においてもごみ処理施設建設調査特別委員会を設置して、入札、契約の適正化の監視体制を強化してきました。これらの体制によって、課題を審議する中においても、総合評価方式としないで、応札価格が最も低かった事業者に対して技術審査を行って、履行を担保した上で契約相手方を決定する方式としたこと、また入札参加者がわからないようにする事後審査方式として透明性を確保したり、また入札参加予定業者から見積もり書を徴取しないこととし、発注者と入札参加者の接触機会を排除して、公共性、透明性を確保した入札方式としたこと。 また、経済性、効率性の検討においては、ごみ処理施設の建設業者に運転維持管理業務を委託することについては、処理業務を休止することができないことや、その責任の問題などから、適正な方式として、また入札金額を建設費と運転維持管理費と合わせた総額にすることによって、ライフサイクルコストの低減にもつながるとしたこと。2つ目に、施設建設における実施設計においても、運転維持管理を効率的に合理的に行えるような設計が期待できることとしたなど、このようなことから、公共性、透明性が確保され、落札率が54.66%と、入札差金が約100億円にもなる入札結果につながったものと評価するものであります。 また、この間、特別委員会としても総合評価方式の問題点を含む入札契約の適正化についても視察を行い、しっかり議論をしてきた成果であると考えるものであります。 この施設の建設には、地元住民の御理解と御協力があったからこそであります。このことからも、今後も建設工事にかかわる施工監理、適正な運営維持管理に対して、専門委員会の支援を行ってもらえるようつけ加えて、この議案に対する賛成討論といたします。     〔16番 永作邦夫君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第36号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第36号は原案どおり可決されました。 暫時休憩いたします。午後6時30分、本会議を再開いたします。                         午後6時20分休憩                         午後6時30分開議 ○議長(野口正君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 次に、議案第37号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第37号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第37号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第37号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第37号は原案どおり可決されました。 次に、議案第38号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第38号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第38号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第38号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第38号は原案どおり可決されました。 次に、議案第39号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第39号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第39号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第39号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第39号は原案どおり可決されました。 次に、議案第40号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第40号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第40号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第40号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第40号は原案どおり可決されました。 次に、議案第41号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第41号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第41号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第41号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第41号は原案どおり可決されました。 次に、議案第42号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第42号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第42号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第42号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第42号は原案どおり可決されました。 次に、議案第46号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第46号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第46号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第46号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第46号は原案どおり可決されました。 次に、議案第47号について、議員間討論、討論、採決を行います。 まず、議案第47号について、議員間討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて議員間討論を終わります。 次に、議案第47号について、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて討論を終わります。 これより採決を行います。議案第47号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決するに賛成の議員の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(野口正君) ありがとうございます。挙手全員であります。よって、議案第47号は原案どおり可決されました。 △日程第2 議案第48号 平成23年度松阪市一般会計補正予算(第5号) ○議長(野口正君) 日程第2 議案第48号平成23年度松阪市一般会計補正予算第5号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。     〔副市長 中川 昇君登壇〕 ◎副市長(中川昇君) ただいま上程されました議案第48号平成23年度松阪市一般会計補正予算第5号について御説明申し上げます。 1ページをお願い申し上げます。 第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ10億8068万8000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ580億4640万6000円とさせていただくものでございます。また、補正予算の内容でございますが、年度末を控え、各種事業の精算または実績による見込み等の調整を行った予算となっております。 次に、第2条の繰越明許費の補正、第3条の債務負担行為の補正、第4条の地方債の補正につきましては、それぞれの関係個表で御説明申し上げますので、6ページをお願い申し上げます。 第2表繰越明許費補正の追加でございますが、内容につきましては、6ページから7ページにわたる県営湛水防除事業負担金ほか15件の事業に係る予算の一部または全額を平成24年度に繰り越して使用させていただくもので、その繰越額合計は2億7958万4000円でございます。繰越理由につきましては、県事業の年度内完成が見込めないことによるものが9件、工事施工に当たっての工法の調整等、事業実施に当たり不測の日数を要したことから、年度内完成が見込めなくなった事業3件、天候による工程のおくれのため年度内完成が見込めなくなった事業2件、国や県の補正予算に係る事業で、年度内完成が見込めない事業2件でございます。 7ページをお願い申し上げます。 次に、繰越明許費補正の変更でございますが、内容につきましては災害復旧事業に係るもので、さきの9月定例会において繰り越しをお認めいただき、その後の災害査定等に伴い繰越額が変更になったものでございます。 8ページをお願い申し上げます。 第3表債務負担行為補正の追加でございますが、内容につきましては、まず、市民活動センターの公の施設の指定管理者による管理に係る協定は、今定例会において御提案申し上げました議案第39号に係るものでございまして、平成24年3月末日までに協定を締結しなければならないことによるものでございます。 次に、三重県自治体共同積算システム使用料は、システム改修に伴い、平成24年3月末日までに三重県と変更協定を締結しなければならないことによるものでございます。その他のものは、いずれも平成24年3月末日までに入札を執行することから、債務負担行為を設定させていただくものでございます。その中で施設設備保全業務委託等に係る契約については、複数年契約により契約事務の効率化・適正化を図るとともに、競争性を確保し経費の節減を図ろうとするものでございます。 9ページをお願い申し上げます。 第4表地方債補正の変更でございますが、本庁舎耐震事業ほか10ページにわたります33件の精算見込みに伴う起債対象事業費の増減等による限度額の変更で、内訳につきましては、記載のとおりでございます。 12ページ、13ページをお願い申し上げます。 歳入歳出補正予算事項別明細書総括の歳出でございますが、今回の補正予算の財源内訳につきましては、13ページ最下段の歳出合計欄にございますように、国庫支出金1億2425万2000円の減額、県支出金8208万9000円の追加、地方債3億3080万円の減額、その他財源5669万8000円の追加、及び一般財源7億6442万3000円の減額となっております。なお、この一般財源の主なものといたしましては、市税の追加、財政調整基金及び臨時財政対策債の減額等でございます。 14ページ、15ページをお願い申し上げます。 歳入につきまして説明を申し上げます。補正の内容につきましては、交付額の確定や収入の実績見込み、充当事業費の変更に伴うもの等でございますので、新規計上や補正額の大きなものを中心に御説明申し上げます。 款1市税、項1市民税、目1個人8585万4000円の追加は、給与所得が当初推計ほど落ち込まなかったことから、調定見込み額の増によるものでございます。目2法人1億6707万円の追加も、法人の業績が当初推計ほど落ち込まなかったことから、調定見込み額の増によるものでございます。 項3軽自動車税、目1軽自動車税448万円の減額は、エコカー減税の継続による影響から、調定見込み額の減によるものでございます。 項4市たばこ税、目1市たばこ税5134万9000円の追加は、たばこの消費が当初推計ほど落ち込まなかったことから、調定見込み額の増となったものでございます。 次に、款2地方譲与税、項3地方道路譲与税、目1地方道路譲与税1000円は、新規計上で、平成20年度末で地方道路譲与税は廃止になりましたが、過年度分につきまして譲与があったため、計上させていただくものでございます。 款13分担金及び負担金1112万4000円の追加は、事業費及び入園児童等の実績見込みによるものでございます。 款14使用料及び手数料2720万円の減額は、施設利用者、及び取り扱い件数等の実績見込みによるものでございます。このうち、16ページから17ページにございます項2手数料、目2衛生手数料、節2清掃手数料の3し尿収集運搬業及び浄化槽清掃業許可手数料4000円は新規計上で、変更許可1件に係る手数料でございます。 目4土木手数料、節1都市計画手数料の1建築確認申請手数料1056万7000円の減額は、申請件数等の減によるものでございます。 款15国庫支出金1億2425万2000円の減額は、交付額の確定等によるものでございますが、このうち、項1国庫負担金、目1民生費国庫負担金、節1社会福祉費負担金の2障害者自立支援事業費負担金1650万5000円の減額は、対象事業費の減によるものでございます。 18ページ、19ページをお願い申し上げます。 節2児童福祉費負担金の1児童手当負担金30万9000円の減額は、児童手当の遡及支給対象者がなかったことによる皆減でございます。3子ども手当負担金3796万1000円の減額は、支給対象者数の減によるものでございます。 目2災害復旧費国庫負担金6708万2000円の減額は、対象事業費の減によるものでございます。 目3教育費国庫負担金9万9000円は新規計上で、嬉野中学校特別教室棟改築工事に係る国庫負担金の額の確定によるものでございます。 次に、項2国庫補助金の20ページ、21ページにございます目6教育費国庫補助金、節2小学校費補助金、節3中学校費補助金、及び節4幼稚園費補助金におきましては、安全・安心な学校づくり交付金が廃止され、新たに学校施設環境改善交付金が創設されたことに伴い、交付金額の確定見込みとあわせて、それぞれの節において組み替えるものでございます。 目9消防費国庫補助金575万3000円は、国の一般会計補正予算第3号に伴う新規計上でございます。東日本大震災において多数の消防団員が犠牲となられたことを踏まえまして、消防団員の安全を守るための装備に充てる消防団安全対策設備整備費補助金でございます。 項3国庫委託金、目4教育費国庫委託金の1フューチャースクール推進事業委託金1078万1000円の減額は、受託事業費の減によるものでございます。 款16県支出金8208万9000円の追加は、国庫支出金同様、交付額の確定等によるものでございます。このうち、22ページ、23ページにございます項1県負担金、目2民生費県負担金、節1社会福祉費負担金の2障害者自立支援事業費負担金1200万2000円の減額は、国庫負担金と同様、対象事業費の減によるものでございます。 節3児童福祉費負担金の1児童手当負担金16万9000円の減額は、国庫負担金と同様、児童手当の遡及支給対象者がなかったことによる皆減でございます。 節4生活保護費負担金1205万5000円の追加は、決算見込みによる生活保護法第73条に基づく県負担金の追加でございます。 項2県補助金の24ページから25ページにございます目2民生費県補助金、節1社会福祉費補助金の3障害者自立支援特別対策事業費補助金6871万円の追加は、本来、国庫負担金として交付されるべき居宅介護給付に係る基準額と実際の交付額との差額分の追加でございます。 目3衛生費県補助金、節2清掃費補助金の2循環型社会形成推進交付金5021万6000円の追加は、交付決定によるものでございます。 26ページ、27ページをお願い申し上げます。 目8災害復旧費県補助金の1農地等災害復旧費補助金1052万1000円の減額は、交付決定によるものでございます。 項3県委託金の28ページ、29ページにございます目5民生費県委託金の1生活のしづらさなどに関する調査委託金42万円は新規計上で、在宅の障害児・者等の生活実態とニーズを把握することを目的とした調査に係る委託金でございます。2特別弔慰金事務交付金5000円も新規計上で、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付事務等に係る委託金でございます。 続きまして、款17財産収入、項1財産運用収入、目3その他財産運用収入2324万9000円は新規計上で、土地開発基金で保有している土地の売却による運用益でございます。 項2財産売払収入、目1不動産売払収入、節2土地売払収入867万円は新規計上で、旧米之庄駐在所ほか15件の市有地売払代金でございます。 款18寄附金、項1寄附金、目1総務費寄附金156万4000円の追加は、市民等から御寄附をいただきました寄附金16件分でございます。このうち7件はふるさと応援寄附金でございます。説明欄に記載のとおり、このふるさと応援寄附金うち、4件12万円を市民活動振興基金に積み立て、他の12件144万4000円を指定寄附基金に積み立てるものでございます。 目2教育費寄附金500万円の追加は、公益財団法人原田積善会からの御寄附で、説明欄に記載の事業に充てるものでございます。 款19繰入金、項1基金繰入金、目1財政調整基金繰入金5億9905万2000円の減額は、今回の補正予算に係る財源調整でございます。 30ページ、31ページをお願いいたします。 目11奨学基金繰入金24万円の減額は、高校等奨学貸付金の応募がなかったことによる皆減でございます。 目14コスモス文化振興基金繰入金50万円の減額は、基金の趣旨に合致する資料購入がなかったことによる皆減でございます。 款21諸収入、項5雑入、目1雑入、節2総務費雑入の32ページ、33ページにございます8大学奨学金返済金24万円は新規計上で、大学奨学金の打ち切りに伴い、過年度に給付した奨学金に係る返済金でございます。11三重県市町村振興協会市町村交付金1639万3000円も新規計上で、オータムジャンボ宝くじの収益配分金でございまして、地域経済の活性化や文化振興に係る事業として、小規模事業資金保証料補給金と市民文化会館管理運営事業費に充てるものでございます。 節3民生費雑入の3生活保護法第63条返還金1200万円の追加、4過年度分400万円の追加、及び5生活保護法第78条返還金過年度分80万円の追加は、それぞれ現時点での実績に基づくものでございます。同じく、6障がい者施設整備費補助金返還金1500万円、及び7障がい者施設整備費返還訴訟供託金返還金300万円は新規計上で、今定例会で御提案申し上げました議案第38号に係る和解による返還金、及び供託金の返還金でございます。同じく、8老人保健診療報酬返還金126万7000円も新規計上で、現時点での実績に基づくものでございます。 次に、節4衛生費雑入の7省資源再資源化事業収入1823万9000円の追加は、主に鉄・アルミの売却単価の増によるものでございます。8日本容器包装リサイクル協会拠出金収入674万円は新規計上で、容器包装リサイクル法第10条の2に基づき、リサイクルコストの効率化に対する貢献度に応じ、松阪市に支払われるものでございます。 節7商工費雑入の4松阪駅駐車場収入900万円の減額は、駐車場収入の実績見込みを勘案し、補正をいたすものでございます。 節8土木費雑入の3住宅新築資金等貸付事業特別会計返還金5081万8000円は、新規計上で、住宅新築資金等貸付事業の剰余金額の確定による一般会計への返還金でございます。 次に、目3過年度収入の1児童福祉費国庫負担金過年度収入310万6000円、及び2生活保護費国庫負担金過年度収入1億1304万5000円はともに新規計上で、平成22年度の国庫負担金に係る精算でございます。 款22市債10億80万円の減額は、第4表地方債補正で御説明を申し上げたとおりでございます。 36ページ、37ページをお願い申し上げます。 歳出でございますが、各種事業の入札差金等に係る精算や実績見込み等によるものでございますので、新規事業のほか、追加計上や減額の大きなものなどを中心に御説明申し上げます。 款1議会費、項1議会費、目1議会費の1一般職員給19万円の追加は、精算見込みによる補正でございますが、共済費について基礎年金拠出金に係る地方公共団体負担金の増によるものを含んでおります。以下、各科目にわたります職員給につきましても同様でございますので、説明を省略させていただきたく存じます。 4議会一般経費4万7000円の追加は、主に議会改革特別委員会及び同作業部会等の資料作成によるコピーカウント料の増によるものでございます。 38ページ、39ページをお願い申し上げます。 款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の5大学奨学基金積立金16万円の追加は、大学奨学金の打ち切りに伴い、過年度に給付した奨学金に係る返済金のうち、基金繰入金が充てられておりました額を基金に積み立てるものでございます。9指定寄附基金積立金144万4000円の追加は、指定寄附金12件による積立金で、このうち3件はふるさと応援寄附金でございます。13被災地支援事業費3064万2000円の減額は、派遣職員数及び期間の減によるものでございます。 目4人事管理費の40ページ、41ページにございます1一般職退職手当1989万6000円の追加は、普通退職者8名分の退職手当でございます。同じく、2特別職報酬等審議会事業費19万2000円の減額は、本年度中に特別職報酬等審議会を開催する見込みがなくなったことによる皆減でございます。3産休等代替賃金474万6000円の追加は、産休等代替の非常勤職員の見込み増によるものでございます。6職員採用試験事業費2万円の追加は、職員の追加募集に係る経費でございます。 目7財産管理費の5土地開発基金積立金2372万5000円の追加は、土地開発基金の土地の売却による運用益等の積み立てを追加するものでございます。6財政調整基金積立金353万8000円の追加は、見込まれる基金運用利子を積み立てるものでございます。歳入の繰入金の減額と、歳出の積立金の結果、平成23年度末の財政調整基金残高見込み額は76億9600万円余でございます。 42ページ、43ページをお願い申し上げます。 目11まちづくり推進費の4地区集会所建設補助金1418万8000円の減額は、申請件数の見込み減によるものでございます。5市民活動振興基金積立金12万円の追加は、ふるさと応援寄附金4件を積み立てるものでございます。 44ページ、45ページをお願い申し上げます。 目13地域振興局費の9地域集会所管理事業費16万2000円は新規事業で、赤桶集会所トイレ故障に係る緊急修繕料でございます。 46ページ、47ページをお願い申し上げます。 目14防災対策費の7防災行政無線整備事業費1906万9000円の減額は、入札による工事請負費の減等でございます。 50ページ、51ページをお願い申し上げます。 項2徴税費、目2賦課徴収費の1税務総合システム運用事業費39万6000円の追加は、システムサーバーのバッテリー交換に係る経費でございます。 52ページ、53ページをお願いします。 項3戸籍住民基本台帳費246万円の減額、54ページから55ページにございます項4選挙費10万1000円の追加、56ページから57ページにございます項5統計調査費110万5000円の減額、及び58ページ、59ページにございます項6監査委員費17万円の追加につきましては、精算見込みによるものでございます。 60ページ、61ページをお願い申し上げます。 款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費の7国民健康保険事業特別会計繰出金4995万4000円の減額は、主に普通交付税における財政安定化支援措置額の確定によるものでございます。 目2身体障害者福祉費81万6000円の追加、及び目5障害者自立支援費1546万円の追加は、主に利用者数の見込み増によるもので、その内訳は説明欄に記載のとおりでございます。5障害者自立支援一般経費384万3000円の追加は、法改正に伴うシステム改修等に係るものでございます。7社会福祉費国県支出金返還金2221万3000円は、平成22年度の国県負担金の精算に係るものでございます。 62ページ、63ページをお願い申し上げます。 目7障がい者医療費の1医療費助成事業費946万4000円の追加は、主に医療費動向による扶助費の追加でございます。 66ページ、67ページをお願い申し上げます。 項2老人福祉費、目1老人福祉総務費の2後期高齢者医療事業特別会計繰出金80万4000円の追加は、主に三重県後期高齢者医療広域連合への保険基盤安定制度に係る負担金の追加でございます。4介護保険事業特別会計繰出金2218万8000円の減額は、主に事務費の減によるものでございます。5の(4)老人福祉費国県支出金返還金29万2000円は、平成22年度の県補助金の精算に係るものでございます。同じく、8の(2)老人ホーム入所措置事業費1000万円の減額は、入所者数の見込み減によるものでございます。 68ページ、69ページをお願い申し上げます。 項3児童福祉費、目1児童福祉総務費の5児童扶養手当支給事業費157万円の追加は、主に対象児童数の増によるものでございます。7子ども手当支給事業費4633万3000円の減額は、主に対象児童数の減によるものでございます。12児童福祉費国県支出金返還金249万4000円の追加は、平成22年度の国県負担金及び県補助金の精算に係るものでございます。続きまして、14助産施設入所事業費265万2000円の追加は、助産件数の増によるものでございます。 目3公立保育園費の2保育園管理運営事業費1034万1000円の減額は、賄材料費の減、及び入札等による委託料の減等でございます。 70ページ、71ページをお願い申し上げます。 目5こども医療費の1医療費助成事業費1662万3000円の追加は、主に医療費動向による、インフルエンザの流行による扶助費の追加でございます。 72ページ、73ページをお願いします。 項4生活保護費、目1生活保護総務費の4生活保護受給者就労支援事業費2万5000円の追加は、非常勤職員賃金の追加でございます。5生活保護費国県支出金返還金201万9000円の追加は、平成22年度のセーフティネット支援対策等事業費補助金の精算に係るものでございます。 74ページ、75ページをお願い申し上げます。 款4衛生費、項1保健衛生費、目2環境衛生費の1浄化槽設置促進事業費1156万4000円の減額は、補助金交付申請件数の減によるものでございます。 目4火葬場墓地費の3市営葬儀業務事業費17万円の追加は、葬儀取り扱い件数の増に伴う消耗品費の追加等によるものでございます。5篠田山墓地管理事業費14万7000円の追加は、主に水道使用量の増によるものでございます。7三雲火葬場管理事業費23万5000円の追加は、灯油使用量の増によるものでございます。 76ページ、77ページをお願い申し上げます。 目5予防費の4予防接種事業費1677万8000円の減額は、主に予防接種件数の見込み減によるものでございます。8子宮頸がん予防ワクチン接種事業費292万8000円の追加は、主にワクチン接種件数の見込み増によるものでございます。同じく、9ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業費2200万1000円の減額は、ワクチン接種件数の見込み減によるものでございます。10地域医療等連携推進事業交付金590万6000円は新規事業で、平成22年度に実施いたしました事業仕分けを踏まえまして、松阪地区医師会に事業協力していただいている内容を確認し、協議を重ねた結果、平成23年度の松阪市の各種事業の相談・指導、医師派遣等業務と、健康ガイド作成に係る業務に対して交付を行うものでございます。 目6母子保健費の1母子保健事業費494万6000円の追加は、妊婦健診受診件数の見込み増によるものでございます。 目7健康増進事業費の6健康診査事業費173万8000円の追加は、主にがん検診等受診件数の見込み増によるものでございます。 78ページ、79ページをお願い申し上げます。 目10休日夜間応急診療所費の3休日夜間応急診療所管理運営事業費147万3000円の追加は、主にインフルエンザ流行に伴う医師・薬剤師等の応援体制と時間外勤務対応によるものでございます。 80ページ、81ページをお願い申し上げます。 目12水道費の2簡易水道事業特別会計繰出金2114万1000円の減額は、主に飯高簡易水道整備事業の入札に伴う工事請負費の減額によるものでございます。 目13病院費の1松阪市民病院事業会計繰出金1418万円の減額は、主に医師修学資金貸与者の見込み減によるものでございます。 82ページ、83ページをお願いします。 項2清掃費、目2塵芥処理費の1焼却施設整備事業費1500万円の減額は、修繕計画の見直し及び入札等によるものでございます。2塵芥収集事業費1199万2000円の減額は、不法投棄監視パトロール業務委託料及び一般廃棄物収集運搬業務委託料の減額、並びに燃料費の実績見込み等によるものでございます。続きまして、4焼却事業費1010万5000円の減額、及び5最終処分場事業費1129万9000円の減額は、主に施設管理に係る機械消耗品、薬品、光熱水費等の需用費、及び入札による水質等検査手数料の減額でございます。10廃棄物集積所設置補助金130万1000円の追加は、補助金交付申請件数の見込み増によるものでございます。 目3省資源再資源化事業費の1リサイクル事業費144万円の追加は、資源物回収量の増に伴う選別作業委託料の追加でございます。 84ページ、85ページをお願い申し上げます。 目4ごみ処理施設建設費の2ごみ処理基盤施設建設事業費1727万3000円の減額は、主に入札等による工事請負費等の減額によるものでございます。 目5し尿処理費の3松阪地区広域衛生組合分担金2098万円の減額は、施設管理に係る人件費、消耗品費等の精算見込みによるものでございます。 86ページ、87ページをお願い申し上げます。 款5労働費196万円の減額は、精算見込みによる補正でございますので、特に申し上げることはございません。 88ページ、89ページをお願い申し上げます。 款6農林水産業費、項1農業費、目1農業委員会費の3農業者年金事務委託事業費3000円の追加は、通信運搬費の追加でございます。5国有農地等管理事業費2万円の追加は、消耗品費の追加でございます。 目8農地費の6県営ため池等整備事業負担金53万6000円の追加は、工法変更に伴う県事業費の追加によるものでございます。9県営特定農業用管水路等特別対策事業負担金481万3000円の追加は、国の一般会計補正予算第4号に伴う県事業費の追加によるものでございます。 目9ほ場整備事業費の90ページ、91ページにございます2県営経営体育成基盤整備事業負担金2798万1000円の追加は、櫛田上地区及び朝見地区で行われております県のほ場整備事業費の追加によるものでございます。 続きまして、目10湛水防除施設費の1湛水防除施設管理事業費21万1000円の追加は、主に排水機場に係る電気料金の実績見込みによるものでございます。 92ページ、93ページをお願い申し上げます。 項2林業費、目2林業振興費の8飯高ふるさとの森事業基金積立金1万9000円の追加は、基金利子の確定によるものでございます。 目3林業施設費の1指定管理者選定委員会事業費7万円の減額は、飯南林業総合センターの指定管理者選定委員会について、他の施設の指定管理者選定委員会と同日に開催いたしましたことによる事業費の皆減でございます。 目5市有林管理費の1飯南・飯高市有林管理事業費3万円の追加は、飯高市有山林地上権設定に関する規則第11条に基づき、分収金の30%を林地整備費として山林所在地区へ支払うものでございます。 94ページ、95ページをお願い申し上げます。 項3水産業費69万1000円の減額につきましては、精算見込みによる補正でございます。 96ページ、97ページをお願い申し上げます。 款7商工費2436万9000円の減額も精算見込みによる補正でございます。 102ページ、103ページをお願い申し上げます。 款8土木費、項2道路橋りょう費、目2道路維持費の3雪寒対策道路維持事業費501万6000円の追加は、雪寒対策の見込み増による凍結防止剤購入費及び道路維持管理委託料の追加でございます。続きまして、5弁護士委託等事業費3万円の追加は、損害賠償請求事件に係る弁護士委託料の追加でございます。 目3道路新設改良費の1島田北10号線道路新設事業費2443万7000円の追加は、道路新設に伴う護岸工事費を追加するものでございます。2道路整備単独事業費5418万3000円の減額は、入札によるもののほか、土地所有者との協議や県事業の計画変更等によるものでございます。続きまして、4国道42号松阪多気バイパス関連整備事業費200万円の減額は、国道42号バイパス事業の延伸に伴う事業費の皆減でございます。 104ページ、105ページをお願い申し上げます。 目4橋りょう新設改良費の1橋りょう耐震補強事業費1831万1000円の減額は、主に入札による栃川橋の耐震補強工事費の減のほか、足場工の単価変更等によるものでございます。 106ページ、107ページをお願い申し上げます。 項3河川費、目2河川維持費の2樋門・樋管等管理事業費123万5000円の追加は、主に台風等の影響による国の樋門管理委託料の追加でございます。 目3河川改良費の2河川改良単独事業費3061万3000円の減額は、入札等によるもののほか、土地所有者との協議に伴う土地購入費等の減額でございます。3県施行海岸環境整備事業負担金7万3000円の追加は、県事業費の増によるものでございます。 108ページ、109ページをお願い申し上げます。 項4港湾費、目1港湾管理費の1県施行松阪港改修事業負担金3960万円の減額は、工法変更に伴う大口埠頭岸壁の改修事業費の減によるものでございます。 112ページ、113ページをお願いします。 項5都市計画費、目6建築開発費の3公共施設等基金積立金786万8000円の追加は、開発納付金の積立金でございます。 続きまして、目8下水道費の1公共下水道事業会計繰出金1億2254万2000円の減額は、公共下水道事業の事業精査並びに借入金利子の確定等によるものでございます。 114ページ、115ページをお願い申し上げます。 項6住宅費、目1住宅管理費の7住宅費国県支出金返還金527万2000円は、平成22年度の社会資本整備総合交付金の精算でございます。 116ページ、117ページをお願い申し上げます。 款9消防費、項1消防費、目2非常備消防費の4消防団防災資機材等整備事業費1706万8000円の追加は、国の一般会計補正予算第3号に伴う消防団安全対策設備整備費補助金を活用いたしまして、消防団員の安全を守るためのライフジャケット、トランシーバー及び投光機の購入費の追加でございます。5消防団員公務災害補償費4万9000円の追加は、昨年10月23日と本年1月3日に発生した消防団員の公務災害2件に係る療養補償費の追加でございます。 118ページ以降の款10教育費の説明につきましては、教育長から御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 140ページ、141ページをお願い申し上げます。 款11災害復旧費、項1農林水産業施設災害復旧費、目1林業施設災害復旧費の1林業施設災害復旧事業費805万円の追加は、台風12号により被災した作業道ヌタハラ線の災害復旧工事費の追加でございます。 目2農地等災害復旧費の1農地等災害復旧事業費2417万円の減額は、入札等による工事請負費の減額でございます。 142ページ、143ページをお願い申し上げます。 項2公共土木施設災害復旧費、目1道路橋りょう災害復旧費の1道路橋りょう災害復旧事業費8077万2000円の減額、及び目2河川災害復旧費の1河川災害復旧事業費505万円の減額につきましては、主に災害査定及び精算による災害復旧工事費の減額でございます。 146ページ、147ページをお願い申し上げます。 款12公債費、項1公債費、目1元金の1長期債償還元金1万3000円の追加は、利率見直しに伴う元金償還金の確定等によるものでございます。 目2利子の1長期債償還利子1784万4000円の減額は、平成22年度債等の借入利率の確定によるものでございます。 以上、款10教育費を除く説明でございます。なお、148ページ以降の給与費明細書等の補正調書につきましては、説明を省略させていただきたく存じますので、よろしくお願い申し上げます。 その他事業の補正内容につきましては、補正予算説明資料のとおりでございますので、御了承を賜りたく存じます。 何とぞ御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。     〔副市長 中川 昇君降壇〕     〔教育長 小林壽一君登壇〕 ◎教育長(小林壽一君) 引き続きまして、教育費につきまして主なものを御説明申し上げます。 118ページ、119ページをお願いいたします。 款10教育費は、補正前の額が55億177万7000円で、今回2億403万8000円を減額するものでございます。 項1教育総務費目3教育指導費の2国際化事業費の(3)まつさか夢交流事業費93万4000円の減額は、中国無錫市濱湖区教育局の都合により、来松が中止になったことによる委託料の減でございます。3児童生徒指導事業費の(2)児童生徒体育文化行事参加旅費等補助金58万5000円の追加は、中学校体育行事における東海大会・全国大会出場による増額をお願いするものでございます。(4)子どもいきいきサポート事業費87万8000円の減額は、学校生活サポーター賃金の減でございます。4教育指導事業費の(4)フューチャースクール推進事業費1078万1000円の減額は、主にタブレット等のリース期間の変更に伴うものでございます。 120ページ、121ページをお願いいたします。 目4子ども支援研究センター費の4子ども支援研究一般経費20万3000円の減額は、入札差金に係る自動車借上料等の減でございます。目5人権教育費の1外国人児童生徒いきいきサポート事業費14万4000円の追加は、母語スタッフに係る賃金等でございます。4人権学習推進事業費36万4000円の減額は、人権講演会等の講師謝礼金の減等でございます。目6育ちサポート推進費の2育ちサポート推進事業費15万円の減額は、入口引き戸修繕料の減でございます。 122ページ、123ページをお願いいたします。 項2小学校費、目1学校管理費の4小学校備品台帳情報整備事業費343万円の減額は、入札差金に係る委託料の減でございます。目3学校建設費の2大河内小学校プール改築事業費1075万8000円の減額は、工事請負費等の減でございます。 124ページ、125ページをお願いいたします。 項3中学校費、目1学校管理費の3中学校施設維持修繕事業費の444万円は、経年劣化によります西中学校屋上防水のための工事請負費の追加等でございます。5中学校備品台帳情報整備事業費228万7000円の減額は、入札差金に係る委託料の減でございます。目3学校建設費の1嬉野中学校屋内運動場耐震事業費2833万4000円の減額と、3嬉野中学校特別教室棟改築事業費1611万円の減額は、工事請負費等の減でございます。 126ページ、127ページをお願いいたします。 項4幼稚園費、目3幼稚園建設費の2中原幼稚園園舎改築事業費2059万9000円の減額は、工事請負費等の減でございます。 128ページ、129ページをお願いいたします。 項5社会教育費、目2公民館費の5公民館費事業費283万1000円の減額は、入札差金に係る備品購入費等の減でございます。目4文化振興費の1本居記念館管理運営等補助金316万8000円の減額は、職員異動等による精算の減でございます。目5文化財保護費の5埋蔵文化財発掘調査事業費973万8000円の減額は、民間開発に係る発掘調査作業委託料の減等でございます。 130ページ、131ページをお願いいたします。 目6文化センター費の4松阪コミュニティ文化センター施設整備事業費1307万9000円の減額は、入札差金等による減でございます。目7文化財センター費の4はにわ館開館10周年記念事業費155万1000円の減額は、展示内容変更によります委託料の減等でございます。 132ページ、133ページをお願いいたします。 目9松浦武四郎記念館費の4松浦武四郎記念館民俗資料収集保管事業費50万円の減額は、購入対象となります松浦武四郎関係資料が購入できなかったことによる備品購入費の減でございます。 134ページ、135ページをお願いいたします。 項6保健体育費、目2学校給食費の2学校給食単独調理場管理運営事業費126万7000円の減額は、精算見込みによる米飯炊飯委託及び食缶洗浄委託料の減等でございます。4学校給食センター管理運営事業費37万4000円の増額は、精算見込みによりますガス代、上下水道料の追加等でございます。5学校給食センターベルランチ管理運営事業費176万4000円の減額は、入札差金による浄化槽保守管理業務委託料等の減でございます。目3社会体育振興費の6第84回選抜高等学校野球大会激励金200万円は、3月21日から甲子園球場で開催されます第84回選抜高等学校野球大会に三重高校が出場することに伴う激励金でございます。目4体育施設費の3松阪公園プール管理運営事業費129万8000円の減額は、プール監視管理業務委託料等の減でございます。4阪内川スポーツ公園管理運営事業費210万4000円の減額は、芝生管理委託料等の減でございます。目5中部台運動公園施設費の2中部台運動公園施設管理運営事業費1728万4000円の減額は、施設管理業務委託料の減等でございます。 138ページ、139ページをお願いいたします。 項7青少年教育費、目1青少年育成費の4青少年センター運営事業費101万3000円の減額は、補導員の退職によります非常勤職員賃金等の減でございます。 教育費は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。     〔教育長 小林壽一君降壇〕 ○議長(野口正君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔23番 久松倫生君登壇〕 ◆23番(久松倫生君) お疲れのところ恐縮です。時間も大分たっておりますけれども、ひとつ最終補正の基本的な点で3点ほど質問をさせていただきたいと思います。 1つは、税収の見方の問題なんですが、今回提起されました補正予算、私はこのような数字だと思っております。当初予算との比較では、特に市民税なんですが、法人市民税で1.6億円の増額、個人では8500万円、0.85億円の増、合計で約2.5億円増ということでございます。これは当初予算と比べますと、一定の増額ということになりますが、22年度決算との比較では、個人、法人とも減少いたしております。個人の場合、法人と1年違いはありますけれども、この辺の基本的な税収の評価、どのようにとらえてみえるか、聞きたいと思います。 2番目には、いろんな財政の動きなんですが、今回の提案されました補正予算の特徴というのが、財政調整基金の積み戻しといいますか、返還ですね。それから、臨時財政対策債については、私はかなりの額の減額だと思いますけれども、19億から12億数千万円、これを合わせますと、財調の積み戻しと臨対債の減の両方が同時にあらわれている。大体足しますと13億円近くになるという、こういう財政運営になっております。私は、今までは財調を積み立てるのか、あるいは積み立てずに臨対債を減らすのかということの選択だったんですけれども、今回は両方ともこれが入っているということで、率直に言えば、何でこんなに残ったのかということをお伺いしておきたいと思います。 先ほどの提案説明で飛ばされましたけれども、この財調の戻しで一体年度末に財政調整基金は幾らになるのか。先ほど提案説明では意識的だと思いますけれども、言われませんでしたので、ぜひお示し願いたいと思います。 こういう財源が出てきたという中では、1つは、入札差金ですね。これがどのぐらいの額出ているのか。下水道等、他の会計もありますけれども、一般会計ですから、それに絞っても結構ですし、その点、入札差金がどれだけかということを聞かせていただきたい。 それから、これだけの減額補正ということになりますと、主な事業で本来やるべきであった事業で未執行だった主なものは何なのか、端的にこれこれこれというぐらいに予定したけれども、こういうことが未執行になったと、わかりやすくひとつ御説明願いたい。こういう措置がとられますと、決算は半年先ですけれども、経常収支比率に大きな変化が出てくると思います。この辺の見通し、これは決算を見ろと言われるなら、それで結構ですけれども、ひとつ聞かせてほしい。 それから、今度の予算の特徴で、去年から申し上げておりますけれども、雑入に住宅新築資金特別会計からの返還金というのが適切かどうか知りませんけれども、5000万円を超えるお金の雑入繰り入れがございます。これは昨年度が6600万円以上の繰り入れということで、極めて大きな金額だというふうに私は思います。後で住宅新築資金で出ますけれども、大体1億円ぐらいの予算規模で5000万円のお金が繰り入れられるということになりますと、かなりの大きな繰り入れということになります。これは住宅新築資金会計の現状との到達とのかかわりがありますけれども、こういう措置をとられている判断の基準、これは去年、ことしだけであります。当初にはそういう予算がなくて、最終補正のこの時期になってこういう措置がとられますけれども、こういう措置をとられる判断の基準がどこにあるのかということをまずお伺いしたいと思います。 以上、1回目の質問といたします。     〔税務部長 川口昌宏君登壇〕 ◎税務部長(川口昌宏君) それでは、久松議員のほうから個人、法人、いわゆる市民税についての御質問をいただきましたので、御説明をさせていただきます。 今回の市民税で2億5292万4000円を追加させていただくものでございますが、当初予算の編成時におきましては、平成20年秋に発生をいたしました世界金融同時不況、いわゆるリーマンショック以降、長引く景気の低迷等で個人、法人の収入及び収益に影響が出ると見込んで、計上をさせていただいたものでございます。 まず、個人市民税におきましては、雇用回復は期待しにくいという状況が見込まれ、課税所得の8割を占める給与所得者が落ち込むと見込み、22年度の決算見込み額より給与所得額で約13億円程度の減が見込まれ、現年度個人市民税で約1億円程度の減額を見込み当初予算に計上させていただいたものでございます。しかし、依然として厳しい状況ではあるものの、給与所得が伸びたことによりまして増収が見込まれ、納税義務者も少し前年に比べまして増加すると見込まれておりますことから、個人市民税におきましては、8585万4000円を追加させていただくものでございます。 次に、法人市民税につきましては、円高が続いている状況の中で、企業業績の先行き不透明感が強まり、業績が悪化すると見込み、建設業を初め、製造業など多くの業種で減額が見込まれ、法人税割で約1億9000万円の減を見込み、22年度決算見込み額より2億300万円程度の減額を見込み、現年度の法人市民税の当初予算額を計上させていただいたものでございますが、その後、東日本大震災の影響はあったものの、企業が取り組まれました合理化やコスト削減、また新興国の需要拡大が重なり、想定以上の増収が見込まれますことから、法人市民税といたしまして、1億6707万円を追加させていただいたものでございます。 以上でございます。     〔税務部長 川口昌宏君降壇〕     〔総務部長 山路 茂君登壇〕 ◎総務部長(山路茂君) それでは、久松議員のほうからいただきました御質問、2番目以降につきましては、私のほうからお答えをしていきたいと思います。 まず、財政調整基金と臨時財政対策債の関係でございますが、今回、御質問にありましたように、財政調整基金繰入金で約6億円の減、それから、臨時財政対策債の発行につきまして6億7000万円の減の補正を出させていただいております。これによりまして、財政調整基金につきましては、年度末の見込みでございますが、76億9600万円、約77億円になる見込みでございます。今回これらを減額できた理由でございますけれども、大きなものといたしましては、他会計への繰出金の精算見込みによる減額、あるいは各事務事業の差金等による減額、あるいは先ほどございましたけれども市税収入の増額等によるものでございます。他会計への繰出金等につきましては、公共下水道事業会計繰出金の減で約1億2254万円というものがございます。そのほかにつきましても、国民健康保険事業特別会計でありますとか、介護保険事業特別会計、簡易水道事業特別会計、また広域衛生組合分担金等でも減額をしております。また、工事請負費で減額が3億3288万円、委託料におきましても2億4688万円の減額でございまして、これらにつきましては、入札差金や契約差金などの減額が含まれております。さらに、歳入の増加という面で、先ほどもございましたが、市税で2億9979万円の追加、それから御質問にもございます住宅新築資金等貸付事業特別会計返還金、それから、生活保護費国庫負担金過年度収入の計上というふうな増額要素がございました。歳入歳出両面で財源に余裕ができたということでございます。 それから、入札差金の額がどれほどかという御質問があったかと思います。契約監理課のほうで集計をしております額でございます。設計金額と実際の契約額との差でございますが、これにつきましては、その差額が一般会計におきましては7億7632万円となっております。もちろん、これにつきましては、設計変更におきます増額とか、あるいは翌年度以降の事業を先行してやるとか、そういうふうなことに使用しておる部分もございます。契約時点でこれだけの差金があったということでございます。 あと未執行の事業の主なものはどういうものかということでございますが、未執行といいますか、当初予定していた事業量が減少してきたというものも含めて、御説明を申し上げたいと思いますが、金額の大きなものについて御説明を申し上げます。詳細につきましては、先ほど副市長のほうから提案説明の中でも申し上げましたし、あるいは予算の説明資料に記載をしておりますので、またごらんをいただきたいと思います。 主なものといたしましては、1つは、被災地支援事業費で派遣職員の減などによりまして3064万2000円の減額をしております。また、地区集会所建設補助金では申請件数が減となりまして1418万8000円の減額となっております。また、予防接種事業費で1677万8000円、ヒブ小児用肺炎球菌ワクチン接種事業費で2200万1000円の減額等で、これらにつきましては、接種者数の見込み減によるものでございます。そのほか、焼却施設整備事業費の1500万円の減、これは延命策の入札差金等でございますが、あと改修計画の見直しもございました。そのほか、道路整備単独事業費の5418万3000円、河川改良単独事業費の3061万3000円の減がございます。これらにつきましては、県事業の事業計画の変更により、延伸となったことに伴うもの、あるいは用地交渉が難航し減額となったものでございます。 続きまして、経常収支比率の見通しはということでございます。経常収支比率につきましては、決算の結果から算出をするものでございますので、ちょっと現時点ではその数値というのは出せないということで御理解をいただきたいと思います。これによりましても、90%を大きく下回るような回復というのは困難ではないか。結果でございますので、先ほどの財政調整基金あるいは臨時財政対策債の処理をこのようにさせていただいたという結果で数字が決まってくるというものでございます。またこれは決算時に正確な数字を出させていただきたいと思っております。 それから、住宅新築資金等貸付事業特別会計からの返還金の5000万円の件でございます。これは昭和42年度から貸付事業を行っておりまして、一般会計からの財源も繰り入れながらやっておりましたけれども、住民の皆様からの償還率が非常に高いということもございまして、市の借入金、起債をしておりますので、その借入金の償還への充当も順調に推移しておりまして、昨年度、平成22年度末におきまして、基金残高が起債残高を上回る見込みということで、昨年度も説明をさせていただいておると思いますが、なってまいりました。この基金につきましては、その設置目的が住宅新築資金等貸付事業における借入金の償還を円滑に行うためというふうな目的で基金が設置されているものでございまして、基金に残余を生じさせるということではなくて、起債償還金相当額にまず基金を繰り入れるというふうな考えをとらせていただきまして、平成22年度の住宅新築資金特別会計の最終補正予算でその考えを反映させていただいたところでございます。本年度、平成23年度の最終補正予算におきましても、繰上償還等もしていただいておりますので、その辺の額が最終的に確定したところで公債費であります5463万5000円から、公債費に充てる県の特定助成事業費補助金というのが369万8000円ございます。この分を充てて、その差額でございます5093万7000円に相当する額を基金から繰り入れをしております。残る部分におきまして、剰余金が5081万8000円出てきておりますので、これにつきましては昭和42年以降、一般財源からの繰り入れをしておりますので、反対に一般会計のほうに返還をしようというものでございます。 以上でございます。     〔総務部長 山路 茂君降壇〕 ○議長(野口正君) 暫時休憩いたします。午後7時45分、本会議を再開いたします。                         午後7時35分休憩                         午後7時45分開議 ○議長(野口正君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを午後10時まで延長いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は、午後10時まで延長することに決しました。 ◆23番(久松倫生君) 恐縮です。もうできるだけ簡潔に閉じたいと思いますけれども、今、この補正予算を見ますと、今御答弁いただきまして、私の認識もそう間違っていないというふうに思いました。一口に言いまして、税収は最小限の確実な数字を当初予算に上げられますから、調定額等含めて見ればですけれども、当初よりも増額になっているということは言えると思いますし、そしてやっぱり驚くのは、財政調整基金と臨対債との動きです。今までですと、どちらかだというふうに言われていて、平成23年度、当年度の補正などでも臨対債を減らすのか、あるいは財政調整基金を積み立てるのかということであったわけですけれども、どちらも今回では、合わせれば13億円近くということになります。先ほどの審議もありましたけれども、13億という額はだてな額じゃありません。いってみれば、あの海上アクセス、いろいろ意見はありましても、今の海上アクセスの整備費が11億とも14億とも言われていますから、大体その事業費分が今年度できてきたということですから、この金額たるや相当なものだというふうに思います。財調も77億ということで、4億5000万取り崩しましたけれども、これはあくまで予算であって、それを全部使うかどうかは別の話ですから、決算間近にして77億というのは、やっぱり随分なお金の額だというふうに思います。 そうしてみますと、もう端的に聞きますけれども、そして未執行を聞きましたけれども、部長は丁寧にお答えいただきましたけれども、特にこの事業をやめたとか、大きな事業を中止したとか、何かに異論があったということではなくて、いってみれば極めて慎重な予算編成をして、年度末になったらどんと余ってきたと。剰余金ができたということになります。私はそういう意味では、もう最後に聞きますけれども、もっと市民の暮らしや、あるいは投資といったものを、先ほど議決された予算でも、恐らくこうしたことのつながりで特にこのことに対して投資をするという、清掃工場はありますけれども、そういったものというのは見られない限り、またこういう財政運営かなと。そういう点では、極めて厳しいと言って予算編成をしながら、仕事は着実にやって、そしてお金が残るということなのかなというふうに思いますけれども、私はそこへやはりもっときめ細かく財政出動していく、そういう点で提起をずっとしてきたわけです。その辺の認識、なぜこんなに残るのか、もともとそういうことで、今申し上げたように、なるべく入りを小さくして、出も控えていくということでお金を残していくというやり方なのかどうか、これ一つ聞いておきたいと思います。 それから、ちょっと次元が違うんですけれども、住宅新築資金は、やはりこれは今全国的に見ても、こういう会計をやっている、さきの本会議でありましたように、償還途中で一般会計繰り入れしているという自治体はほとんどないだろうと思います。それだけ着実な住民の皆さんからの返還金、そして健全な運営がされているということだとは思いますけれども、じゃ、そういう5000万も来る一般財源であれば、特定財源にはなりませんけれども、単なる財源調整じゃなくて、もっと市民の身近な暮らしなり公共投資なり、そうしたものを見込んだ予算措置というのはできないのかということを一つ提起したいと思うんですけれども、2点だけよろしくお願いします。 ◎市長(山中光茂君) 1点目について、私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。 財調の積み立てのほうと、あとは臨財債においてさらに減額をしていくという姿勢に対して、その位置づけはという話でございましたけれども、基本的にもともと私が就任前に財政の中長期の計画で想定されていた大型事業が無理にする必要がなくなったこと。あと、あえて無駄な公共投資というものを市民の合意を得ることなくしていく必要がないというのが私自身の考え方でございますし、臨財債におきましては、純然たる借金、それも交付税が将来返ってくるであろうというまやかしのもとに将来世代に対して明確な負担が生じるであろうと。交付税というのは一般財源化されてくるものですので、一般財源の財政規模を無理に拡大する必要もないという位置づけがございますので、そのあたりも含めて、今はある意味適切な部分で投資は積極的にさせていただいていると感じておりますけれども、積極的に各分野、いのちや痛みに対して、または次の世代に対して、地域に対してしっかりと投資をさせていただいていると思いますけれども、もし具体的にこういうところに対してこういう投資をすればどうかという位置づけがあるのであれば、また本当に謙虚に議員の皆様方からもこれまでもいろいろと提案いただく中で対応はさせていただいておりますけれども、積極的な御提案をいただければいいと思いますけれども、基本的には、久松議員がおっしゃるような大規模な投資においては、今必要がない部分においてはする必要がないですし、この5年以内の位置づけにおいて借金時計も逆回りをしていかざるを得ないような時期も来かねないなというふうに思っております。 今、県の財政状況を見てもらうと何よりよくわかると思うんですけれども、特に前知事時代の放漫経営も含めて、実際に財調が10億円ぐらいしかなくなってきているという現実の中で、今の知事になってから、美術館ですか、博物館ですか、あの建設も毎年これから50億かかっていくというような形で、ああいう大規模事業をすると財政がない財政がないと言いながら、財調があれだけの状況で柔軟性がなくなっていて、結局市町に対してことしは子どもさんの放課後児童クラブだけではなくて、本当に各種事業に対して大きなあつれきというのが生じてきている一方で、変な事業に対して拡大したりとか、そういうのが非常に県の状況を見てもらうと、財調の重要性であったりとか、平均化された財政運営の必要性というのが御理解いただけるんではないかなと思う中で、松阪市として今いろんな意味で厳しい状況の中で将来世代を見たときに、これから大規模な老朽化した部分の位置づけが大きく出てくる中で、財政の計算をしていく中で、今無理に財調を取り崩して、必要がない投資をする必要はないということだけでございます。 ◎総務部長(山路茂君) 2件目の5000万円のほうでございます。同じことにはなるわけでございますけれども、5000万円、一般会計のほうへ戻ってきたので、それを即何かに使おうかということは考えておらないということで、新たないろんな必要が出てくる事業について、また今後あれば必要なものは積極的に展開をしていくということになろうかと思います。 ◆23番(久松倫生君) 最終補正ですから、当初予算で政策的な議論をしたばかりではあります。ただ、今市長が言われるように、無理な公共事業をやれとか、そういうことを言っておるんじゃなくて、それにしても多額の金額が、厳しい厳しいと言いながら多額のように映ります、単年度で言えば。最終補正で年々、あるいは時期時期、22年、23年、ことしというふうに見ておけば、極端に言えば、着実に財調をためることをやっておるのかなということでもないだろうと思うんです。だから、結果としてそうであるということになりますけれども、しかし今山路部長言われた5000万の問題にしても、こういう見通しが年度途中にあるならば、そういう一般会計で5000万円使えるお金が出るのであれば、もっとこれはどういうふうに生かしていくか。例えば未執行というふうに言いましたけれども、特にこの事業をやらなかったからお金が余ったというのがないわけね。きちっと大体事業を展開しておいて、それは差金とかそんなのあります。だから、入札差金が例えば十何億になるとか、むちゃくちゃ多いというわけじゃないです。だから、もともと市長はいろいろやっている、意見を出せと言われますけれども、もともとそういう点での投資とは言いませんけれども、施策の打ち方が本当に弱いんじゃないかなという思いがいたします。 最終補正ですから、予算の構造、私の認識も間違っていないですから、別にこれでだめだというわけじゃありませんけれども、こうした状況というのをもっと私は市民の暮らし、社会保障との関係は今は言いません、これはちょっと最終補正ということもありますから。それでも繰出金が戻ってきたということであれば、そういう法定の繰出金であっても戻ってきたということであれば、その点でもとにかく財政が残るということであれば、今後の運営というのはもっと市民要求にこたえてもらいたいということを申し上げて、終わります。     〔23番 久松倫生君降壇〕 ○議長(野口正君) 他に質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第48号は、各常任委員会に付託いたします。 △日程第3 議案第49号 平成23年度松阪市競輪事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(野口正君) 日程第3 議案第49号平成23年度松阪市競輪事業特別会計補正予算第3号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔副市長 中川 昇君登壇〕 ◎副市長(中川昇君) ただいま上程されました議案第49号平成23年度松阪市競輪事業特別会計補正予算第3号について、御説明申し上げます。特別会計補正予算書の1ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9億9888万5000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ138億2966万7000円とさせていただくものでございます。内容でございますけれども、年度末を控え、各種事業の精算または実績による見込み等の調整を行った予算でございます。 8ページ、9ページをお願いいたします。歳入について、その主なものについて御説明申し上げます。 款1事業収入8億3926万3000円の減額は、主に普通競輪及び共同通信社杯売り上げの減少による勝者投票券売上金の減額でございます。 款5諸収入、項1雑入、目1場外車券売場設置収入2億7941万9000円の減額は、他場の特別競輪・記念競輪等を松阪競輪が臨時場外発売して得られる収入の実績見込みによるものでございます。 目2雑入3051万3000円の減額は、実績等に伴う精算見込みによるもので、内訳は説明欄に記載のとおりでございます。 続きまして、款6繰入金、項1基金繰入金、目1財政調整基金繰入金1億5042万7000円は、普通競輪及び共同通信社杯売り上げの減少による財源調整として計上させていただくものでございます。なお、平成23年度末財政調整基金の残高見込み額は1億9800万円余でございます。 10ページ、11ページをお願いいたします。歳出について、その主なものを御説明申し上げます。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の3競輪事業財政調整基金積立金4149万円の減額は、売り上げの減少による財源調整として、財政調整基金への積み立てをとりやめるものでございます。 12ページ、13ページをお願いいたします。款2事業費9億2347万5000円の減額は、売り上げの減少に伴う普通競輪・共同通信社杯払戻金の減額及び精算見込みによる各種競輪開催関係経費の減額等でございます。内訳は、説明欄に記載のとおりでございます。 14ページ、15ページをお願いいたします。款3施設費、項1施設費、目1施設費の1施設維持修繕事業費300万円の追加は、緊急に発生した空調機や駐車場施設等に係る修繕料でございます。 16ページ、17ページをお願いいたします。款4公債費、項1公債費、目1利子303万2000円の減額は借入額の実績によるもので、内訳は説明欄に記載のとおりでございます。 18ページ、19ページをお願いいたします。款5諸支出金2183万1000円の減額は、平成22年度収益等の確定に基づく地方公共団体金融機構への納付金額の皆減及び川越場外売り上げの減による川越町納付金の減額でございます。 なお、22ページの給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきますので、御了承賜りたく存じます。 以上、議案第49号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。     〔副市長 中川 昇君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第49号は文教経済委員会に付託いたします。 △日程第4 議案第50号 平成23年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) ○議長(野口正君) 日程第4 議案第50号平成23年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算第4号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔副市長 中川 昇君登壇〕 ◎副市長(中川昇君) 続きまして、議案第50号平成23年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算第4号について、御説明申し上げます。23ページをお願い申し上げます。 第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9128万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ173億9523万4000円とさせていただくものでございます。 30ページ、31ページをお願いいたします。歳入でございますが、その主なものについて御説明申し上げます。 款1国民健康保険税2億2880万8000円の減額は、調定額の減額及び徴収実績による見込み減でございます。 次に、款3国庫支出金、項1国庫負担金、目1療養給付費等負担金1億9506万1000円の減額は、対象事業費の減によるもので、内訳は、31ページから33ページにかけての説明欄のとおりでございます。 32ページ、33ページをお願いいたします。目2高額医療費共同事業負担金2212万7000円の減額は、医療費動向によるものでございます。 次に、項2国庫補助金、目1財政調整交付金の1普通調整交付金1億4970万7000円の減額は、本市における調整対象需要額の減によるものでございます。 目3医療諸費補助金の1高齢者医療制度円滑運営事業費補助金175万4000円は新規計上で、70歳以上75歳未満の窓口負担1割凍結措置に係る高齢受給者証作成及び発送経費に充てるものでございます。 続きまして、款4療養給付費交付金6668万9000円の追加は、退職被保険者等に係る医療費動向等に伴う社会保険診療報酬支払基金からの交付金の見込み増によるものでございます。 款5前期高齢者交付金2億1965万5000円の追加は、平成21年度の精算額確定等によるものでございます。 款6県支出金、項1県負担金、目1高額医療費共同事業負担金2212万7000円の減額は、国庫負担金と同様、対象医療費等の動向に伴う県の負担金の見込み減でございます。 次に、項2県補助金1146万6000円の減額は、対象経費の見込み等から財政調整交付金を減額するものでございます。 34ページ、35ページをお願いいたします。款7共同事業交付金、項1共同事業交付金、目1高額医療費共同事業交付金1億182万1000円の追加は、県下保険者で実施しております、高額な医療費に係る交付対象事業費の増に伴うもので、三重県国民健康保険団体連合会からの交付金見込み増でございます。 目2保険財政共同安定化事業交付金1億5210万1000円の減額は、県下保険者で実施しております保険料の平準化、財政の安定化に係る交付対象事業費の減に伴うもので、三重県国民健康保険団体連合会からの交付金見込み減でございます。 続きまして、款9繰入金、項1一般会計繰入金、目1一般会計繰入金、節1保険基盤安定繰入金1077万9000円の追加は、低所得者に対する軽減措置の増に伴うものでございます。続きまして、節3財政安定化支援繰入金5816万円の減額は、普通交付税算入額の確定によるものでございます。 款10繰越金5億5301万1000円の追加は、すでに確定しております前年度繰越金の予算未計上分を全額計上させていただいたものでございます。 款11諸収入、項4雑入、目5雑入の3療養費に係る指定公費85万8000円は新規計上で、70歳以上75歳未満の窓口負担1割凍結措置に伴う、1割公費負担分に係る三重県国民健康保険団体連合会からの収入でございます。5三重県国民健康保険団体連合会返還金6513万7000円は新規計上で、連合会の財政調整積立金が、審査支払手数料の拠出割合に応じて県下の保険者に按分返還されるものでございます。 36ページ、37ページをお願いいたします。歳出でございますが、その主なものについて、御説明申し上げます。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費604万9000円の減額は、人件費、一般管理経費の精算見込みによるものでございます。 目2連合会負担金306万9000円の追加は、国保総合システム構築に伴う負担金の追加によるものでございます。 38ページ、39ページの項2徴税費39万9000円の減額、40ページ、41ページの項4趣旨普及費18万円の減額は、精算見込みによる事業費の減額でございます。 42ページ、43ページをお願いいたします。款2保険給付費、項1療養諸費、目2退職被保険者等療養給付費1億5387万4000円の追加、及び、目4退職被保険者等療養費151万3000円の追加は、主に被保険者数の増によるものでございます。 44ページ、45ページをお願いいたします。項2高額療養費、目1一般被保険者高額療養費1億4548万9000円の追加は、医療費動向によるものでございます。 続きまして、目2退職被保険者等高額療養費3544万円の追加は、主に被保険者数の増によるものでございます。 48ページ、49ページをお願いいたします。款3後期高齢者支援金等、項1後期高齢者支援金等、目1後期高齢者支援金3002万3000円の減額は、平成21年度の精算額確定等によるものでございます。 50ページ、51ページをお願いいたします。款4前期高齢者納付金等15万3000円の減額、及び、52ページ、53ページにございます、款5老人保健拠出金39万6000円の減額は、いずれも精算見込みによる事業費の減額でございます。 54ページ、55ページをお願いいたします。款6介護納付金581万3000円の追加は、平成21年度の精算額確定等によるものでございます。 56ページ、57ページをお願いいたします。款7共同事業拠出金、項1共同事業拠出金、目1高額医療費共同事業拠出金9110万4000円の減額は、三重県国民健康保険団体連合会に対する高額な医療費に係る共同事業拠出金の見込み減によるものでございます。 目2保険財政共同安定化事業拠出金1億4323万円の減額も、三重県国民健康保険団体連合会に対する、保険料の平準化、財政の安定化に係る共同事業拠出金の見込み減によるものでございます。 58ページ、59ページをお願いいたします。款8保健事業費、項1特定健康診査等事業費、目1特定健康診査等事業費1406万3000円の減額は、主に、特定健診の受診者数の見込み減によるものでございます。 60ページ、61ページをお願いいたします。項2保健事業費77万7000円の減額は、精算見込みによる事業費の減額でございます。 62ページ、63ページをお願いいたします。款9公債費、項1公債費、目2利子74万7000円の減額は、借入額の実績による一時借入金利子等の減額でございます。 64ページ、65ページをお願いいたします。款10諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目4返還金1億3330万6000円の追加は、平成22年度の国民健康保険療養給付費等負担金の精算でございます。 なお、66ページの給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 以上、議案第50号の説明とさせていただきます。何とぞ御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。     〔副市長 中川 昇君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第50号は環境福祉委員会に付託いたします。 △日程第5 議案第51号 平成23年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算(第4号) ○議長(野口正君) 日程第5 議案第51号平成23年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算第4号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔副市長 中川 昇君登壇〕 ◎副市長(中川昇君) 議案第51号平成23年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算第4号について、御説明申し上げます。特別会計補正予算書の67ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6262万3000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ135億7673万1000円とさせていただくものでございます。 内容につきましては、年度末を控え、各種事業の精算または実績による見込み等の調整を行った予算でございます。 次に、第2条の債務負担行為、第3条の地方債の補正につきましては、それぞれ関係個表で御説明申し上げますので、70ページをお願いいたします。 まず、第2表債務負担行為でございますが、内容につきましては、介護認定審査・監査室事務所の清掃業務について、平成24年3月末日までに業者決定が必要になることから、期間を平成23年度から平成24年度、限度額を35万円として、債務負担行為を設定させていただくものでございます。 次に、第3表地方債補正の変更につきましては、三重県介護保険財政安定化基金貸付金の限度額を2億4000万円から1億2000万円に減額するものでございます。 74ページ、75ページをお願いいたします。歳入の主なものについて、御説明申し上げます。 款1保険料6014万5000円の減額は、調定額の見込み等によるもので、内訳につきましては、記載のとおりでございます。 款3国庫支出金3763万5000円の追加は、国の内示によるものでございます。このうち、項2国庫補助金、目5介護保険災害臨時特例補助金10万6000円は新規計上で、東日本大震災で被災され、その後松阪市に移られた方に対する介護保険料及び介護サービス利用者負担の免除に係る補助金でございます。目6システム改修事業費補助金303万8000円も新規計上で、介護報酬改定等に伴うシステム改修に係る補助金でございます。 款4支払基金交付金8977万9000円の追加は、社会保険診療報酬支払基金の内示によるものでございます。 款5県支出金113万7000円の追加は、県の内示によるものでございます。 76ページ、77ページをお願いいたします。款7繰入金、項1一般会計繰入金2218万8000円の減額は、主に事務費の減によるもので、内訳につきましては記載のとおりでございます。 款9諸収入、項4雑入、目2第三者納付金1007万8000円及び目3返納金117万8000円の追加は、ともに現時点での実績に基づくものでございます。 続きまして、款10市債1億2000万円の減額は、介護給付費に係る歳入と歳出の見込みから、三重県介護保険財政安定化基金貸付金を減額するものでございます。 80ページ、81ページをお願いいたします。歳出につきまして、主なものについて御説明申し上げます。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の3介護保険事業計画等策定事業費435万1000円の減額は、主にニーズ調査及び計画策定委託料の入札差金によるものでございます。 82ページ、83ページをお願いいたします。項2徴収費、目1賦課徴収費340万7000円の減額は、口座振替一括伝送業務委託料及び通信運搬費等の減によるものでございます。 84ページ、85ページをお願いいたします。項3介護認定審査会費、目1認定調査等費385万8000円の減額は、主治医意見書作成手数料、訪問調査委託料及び通信運搬費の減等によるものでございます。 目2認定審査会費131万1000円の減額は、審査会委員報酬の実績見込み及び職員の時間外勤務の減等によるものでございます。 88ページ、89ページをお願いいたします。項7地域包括ケア等推進事業費、目1地域包括ケア推進事業費502万3000円の減額は、主に宿泊ニーズ等に関する調査委託料の減によるものでございます。 90ページ、91ページをお願いいたします。款2保険給付費は、サービス利用の実績見込み件数による各サービス費を見直したものでございます。内訳は、項1介護サービス等諸費、目1居宅介護サービス給付費1733万1000円の減額と、目3地域密着型介護サービス給付費1416万2000円の減額でございます。 106ページ、107ページをお願いいたします。款3地域支援事業費、項1介護予防事業費、目1二次予防対象高齢者施策事業費1196万円の減額は、主に介護予防検査件数の減による委託料の減額でございます。 108ページ、109ページをお願いいたします。項2包括的支援事業・任意事業費、目2任意事業費268万5000円の減額は、任意事業各費目の実績見込みによる減等でございます。 114ページ、115ページをお願いいたします。款6諸支出金272万9000円の追加は、地域支援事業交付金の過年度分精算でございます。 なお、116ページ以降の給与費明細書等につきましては、説明を省略させていただきます。 以上、議案第51号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。     〔副市長 中川 昇君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第51号は環境福祉委員会に付託いたします。 △日程第6 議案第52号 平成23年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(野口正君) 日程第6 議案第52号平成23年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第2号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔副市長 中川 昇君登壇〕 ◎副市長(中川昇君) 続きまして、議案第52号平成23年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第2号について御説明申し上げます。121ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ643万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億1119万9000円とさせていただくものでございます。 内容につきましては、年度末を控え、各種事業の精算または実績による見込み等の調整を行った予算となっております。 128ページ、129ページをお願いいたします。歳入の主なものについて御説明申し上げます。 款1保険料147万2000円の追加は、普通徴収保険料の滞納繰越分の徴収見込み額の増によるものでございます。 款3繰入金80万4000円の追加は、一般会計からの繰入金で、内訳は、松阪市の職員人件費及び事務費等並びに広域連合における一般管理事務費、健康診査等に係る経費の精算調整における事務費等繰入金1172万1000円の減額及び保険料の軽減分に係る保険基盤安定繰入金1252万5000円の追加でございます。 続きまして、款5諸収入、項2雑入、目1雑入の1保険料過年度還付金収入219万6000円及び2後期高齢者医療保険料現年度歳入還付未済金191万円はともに新規計上で、現時点での実績に基づくものでございます。 130ページ、131ページをお願いいたします。歳出の主なものについて御説明申し上げます。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の1一般職員給26万5000円の追加は、共済費について、基礎年金拠出金に係る地方公共団体負担金の増によるものでございます。2一般管理経費136万2000円の減額は、精算見込みによる需用費の減額等でございます。 132ページ、133ページをお願いいたします。項2徴収費、目1徴収費55万8000円の減額は、各種通知文書の単価及び件数の減による郵送料の減額等でございます。 134ページ、135ページをお願いいたします。款2後期高齢者医療広域連合納付金943万5000円の追加は、主に広域連合における一般管理経費等の確定並びに保険料負担金及び保険料の軽減分に係る保険基盤安定制度負担金見込み額の変更によるものでございます。 138ページ、139ページをお願いいたします。款4諸支出金100万円の減額は、現時点での実績に基づくものでございます。 なお、140ページの給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 以上、議案第52号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。     〔副市長 中川 昇君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第52号は環境福祉委員会に付託いたします。 △日程第7 議案第53号 平成23年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(野口正君) 日程第7 議案第53号平成23年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算第2号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔副市長 中川 昇君登壇〕 ◎副市長(中川昇君) 議案第53号平成23年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算第2号について御説明申し上げます。141ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7398万4000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億7059万9000円とさせていただくものでございます。 内容につきましては、年度末を控え、各種事業の精算または実績による見込み等の調整を行った予算となっております。 次に、第2条の債務負担行為、第3条の地方債の補正につきましては、それぞれ関係個表で御説明申し上げますので、144ページをお願いいたします。 第2表債務負担行為でございますが、水質検査業務及び三重県自治体共同積算システム使用料については、平成24年3月末日までに契約等の締結が必要となることから、期間・限度額をそれぞれ第2表に記載のとおり定めさせていただくものでございます。 第3表地方債補正の変更でございますが、飯高簡易水道統合事業の起債対象事業費の減額による限度額の変更で、限度額を1億8280万円から1億5050万円に減額させていただくものでございます。 148ページ、149ページをお願いいたします。歳入の主なものについて御説明申し上げます。 款1分担金及び負担金、項1分担金、目1簡易水道分担金3万5000円の減額は、飯高西部簡易水道施設の修繕分担金の減によるものでございます。 款2使用料及び手数料、項2手数料、目1簡易水道手数料1万4000円の追加は、新設件数の増によるものでございます。 款3国庫支出金2149万4000円の減額は、補助対象事業費の確定によるものでございます。 款4繰入金2114万1000円の減額は、今回の補正に伴う財源調整として一般会計繰入金を減額させていただくものでございます。 款5繰越金227万5000円の追加は、既に確定しております前年度繰越金の予算未計上分を全額計上させていただくものでございます。 次に、款6諸収入130万3000円の減額は、朝見簡易水道組合水質検査手数料の精算見込みによる組合負担収入の減額でございます。 款7市債3230万円の減額は、144ページの第3表地方債補正で御説明申し上げたとおりでございます。 150ページ、151ページをお願いいたします。歳出でございますが、款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の1飯高簡易水道一般経費13万1000円の減額は、過年度還付金の確定によるものでございます。 152ページ、153ページをお願いいたします。款2事業費、項1業務費、目1施設管理費719万8000円の減額は、主に各施設の水質検査手数料等の精算見込みによるものでございます。 154ページ、155ページをお願いいたします。項2建設改良費、目1簡易水道整備費6651万7000円の減額は、主に入札による工事請負費及び設計業務委託料の減額でございます。 156ページ、157ページをお願いいたします。款3公債費13万8000円の減額は、長期債利子の確定によるものでございます。 なお、158ページ以降の補正調書につきましては説明を省略させていただきます。 以上、議案第53号の説明とさせていただきますので、何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。     〔副市長 中川 昇君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第53号は建設水道委員会に付託いたします。 △日程第8 議案第54号 平成23年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(野口正君) 日程第8 議案第54号平成23年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算第3号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔副市長 中川 昇君登壇〕 ◎副市長(中川昇君) それでは、議案第54号平成23年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算第3号について御説明申し上げます。161ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ245万3000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6863万6000円とさせていただくものでございます。 内容につきましては、年度末を控え、各種事業の精算または実績による見込み等の調整を行った予算となっております。 168ページ、169ページをお願いいたします。歳入でございますが、款1使用料及び手数料、項1使用料、目1農業集落排水処理施設使用料20万1000円の減額は、使用戸数及び使用人数の変動によるものでございます。 款2繰入金224万8000円の減額は、今回の補正に伴う財源調整として一般会計繰入金を減額させていただくものでございます。 続きまして、款4諸収入、項1雑入、目1雑入の1高木地区農業集落排水事業明和町負担収入4000円の減額は、明和町竹川地区に係る高木地区の施設維持管理経費と施設使用料の精算見込みに伴う明和町からの経費負担収入の減額でございます。 170ページ、171ページをお願いいたします。歳出でございますが、款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費82万8000円の減額は、精算見込みによる一般職員給及び一般管理経費の減額でございます。 172ページ、173ページをお願いいたします。款2事業費、項1業務費、目1施設管理費162万5000円の減額は、各施設に係る維持管理費の精算見込みによるもので、主に入札による須賀・川北処理区の汚水管渠維持管理調査業務委託料の減額でございます。 なお、174ページの給与費明細書につきましては説明を省略させていただきます。 以上、議案第54号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。     〔副市長 中川 昇君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第54号は文教経済委員会に付託いたします。 △日程第9 議案第55号 平成23年度松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(野口正君) 日程第9 議案第55号平成23年度松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算第1号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔副市長 中川 昇君登壇〕 ◎副市長(中川昇君) 議案第55号平成23年度松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算第1号について御説明申し上げます。175ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5582万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億882万8000円とさせていただくものでございます。 内容につきましては、年度末を控え、各種事業の精算または実績による見込み等の調整を行った予算となっております。 182ページ、183ページをお願いいたします。歳入でございますが、款1事業収入608万9000円の追加は、主に貸付金の繰上償還による貸付金元金収入の増によるものでございます。 款2県支出金15万4000円の減額は、県補助金の確定によるものでございます。 款4繰入金、項1基金繰入金、目1住宅新築資金等貸付事業基金繰入金4523万3000円の追加は、公債費の確定及び公債費充当財源の変更によるものでございます。 款5繰越金465万7000円の追加は、既に確定しております前年度繰越金の予算未計上分を全額計上させていただくものでございます。 184ページ、185ページをお願いいたします。歳出でございますが、款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の1一般管理経費78万4000円の減額は、主に実績見込みによる不動産競売に係る予納金の減額でございます。同じく、2一般会計返還金5081万8000円は、会計内における財源調整に伴う一般会計への返還金でございます。 186ページ、187ページをお願いいたします。款2公債費、項1公債費、目1元金583万5000円の追加は、前年度の繰上償還に伴う償還元金の減額及び貸付金の一括償還に伴う繰上償還に係る償還元金の追加によるものでございます。目2利子4万4000円の減額は、貸付金の一括償還に伴う償還利子の追加及び前年度の繰上償還に伴う償還利子の減額によるものでございます。 188ページの地方債の補正調書につきましては、説明を省略させていただきます。 以上、議案第55号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。     〔副市長 中川 昇君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第55号は建設水道委員会に付託いたします。 △日程第10 議案第56号 平成23年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(野口正君) 日程第10 議案第56号平成23年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計補正予算第3号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔副市長 中川 昇君登壇〕 ◎副市長(中川昇君) それでは、議案第56号平成23年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計補正予算第3号について御説明申し上げます。189ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ208万4000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3399万2000円とさせていただくものでございます。 内容につきましては、年度末を控え、各種事業の精算または実績による見込み等の調整を行った予算となっております。 196ページ、197ページをお願いいたします。歳入でございますが、款1分担金及び負担金、項1分担金、目1ケーブルシステム分担金18万円の追加は、新規加入件数の見込み増によるものでございます。 款2使用料及び手数料、項1使用料、目1ケーブルシステム使用料25万9000円の追加は、滞納繰越分の徴収実績によるものでございます。 款4繰入金252万3000円の減額は、今回の補正予算に伴う財源調整として一般会計繰入金を減額させていただくものでございます。 198ページ、199ページをお願いいたします。歳出でございますが、款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費34万6000円の減額は、精算見込みによる人件費の減でございます。 200ページ、201ページをお願いいたします。款2事業費、項1事業費、目1運営費の1ケーブルシステム施設管理運営事業費89万8000円の減額は、電気使用料と取材委託料の減額等によるものでございます。同じく、2ケーブルシステム施設整備事業費84万円の減額は、入札によるものでございます。 202ページの給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 これで、議案第56号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。     〔副市長 中川 昇君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第56号は総務生活委員会に付託いたします。 △日程第11 議案第57号 平成23年度松阪市水道事業会計補正予算(第3号) ○議長(野口正君) 日程第11 議案第57号平成23年度松阪市水道事業会計補正予算第3号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔上下水道事業管理者 松尾茂生君登壇〕 ◎上下水道事業管理者(松尾茂生君) 続きまして、議案第57号平成23年度松阪市水道事業会計補正予算第3号について御説明申し上げます。企業会計予算書の1ページをお願いします。 今回の補正につきましては、予算第2条に定めました業務の予定量におきまして、2年間総給水量で27万2000立方メートル、3一日平均給水量で743立方メートルの減とし、また4建設改良事業で1億957万7000円を減額するものでございます。 次に、予算第3条収益的収入及び支出でございますが、収入で第1款水道事業収益を8860万円減額し、39億1756万9000円とし、支出で第1款水道事業費用を7055万9000円減額し、38億1239万9000円とするものでございます。 2ページをお願いします。予算第4条資本的収入及び支出でございますが、補正後の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額9億5085万円を記載の財源により補てんするものに改めさせていただくものでございます。 収入で第1款資本的収入を7534万4000円減額し、9億6802万円とし、支出において第1款資本的支出を1億957万7000円減額し、19億1887万円とさせていただくものでございます。 次に、第5条の継続費でございますが、国道42号松阪多気バイパス工事の進捗状況から、第5期拡張事業費の年割額を変更させていただくものでございます。 3ページをお願いします。予算第6条債務負担行為の追加及び変更でございますが、水質検査業務及び三重県自治体共同積算システム使用について、平成24年3月末日までに契約準備及び協定が必要になることから、債務負担行為を設定させていただき、また公営企業会計のシステム更新につきまして限度額の変更を行わせていただくものです。 次に、予算第7条の企業債でございますが、記載のとおりに改めさせていただくものでございます。 予算第8条で議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費を記載のとおり改めさせていただくものでございます。 補正予算基礎資料に基づき、主なものを御説明申し上げますので、11ページをお願いいたします。 収益的収入及び支出でございますが、営業収益のうち水道料金は、給水量の減により6524万3000円の減、また受託工事収益は県の農業用水管路の布設替えに伴うもので1883万5000円の減でございます。また、営業外収益の分担金416万2000円は、水道新設等の見込み減に伴い、給水分担金を減額しております。他会計負担金36万円は、東日本大震災に関連して被災地支援旅費が不要となったことにより減額いたしました。 12ページをお願いします。支出でございますが、水道事業費用7055万9000円の減でございます。そのうち営業費用の主なものといたしまして、原水及び浄水費の2727万8000円の減は、委託料で水源施設設備点検委託料等、手数料で水質検査手数料等、動力費で水源地電力料金、工事請負費で第一水源地活性炭ろ過設備撤去工事等及び受水費で中勢水道用水受水費を減額させていただくものでございます。 次に、配水及び給水費でございますが、13ページをお願いします。3095万1000円の減額の内容といたしまして、委託料で漏水調査委託等、修繕工事費で漏水等修繕工事費及び量水器取替補修費の減額でございます。また、材料費で修繕に関する材料費の追加でございます。受託工事費1625万3000円の減額は、収入の項で御説明申し上げたとおりでございます。業務費は、384万8000円の減額で、そのうち量水器取替え委託料で273万9000円を減額させていただきました。 14ページをお願いします。総係費では、3532万2000円を追加させていただきますが、このうち退職給与金につきましては、公営企業会計制度の改正を見据え、義務化される退職給与引当金として4000万円を追加計上させていただきました。減価償却費は、構築物等減価償却費の減でございます。 次に、営業外費用の支払利息659万5000円につきましては、平成22年度分の借入に係る利息の確定により減額をさせていただくものでございます。 15ページをお願いします。資本的収入及び支出でございますが、資本的収入の減額7534万4000円のうち、企業債は事業費の減による7300万円の減、また国庫補助金は額の確定による減でございます。 16ページをお願いします。資本的支出1億957万7000円の減は、主なものといたしまして、配水及び給水施設費の委託料で入札差金による減、工事請負費は県道鳥羽松阪線改良工事及び下水道工事に伴い追加させていただくものでございます。また、第5期拡張費につきましては、第5条の継続費でも申し上げましたが、松阪多気バイパスの工事の進捗状況により翌年度以降へ実施時期を変更することによる工事請負費の減額をしたものでございます。 17ページをお願いします。基幹施設整備費4576万3000円の減は委託料、工事請負費で入札差金等による減額でございます。固定資産購入費につきましては、入札差金等による減と、用地費につきましては購入面積の見込み減による減額でございます。 なお、附属諸表の説明は省略させていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。     〔上下水道事業管理者 松尾茂生君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第57号は建設水道委員会に付託いたします。 △日程第12 議案第58号 平成23年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第3号) ○議長(野口正君) 日程第12 議案第58号平成23年度松阪市公共下水道事業会計補正予算第3号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔上下水道事業管理者 松尾茂生君登壇〕 ◎上下水道事業管理者(松尾茂生君) 次に、議案第58号平成23年度松阪市公共下水道事業会計補正予算第3号について御説明を申し上げます。19ページをお願いいたします。 今回の補正につきましては、予算第2条に定めました業務の予定量におきまして、4主要な建設改良事業の管渠布設費で9495万9000円の減額、流域下水道建設負担金で1億187万3000円の減額をさせていただくものでございます。 次に、予算第3条収益的収入及び支出でございますが、収入で第1款下水道事業収益を1億2096万6000円減額し、32億407万2000円とし、支出で第1款下水道事業費用を4979万6000円減額し、32億209万円とするものでございます。 20ページをお願いいたします。予算第4条資本的収入及び支出でございますが、補正後の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額14億6213万3000円を記載の財源により補てんするものに改めさせていただくものでございます。 収入で第1款資本的収入を1億3057万5000円減額し、26億1618万円とし、支出において第1款資本的支出を1億9899万円減額し、40億7831万3000円とさせていただくものでございます。 予算第5条債務負担行為の追加でございますが、いずれも平成24年3月末日までに契約準備及び協定が必要になることから、債務負担行為を設定させていただくものでございます。 21ページをお願いします。債務負担行為の変更でございますが、企業会計システムのサーバー借上料については限度額を記載のとおり改めさせていただくものでございます。 予算第6条企業債でございますが、限度額を記載のとおりに改めさせていただくものでございます。 予算第7条議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費を記載のとおり改めさせていただくものでございます。 予算第8条他会計からの補助金につきましても、記載のとおりに改めさせていただくものでございます。 続きまして、27ページをお願いいたします。補正予算基礎資料に基づき、主なものを御説明申し上げます。 収益的収入及び支出でございますが、営業収益で負担金281万6000円の減は、平成22年度雨水処理事業における企業債借入条件の確定による償還利子の減額でございます。営業外収益で、他会計補助金1億1789万5000円の減は、各事業の精算見込みによる一般会計からの補助金の減でございます。他会計負担金36万円は、水道事業会計でも御説明いたしましたが、東日本大震災関連の被災地支援旅費が不要となったことにより減額いたしました。 28ページをお願いいたします。支出でございますが、営業費用は3797万9000円の減額でございます。主なものといたしまして、管渠費では1752万8000円の減額で、委託料でマンホールポンプ維持管理委託等、修繕料で汚水管修繕料等の減でございます。普及促進費は52万4000円の減額で、委託料の排水設備に関する業務委託料、補助及び交付金で水洗便所等改造資金融資あっせん利子補給金の減でございます。 29ページをお願いいたします。総係費につきましては、11万6000円の減額ですが、各費用の精算見込みによる増減のほか、退職給与金において所要額を追加させていただきました。流域下水道費の維持管理負担金996万7000円の減は、実績見込みによるものでございます。減価償却費944万4000円の減は、構築物減価償却費等の減でございます。 30ページをお願いいたします。営業外費用は1361万8000円の減額でございます。このうち支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息1419万4000円の減は、平成22年度分の企業債借り入れに係る利息が確定したことによるもので、借入金利息400万円の減は、資金運用における一時借入金の減によるものでございます。補助金462万4000円の減は、水洗化促進事業補助金の申請件数が減ったことによるものでございます。雑支出の消費税雑支出1000万円の追加は、前年度の国の追加補正による繰越工事分の影響により、資本的収入の特定収入によって賄われた消費税課税支出分の増によるものでございます。特別損失の過年度損益修正損180万1000円は、下水道使用料不納欠損金を追加したものでございます。 31ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございますが、収入の企業債1億6240万円の減は、公共下水道建設事業における事業費の精算及び流域下水道建設負担金の減額によるものでございます。他会計補助金147万1000円の減額は、流域下水道建設負担金に係る一般財源分の繰入減等によるものでございます。負担金及び分担金の受益者負担金及び分担金3222万2000円の追加は、主に嬉野管内の平成18年度徴収猶予地について猶予期間が満了した土地に対して賦課を行ったことによる追加でございます。負担金及び分担金107万4000円は、本庁、三雲管内における処理区域外接続負担金でございます。 32ページをお願いいたします。支出でございますが、資本的支出で1億9899万円の減額をさせていただいております。その主なものとして、建設改良費の管渠布設費で9495万9000円の減額は、下水道建設事業の設計業務等委託料、工事請負費、補償費の精算等によるものでございます。 33ページをお願いいたします。流域下水道建設負担金の1億187万3000円の減は、県施行事業費の減でございます。基金の10万5000円の追加につきましては、公共下水道整備基金積立金の利息確定によるものです。 以上でございます。なお、附属諸表の説明については省略させていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。     〔上下水道事業管理者 松尾茂生君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。議案第58号は建設水道委員会に付託いたします。 暫時休憩いたします。午後9時、本会議を再開いたします。                         午後8時49分休憩                         午後9時0分開議 ○議長(野口正君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 △日程第13 議案第59号 平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第3号) ○議長(野口正君) 日程第13 議案第59号 平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算第3号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。     〔市民病院事務部長 大林春樹君登壇〕 ◎市民病院事務部長(大林春樹君) 議案第59号平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算第3号につきまして御説明申し上げます。 補正予算書の35ページをお願いいたします。 予算第2条業務の予定量におきましては、(1)病床数のうち一般病床で急性期病床を50床増床し、療養病床を50床減とするものでございます。(2)年間患者数のうち入院患者で急性期病床を3782人の減、緩和ケア病床を380人の増、療養病床を1万2775人の減、外来患者で4636人減とし、(3)一日平均患者数では、入院患者で急性期病床を11人減、緩和ケア病床を1人増、療養病床を35人減、外来患者を19人減とするものでございます。また、(4)建設改良事業で医療機械器具等整備事業を72万5000円増額させていただくものでございます。 36ページをお願いいたします。予算第3条収益的収入及び支出でございますが、収入で第1款病院事業収益を2億7048万8000円減額し、75億1710万7000円とし、支出におきまして第1款病院事業費用を8875万3000円減額し、74億8155万5000円とするものでございます。 次に、予算第4条資本的収入及び支出でございますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億5608万円を記載の財源により補てんするものに改めさせていただくものでございます。収入で第1款資本的収入を29万4000円増額し、8億9828万6000円とし、支出におきまして、第1款資本的支出を72万5000円増額し、11億5436万6000円とするものでございます。 37ページをお願いいたします。予算第5条議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費を記載のとおり改めさせていただくものでございます。 予算第6条他会計からの補助金につきまして、2億9768万円を2億8569万2000円に改めさせていただくものでございます。 詳細につきましては、補正予算積算基礎資料に基づきまして、主なものを説明申し上げます。 42ページをお願いいたします。収益的収入及び支出でございますが、収入で、医業収益におきまして、療養病床の減に伴う患者数の見込み減により入院収益で2億6338万2000円の減、医業外収益におきまして、他会計補助金で医師確保に要する経費等の減によりまして1198万8000円の減、他会計負担金の219万2000円の減額は災害復旧事業等に対する繰出金の減で、災害救助法に基づく医療救護活動であるため、病院に直接費用弁済を受けることになったもので、その確定額をその他医業外収入に科目変更するものでございます。国県補助金では、新人看護職員研修事業費補助金の増でございます。 43ページをお願いいたします。次に、支出でございますが、医業費用におきまして、目1給与費で、職員数の見込みの減等によるものと、退職者の増並びに退職給与引当金により2229万3000円の増、目2材料費では、薬品の使用量の増、診療材料の使用量の減等により44万4000円の増でございます。目3経費におきましては、休床等により光熱水費で1140万円の減、燃料費で778万2000円の減、修繕費で8933万4000円の減は修繕計画の見直し等による減でございます。賃借料で3785万9000円の減はシステム改修計画の見直しによる減でございます。 44ページをお願いいたします。委託料で900万円の増でございますが、これは医療感染廃棄物処理費の増によるものでございます。また、目4減価償却費におきましては償却額の確定による減でございます。医業外費用におきまして目2繰延勘定償却の2665万円の増額は、病院建設に係る消費税につきまして今年度全額費用化をし繰延資産の早期償却を図るものでございます。 45ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございますが、収入で29万4000円の増額は、衛星携帯電話の購入に伴う国県補助金の増、支出の72万5000円はその購入費でございます。 以上で平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算第3号の説明とさせていただきます。なお、附属諸表の説明につきましては、省略させていただきます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。     〔市民病院事務部長 大林春樹君降壇〕 ○議長(野口正君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。 議案第59号は、環境福祉委員会に付託いたします。 △日程第14 請願第1号 年金支給額削減をやめて、無年金の解消・低年金の底上げを求める請願 ○議長(野口正君) 日程第14 請願第1号年金支給額削減をやめて、無年金の解消・低年金の底上げを求める請願を議題といたします。職員より朗読いたします。     〔職員朗読〕 ○議長(野口正君) 紹介議員の補足説明を求めます。 ◆19番(今井一久君) 自席で失礼します。 請願第1号年金支給額削減をやめて、無年金の解消・低年金の底上げを求める請願について紹介議員を代表して補足説明をいたします。 請願趣旨にも書かれてあるように、昨年の0.4%の削減と同時に、今回、野田政権が税と社会保障の一体改革で、ことしから3年間に2.5%の年金を引き下げ、その後も各マクロ経済スライドで毎年0.9%削減し、年金支給開始年齢を68歳から70歳に上げようとしています。 高齢者は、2005年、2006年の所得税で約50万円の老齢者控除などが廃止され、それに連動して国保税とか介護保険料が高くなり、さらに、松阪市では、昨年の国保税、今年は介護保険料、後期高齢者医療費の引き上げがされようとしています。国民年金の平均は5万円足らずで、生活保護も下回る水準であります。年金の引き下げをやめ、最低保障年金制度の制定と無年金、低年金の底上げを図るように意見書の提出を求める請願でございます。 皆様の御賛同を得て、請願の採択をお願いして、補足説明といたします。以上です。 ○議長(野口正君) これより紹介議員に対する質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。 請願第1号は、環境福祉委員会に付託いたします。 △日程第15 請願第2号 「社会保障と税の一体改革」による消費税の増税は行わないことを求める意見書提出に関する請願 ○議長(野口正君) 日程第15 請願第2号「社会保障と税の一体改革」による消費税の増税は行わないことを求める意見書提出に関する請願を議題といたします。職員より朗読いたします。     〔職員朗読〕 ○議長(野口正君) 紹介議員の補足説明を求めます。 ◆19番(今井一久君) 請願第2号「社会保障と税の一体改革」による消費税の増税は行わないことを求める意見書提出に関する請願について、紹介議員を代表して補足説明をいたします。 政府は、2014年の4月に8%、2015年の10月に10%に消費税を引き上げる社会保障・税の一体改革大綱を正式に決定しました。社会保障のためだと言いながら、年金の引き下げや医療費の窓口負担の引き上げなど、社会保障の切り下げと一体のものであります。今行うことは、八ッ場ダムや原発予算などの税金の無駄遣いをやめることです。また、所得税は所得が低いほど負担が重たい不公平な税金であります。東日本大震災に遭われた方にも容赦なくかかる税金であります。 また、労働総合研究所が消費税増税は日本の経済の再生の道を閉ざし、奈落の底に突き落とすと警告しているように、橋本内閣のときに消費税が3%から5%にアップしたとき、日本の消費は落ち込み、経済は大きな打撃を受けました。税金の大原則は、能力に応じて公平に税金を負担することであり、富裕層や大企業に応分の負担をしてもらうことが大原則であります。つきましては、消費税の増税アップを行わない意見書を国に提出することを求めます。 ぜひ皆様の御賛同をお願いし、補足説明といたします。以上です。 ○議長(野口正君) これより紹介議員に対する質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。 請願第2号は、総務生活委員会に付託いたします。 △日程第16 請願第3号 2012年度介護保険制度改定に対する請願書 ○議長(野口正君) 日程第16 請願第3号2012年度介護保険制度改定に対する請願書を議題といたします。職員より朗読いたします。     〔職員朗読〕 ○議長(野口正君) 紹介議員の補足説明を求めます。 ◆19番(今井一久君) 請願第3号2012年度介護保険制度改定に対する請願書を紹介議員を代表して補足説明をいたします。 今回の請願書は、約1800名の署名を携え提出させていただきました。介護保険料の値上げは多くの高齢者にとって大きな痛みであります。県の財政安定化資金は44億円あり、各市で使われても約22億円残っています。これを保険料値上げをさせないために使うこと、またそれでも足らない場合は、市の一般財源を使ってでも保険料の値上げを抑えるべきであります。また、低所得者のために保険料の減免の拡充や利用料の減免制度をつくるべきであります。また、要支援の給付サービスを助長すること、また国がさらに介護が必要な方が利用できるように制度の拡充を国に意見書として求める請願であります。 皆様の御賛同をお願いして、補足説明といたします。以上。 ○議長(野口正君) これより紹介議員に対する質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。 請願第3号は、環境福祉委員会に付託いたします。 △日程第17 請願第4号 政党助成金(政党交付金)の廃止を求める意見書についての請願 ○議長(野口正君) 日程第17 請願第4号政党助成金(政党交付金)の廃止を求める意見書についての請願を議題といたします。職員より朗読いたします。     〔職員朗読〕 ○議長(野口正君) 紹介議員の補足説明を求めます。 ◆23番(久松倫生君) それでは、請願第4号、紹介議員を代表いたしまして補足説明を行います。 趣旨は、今朗読していただいたとおりであります。政党助成金320億円というお金は、国会議員1人当たり4400万円にも上るという計算がございまして、今衆議院の定数等を減らそうという議論がございますけれども、80人減らしたところで56億円とも33億円とも言われております。それであるならば、この政党助成金をなくせば、それをはるかに超える無駄といいますか、経費の節減ができるということに相なるわけでございます。本来の政党活動という点から見ても、長年続いたこの制度、本当に今こそ廃止に向けて世論を広げるべきだということで、議員の皆さんに御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(野口正君) これより紹介議員に対する質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) これにて質疑を終わります。 請願第4号は、総務生活委員会に付託いたします。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 お諮りいたします。明3月14日から3月16日、19日、21日及び22日までの6日間を休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野口正君) 御異議なしと認めます。よって、明3月14日から3月16日、19日、21日及び22日までの6日間を休会することに決しました。 なお、3月17日、18日及び20日は休会となっていますので、御了承願います。 また、3月14日午前10時、環境福祉委員会と文教経済委員会、3月15日午前10時、総務生活委員会と建設水道委員会を開催いたしますので、御了承願います。 3月23日午前10時、本会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。長い間御苦労さまでございました。                         午後9時26分散会...